“平和ボケ”のお部屋
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
>による自爆テロ
投稿者: fufufusan 投稿日時: 2006/01/17 13:49 投稿番号: [14242 / 17759]
その「自爆テロ」とやらなんだけんどさ、
それをやった、
「気狂い変態修道女」は、
今でも意気揚揚としてるじゃん。
?
自爆テロやって、
ターゲットとした相手を葬り去って、
それでもケロッとしてられる
っつーのは、
いったいぜんたい
なんでだ?
?
わっかんねぇ・・・
?
ニャハハハ〜
これは メッセージ 14240 (koizumi_banzai3 さん)への返信です.
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>ブリの切り身を照り焼きにして
投稿者: fufufusan 投稿日時: 2006/01/17 13:01 投稿番号: [14241 / 17759]
>今夜は、170gもある大きなブリの切り身を照り焼きにして食べました。ブリ
をフライパンで焼くときは、酒蒸にするのがいいと思います。タレには、しょ
うが汁を使うべきです。
んまそ〜
ブリの照り焼き・・・
しょうが汁。
唾液が口の中に溢れてきたよーん。
もう何年も食ったこと
にゃーい!
昨夜は、
一舐めの塩と、
湯のみ茶碗一杯のイモのお湯割
であった。。。
ん?
?
ニャハハ
これは メッセージ 14231 (light_cavalryman さん)への返信です.
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今は亡き 故evangelical_knighf氏を偲んで
投稿者: koizumi_banzai3 投稿日時: 2006/01/17 12:51 投稿番号: [14240 / 17759]
Ω\ζ゜)チーンッ
南無阿弥陀仏
なまんだぶ なまんだぶ なまんだぶ ......
うんこたれぶ
去る16日 1時13分頃
気狂い変態修道女による自爆テロによって
日本のジョンレノンこと
これまた変態で真似ハンの evangelical_knighf氏が
ご逝去されました(;;
ここに慎んで哀悼の意を表するとともに
戦争を三度の飯より愛していた故人が
日頃から毛嫌いしていた迷曲「ヒマジン」を聞きながら
黙祷を捧げたいと思います。
なお全員ご着席のままで結構です。m(_ _)m
♪ Imagine
http://www.geocities.jp/think_together_2009/imagine-silent_sun-.mid♪HIMAGINE by John Lennon
━・━・━・━・━・━・━・
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
これは メッセージ 1 (light_cavalryman さん)への返信です.
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Re: >はっきり言って、論外だわ♪
投稿者: fufufusan 投稿日時: 2006/01/17 12:49 投稿番号: [14239 / 17759]
>msg14213 で、大田黒氏が“女言葉”を使っていますが、
だね〜
男だったら通常は、
↓こんな感じで、「な」をつけるわ「な」〜
>>はっきり言って、論外だわ「な」♪
ん?
?
ニャハハ
これは メッセージ 14233 (light_cavalryman さん)への返信です.
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Re: >はっきり言って、論外だわ♪
投稿者: cassiopeia_cool 投稿日時: 2006/01/17 06:19 投稿番号: [14238 / 17759]
だわ♪=女言葉
短絡的な奴w
これは メッセージ 14233 (light_cavalryman さん)への返信です.
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訂正の訂正
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/17 02:15 投稿番号: [14237 / 17759]
>すると、意思が(A=C)and(B=C)の時、
>Cは(A,【C】)の承諾意思を表示する権限を有している為、
>AがCへ申込み募集の意思表示を依頼し、
>BがCへ申込みの意思表示を依頼すると、
>Cにより、承諾が行われ、A−B間に契約が成立する。
すると、意思が(A=C)and(B=C)の時、
Cは(A,【B】)の承諾意思を表示する権限を有している為、
AがCへ申込み募集の意思表示を依頼し、
BがCへ申込みの意思表示を依頼すると、
Cにより、承諾が行われ、A−B間に契約が成立する。
これは メッセージ 14235 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>“女言葉”
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/17 02:00 投稿番号: [14236 / 17759]
論外だわ/♪(女言葉)
論外だわ\♪(これって方言か?)
これは メッセージ 14233 (light_cavalryman さん)への返信です.
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訂正
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/17 01:48 投稿番号: [14235 / 17759]
>すると、意思が(A=C)and(B=C)の時、
>Cは(A,C)の承諾意思を表示する権限を有している為、
>AがCへ申込み募集の意思表示を依頼し、
>BがCへ申込みの意思表示を依頼すると、
>Cにより、承諾が行われ、【A−C間】に契約が成立する。
すると、意思が(A=C)and(B=C)の時、
Cは(A,C)の承諾意思を表示する権限を有している為、
AがCへ申込み募集の意思表示を依頼し、
BがCへ申込みの意思表示を依頼すると、
Cにより、承諾が行われ、【A−B間】に契約が成立する。
これは メッセージ 14234 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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仲介者の存在。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/17 01:46 投稿番号: [14234 / 17759]
契約は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致を必要とする。
よって、通常は、『承諾』がなければ契約は成立しない。
しかし、代理が存在する場合は、
『表意者の意思』に基づいているという条件を満たす事で、『代理が意思表示』できる。
表意者Aが、Cに意思表示の代行を依頼し、承諾する権限を認める。
表意者Bが、Cに意思表示の代行を依頼し、承諾する権限を認める。
すると、意思が(A=C)and(B=C)の時、
Cは(A,C)の承諾意思を表示する権限を有している為、
AがCへ申込み募集の意思表示を依頼し、
BがCへ申込みの意思表示を依頼すると、
Cにより、承諾が行われ、A−C間に契約が成立する。
が、
意思が(A≠C)となり、仲介者による表示が『表意者の意思』に基づかない場合、
『承諾する権限の行使を認める条件』が満たされていない為、
Cは承諾の意思表示を代行する権限を行使できない。
よって、『承諾』は行われる事はなく、『契約』は成立しない。
が、
このような論理を理解していないと、
(A=C)か(A≠C)かという状態の違いを確認もせず、Cの表示のみで、
『成立している。』
と結論づける馬鹿な主張をする事となる。
これは メッセージ 14230 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>はっきり言って、論外だわ♪
投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2006/01/17 01:38 投稿番号: [14233 / 17759]
>はっきり言って、論外だわ♪
msg14213 で、大田黒氏が“女言葉”を使っていますが、
“女言葉”を使った大田黒氏の投稿は、
初めて拝見したような気がいたします。^^
ハハハ…おやすみなさい♪
これは メッセージ 14213 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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ジェイコム株利益返上による新基金設立
投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2006/01/17 01:37 投稿番号: [14232 / 17759]
ジェイコム株利益返上で…新基金設立、17日決定
みずほ証券によるジェイコム株の誤発注で一部の証券会社が多額の利益を上
げたことが批判された問題で、日本証券業協会は13日までに、各社が利益を
自主返上するための受け皿として新たな基金を設立する方針を固めた。17日
に開く証券戦略会議で正式決定し、各社に利益返上を呼び掛ける。新基金への
寄付は、非課税扱いになる見通し。
新基金は証券取引所などの売買システムの安定性強化のための研究などに活
用する方針。
ジェイコム株誤発注で成立した取引は、強制現金決済という極めて異例な形
で最終処理された。この取引ではUBS証券の約120億円をはじめ、証券6
社が計約160億円の利益を上げたことを公表したが、与謝野馨金融担当相や
自民党から批判的な意見が強まった。このため、日証協が中心になって自主的
な利益返上策を検討していた。
ZAKZAK 2006/01/13
**********************************************************************
msg14226
> 『みずほ』『東証』が、元々、法律を理解できていたなら、(以下略)
msg14229
> 明らかに『東証』の過失…(以下略)
以上の大田黒氏の主張からすると、『みずほ』と『東証』の役員連中は、あき
らかに『アホ』だという結論に至りますね。
で、証券会社による自主的利益返上による“新基金設立”で、ジェイコム株誤
発注問題の幕引きを図ろうとしている連中は、法的根拠の不明な、訳の分から
ない前例を残すことになり、大田黒理論によれば、「馬鹿」ということになる
と思うのですが…。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14232.html
こんばんは…
投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2006/01/17 01:35 投稿番号: [14231 / 17759]
ちょっと心配事があって、なかなか宿題が片付けられないのだが、その間にも
シュテフィさんと大田黒氏が、激しく火花を散らして干戈を交えていますね。
シュテフィさん、お忙しいところお世話様です。
本日は、あまり調子もよくないので、また改めてレスをいたします。
仁谷さんからの“宿題”は、現在執筆中です。(遅筆ですみません)
今夜は、170gもある大きなブリの切り身を照り焼きにして食べました。ブリ
をフライパンで焼くときは、酒蒸にするのがいいと思います。タレには、しょ
うが汁を使うべきです。
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代理関係が存在しないのであれば、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/17 01:11 投稿番号: [14230 / 17759]
契約成立の要件である
「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致
が行われた事実を示して頂けますかねぇ〜♪
つまり、
『承諾データ』を提示して頂けますかねぇ〜♪
当然の事だが、チミの主張する『取引相手』が受信しているものでなければ意味はない。
これは メッセージ 14228 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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馬鹿はこれだから…。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/17 00:48 投稿番号: [14229 / 17759]
>「それでもなお、みずほが取引の無効を主張したかったのなら、
>
東証への取り消し注文に失敗した時点で、
>
速やかに市場に誤発注である旨を公表すればよかったのです。
↑は、明らかに間違いです。
『みずほ』は、『キャンセル手続き』を行う事で、
『東証のシステム』に『誤発注データ』が反映されている状態を修正しようとし、
『東証』は、同じく『キャンセル手続き』を『みずほ』に指示する事で、
『東証のシステム』に『誤発注データ』が反映されている状態を修正しようとしています。
そして、『キャンセル手続き』が機能せず、
『東証のシステム』に『誤発注データ』が反映されている状態を修正できなかったのであり、
『キャンセル手続きが機能しなかった』という事態が起こった原因が、
『みずほ』『東証』のどちらにあるかといえば、明らかに『東証』の過失であり、
『キャンセル手続きが機能しない為、一時取引を停止し、誤発注データの影響を排除します。』
と意思表示しなければならないのは、『東証』であって『みずほ』ではありません。
チミの論理の間違いは、
『東証のシステムの欠陥による結果』の責任を『みずほ』に負わせている事です。
『誤発注』をしてしまった場合は、『キャンセル手続き』執る。
『東証』が『みずほ』に『キャンセル手続き』を求めている事からも明らかです。
正常に『キャンセル手続き』が機能した場合、
『みずほ』の誤発注に対する対応義務は、既に果たしている事になります。
つまり、『キャンセル手続き』を行った時点で、誤発注に関する責任はとった事になります。
この時点で、問題点は、『誤発注』から『キャンセル手続きが機能しない』へ移り、
『キャンセル手続きが機能しない』という事態を知らせる責任は『東証』にあります。
当然、
『キャンセル手続きが機能しなかった結果としてシステム上は成立している約定を無効とする』
と公表しなければならないのは『東証』です。
これは メッセージ 14228 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14229.html
よもやお逃げになることはないと
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/17 00:15 投稿番号: [14228 / 17759]
>この程度の処理ができなかった連中だから、法律に基づいた合理的な処理ができていないにすぎない。簡単な論理ですよね♪
今さらこんなことをおっしゃること自体、問題の所在と本質をまったく理解されていない証拠ですね。
あのですね、今回の事件でみずほや東証が取った措置が(法的にどうだったかはともかく)すべて合理的で正しかったなどと考えている人は、おそらくひとりもいやしないのですよ。
私だって最初の書き込みでこう述べています。↓
「それでもなお、みずほが取引の無効を主張したかったのなら、東証への取り消し注文に失敗した時点で、速やかに市場に誤発注である旨を公表すればよかったのです。
そうすれば「傷」は格段に浅かったのではないかと思います。
しかし、実際にみずほによって事実関係の第一報がなされたのは取引終了後の16時過ぎ、経営陣による詳細な報告は深夜23時30分過ぎという有様でした。
みずほグループによるこのような意図的な情報開示の遅延が市場の混乱を不必要に拡大したという批判は多くの市場関係者が指摘しているとおりであり、みずほは自らの判断によって『錯誤による意思表示の無効』を主張する方途を断ち切ったのです。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836ただしそのことと、誤発注が追認された結果として成立した取引の法的有効性の有無とはまったく別の次元のお話であるということが私の意見であり、世間一般の認識でもあるということです。
ところで、東証と取引参加者との間に【民法上の代理関係】が存在するとのあなたの下記の書き込みについての根拠(規程もしくは委任契約書)、まだご提示になっておられませんね?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13963私と違って、「タコ」でも「馬鹿」でも「アホ」でもないあなたなら、簡単にお出来になるはずですし、お逃げになる必要もございませんよね?
ご自分で述べられた論理なのですから。
すでに何度も申しあげましたとおり、ここは例の「取引の相手方」とともに、この議論の帰趨にたいへん重要な意味を持つポイントです。
何しろ、日本が世界に誇るみずほフィナンシャルグループや東京証券取引所よりも法律を合理的に理解していると豪語されている方です。
きっとその場限りの言い逃れや醜いすり替えなどではなく、私に「ぐうの音」も出させないほどの明快な法的資料をお示しいただけるものと大いに期待しております。
ご回答を心よりお待ち申しあげております。
Good Luck !
your Steffi
これは メッセージ 14226 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14228.html
ハダカの皇女様。。。それが今のバッタ君
投稿者: fufufusan 投稿日時: 2006/01/16 16:11 投稿番号: [14227 / 17759]
これは メッセージ 14219 (battamama さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14227.html
アホそのものですなぁ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/16 03:38 投稿番号: [14226 / 17759]
『みずほ』『東証』が、元々、法律を理解できていたなら、
『東証がみずほの誤発注を確認』
↓
『取引停止』
↓
『錯誤に基づく発注データの修正』
↓
『情報の一般公開』
で終わった事。
この程度の処理ができなかった連中だから、
法律に基づいた合理的な処理ができていないにすぎない。
簡単な論理ですよね♪
チミのような、
非合理的思考の者がミスをしでかし、その対応は合理的に行われる。
という考えが合理的だと思う事自体が非合理的なのである。
法を理解していない奴らが、ミスをしたあげくに、混乱した処理を行ったが故に、
本来単純な解釈で済むものが、複雑化したというだけにすぎない。
『誤発注』に対しては、『キャンセル手続き』が存在した。
最低限『機能するはずだったキャンセル手続きが反映された状態』にされなければならない。
『キャンセル手続きが機能しなかった結果』には、みずほは責任を負う義務はない。
これは メッセージ 14225 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14226.html
「第三者」の方々が望んでおられること
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/16 02:36 投稿番号: [14225 / 17759]
これは メッセージ 14221 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14225.html
へぇ〜♪ 2
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/16 02:28 投稿番号: [14224 / 17759]
>では株式市場における空売りや信用取引も原始的不能ですべて無効ということですね?
へぇ〜♪
『少額、且つ、少数(発行数に対する割合が低い)』の空売りでも原始的不能なんですかぁ〜♪
どのような論理か説明してもらいたいものですな♪
__________________________________
>発行済み株式総数の2倍なら有効だが、40倍なら無効という法律でもあるのですか?
へぇ〜♪
2倍で有効になり得るんですかぁ〜♪
発行数の2倍の売り注文を出して、単独で全てを買い上げた場合、履行は可能ですかね?
喩えすら、非合理的ですな♪
___________________________________
>「約定もどき?」(爆)
>結局答えられないのですか?
東証のシステムが出力した結果の正当性がどのように発生するか私は示しましたが♪
(逆に、どのような場合、正当ではないと言えるかも書いた)
正当性が否定されているから、『もどき』何ですねぇ〜♪
チミは、未だに示していませんねぇ〜♪
反証もせずに『答えられないのですか?』と問うのか?
___________________________________
>もう一度申しあげますが、原始的不能が存在すれば取引無効ということであれば、
>合法的な取引である空売りは成立し得ませんね。
>そういう判例や学説でもあるのならば、ぜひご紹介してくださいませ。
チミの論理に基づいて、
>原始的不能が存在すれば取引無効ということであれば、
>合法的な取引である空売りは成立し得ませんね。
そういう判例や学説でもあるのならば、ぜひご紹介してくださいませ♪
チミが求めているのだから、当然、求められれば応じるよね♪
___________________________________
>さて、現実はあなたが主張されるような形になっていますか?
ぷっ♪
『発行数を超える誤発注』は『今回が初めての事例』である。
そして、裁判による確定も、示談による確定も、まだされていない。
で?現実で既に確定した事例があるというなら提示してみ♪
『初めての事例』で、そのものズバリの判例が存在するはずもなく、
『判例』が存在しない為、当事者が『非合理的な対応』をとる。
対応マニュアルが作成されていないからである。
『初めての事例』に対しては、
過去の判例から『法理』を見いだし、再構築しなければ、正しい判断などできはしないよ♪
前例を探して根拠とし、そのまま当て嵌めるという考え方は、
『初めての事例』に対しては、合理的思考とはいえませんな♪
まあ、馬鹿には、その方法でしかできないんだろうがね♪
これは メッセージ 14223 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14224.html
へぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/16 02:26 投稿番号: [14223 / 17759]
紛争はないと主張するんだぁ〜♪
みずほ−東証間で示談が成立したという情報は目にしたことがありませんがねぇ〜♪
また、UBSは法的根拠に基づいた返還をしたいと主張しているはずですが♪
合意に達してもいないのに、『顛末』なんていわれてもねぇ〜♪
チミが、どのような状態で『末』といえるかを理解していないことを露呈してしますねぇ〜♪
___________________________________
>私がこれまで何回も貼り付けて差し上げた東証の諸規則、お読みになりましたか?(笑)
あれ?東証の規則が根拠?
東証の規則って、『東証−証券会社』間の合意って事でしょ♪
証券会社が『規則は守りません。しかし、システムは使用させて頂きます』
と一方的に主張すれば、
システムに証券会社の意思表示が反映されるものではないって事ですよねぇ〜♪
___________________________________
≫ふっ♪
強制決済時に知らなかったなどとは主張できないと思いますがねぇ〜♪
>民法の基礎の基礎をおさらいしましょうか?
>証券取引は要物契約ですか?
諾成契約ですか?(笑)
へぇ〜♪
『決済行為』を『追認』と主張したのはチミなんですがねぇ〜♪
『決済により追認が成立し、有効なった』のであれば、
『諾成』とは、『決済行為による追認時点』ですよねぇ〜♪
__________________________________
≫正当な取引なんでしょ♪
なぜ、条件が変更される?
>すでにご説明申しあげていますよね?
もうお忘れですか?(笑)
チミの論理に矛盾しない説明は未だなされていなせんが♪
これは メッセージ 14217 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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≫『任意性』
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/16 01:29 投稿番号: [14222 / 17759]
>あ〜ら、そうなんですか?(笑)
>では、現実の姿もそうなっていると世間一般に受け止められているということですね?(笑)
ぷっ♪
無知を露呈したねぇ〜♪
第九十六条
詐欺又は『強迫』による意思表示は、取り消すことができる。
追認の意思表示に対し、『強迫』が立証されるとどうなるのかね♪
___________________________________
>公式な見解例をひとつでも
既に提示していますが♪
『相手の認識』が意思の到達ではなく、知り得る状況が整う事が意思の到達であると。
馬鹿の典型的パターンだな♪
論理を解さないから、全く同じ条件(要件ではない)での資料の提示を求める。
まあ、馬鹿だから仕方がない。
X*0=0の証明を
X=1,2,3,4,5,…,∞まで、それぞれの証明例を挙げなければ、
Xに他のものを当て嵌めても同じということが理解できないのだから♪
___________________________________
>過失の有無なんて話、あなたは前回なさっておられませんけどねえ。
へぇ〜♪
なら、『誤発注』に過失は無いんだね♪
チミは、『重過失』を主張していたと思ったが♪
___________________________________
>私にはそんなすり替えが通用しないことくらい、
うんうん、良く知っているよ♪
チミは論理的思考ができないから、すり替えなんて高等なことは理解できない。
チミ自身の思い込みと異なる主張は、論理とは無無関係に、拒絶するだけだ♪
『相手のの提示する論理の合理/不合理』は関係ない。
よって、『検証無しに拒絶』し、合理的論理も、すり替えも共に拒絶するから、
すり替えが通用することはあり得ない♪
むろん、馬鹿にとっては、同じ論理でも表現方法が変わっただけでする理換えと認識する。
だから、全く同条件の実例の提示を求める。
要因が同じでも、別のものに置き換わると理解不能に陥る♪
これは メッセージ 14216 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14222.html
気が知れないねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/16 01:22 投稿番号: [14221 / 17759]
≫私は、『関係あるから無効にできる』という立場ですので立証義務は負いませんが♪
極々、当然の主張ですね♪
法的根拠に基づかず、当事者とも無関係な者が『無効』にしていれば、
当然、訴えられるはずですからね♪
___________________________________
>いつ私が直接取引と申しあげましたっけ?(笑)
>その私の発言とやらを原文のまま引用してくださいませ。
へぇ〜♪
仲介が存在せず、且つ、直接ではない関係ってものを提示して頂きたいですな♪
___________________________________
≫チミの主張では、約定相手のみが取引相手だったはずだが♪
>当然ですよね。
へぇ〜♪
不履行でもクリアリング機構が決済するシステムになっているにもかかわらず、
約定相手のみと主張するんだぁ〜♪
ああ、チミの論理では、クリアリング機構は約定の当事者って事だね♪
ん?
チミの主張では仲介は存在しないはずだよね♪
しかも、直接ですらないって主張だったっけ♪
『みずほ』『クリアリング機構』『相手』との関係を
チミの主張に矛盾しないような説明をしてくれたまえ♪
___________________________________
≫なぜに、クリアリング機構が介入できる?
>なぜに? (笑)
↓
>
http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20060110.pdf
資料だけ示しても無意味だよ♪
チミの主張するする論理と実際に介入できる根拠の不一致を前提に奇異邸居るのだからね♪
チミの主張と資料が矛盾しないように説明してくれたまえ♪
___________________________________
≫『クリアリング機構』が『約定内容』を変更する行為は、
≫『約定内容』を『表意者の錯誤無効の主張』無しに、『約定内容』の効果は失われ、
≫『クリアリング機構の決定内容』が有効になる。
≫って事なんですがねぇ〜♪
>「なんですがねぇ〜♪」とおっしゃる根拠は何なんでしょうかねえ〜?
根拠を問うんですかぁ〜♪
ここは、論理を示しているのですから、
どの部分で矛盾が発生しているかを指摘することによって、
全体として矛盾のない論理ではない。
と主張しなければならないところなんですがねぇ〜♪
論理を解さない馬鹿は、
1+2+3=6
と主張している相手に、1+2+3=6となる根拠は何か?
と聞いていることになりますねぇ〜♪
まあ、チミに対する評価は、元々、『論理を解さない馬鹿』というものですからねぇ〜♪
馬鹿からの反論としては当然といえますな♪
これは メッセージ 14216 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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全面的にT_Ohtaguroの敗北です
投稿者: bromsejp 投稿日時: 2006/01/16 00:49 投稿番号: [14220 / 17759]
ここでのT_Ohtaguroとsteffi_10121976さんの論争は全面的にT_Ohtaguroの敗北です。
だれが読んでもあきらかですねぇーー。
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暇人変態ネカマメシヤの屑投稿
投稿者: battamama 投稿日時: 2006/01/16 00:45 投稿番号: [14219 / 17759]
これは メッセージ 14218 (cassiopeia_cool さん)への返信です.
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Re: 欲求不満の変態スケベ修道女へ
投稿者: cassiopeia_cool 投稿日時: 2006/01/15 23:58 投稿番号: [14218 / 17759]
お前は欲求不満の変態スケベネカマかw
これは メッセージ 14215 (evangelical_knighf さん)への返信です.
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よもやお逃げになることはないと
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 23:51 投稿番号: [14217 / 17759]
>顛末?いつ、末に至ったんだ?『法的紛争の解決』って確定しましたっけ?
法的紛争?(笑)
そのようなものが現実に1件でも起こっているのであれば当然ニュースになっているでしょうから、挙証してくださいませ。
>存在すると認める訳ね♪
おとぼけがお好きですね(笑)。
私これまで何回あなたのために「業務規程」を貼り付けましたっけ?
>なら、システムが出力するデータの法的効果は何が保証しているの?
私がこれまで何回も貼り付けて差し上げた東証の諸規則、お読みになりましたか?(笑)
>ふっ♪
強制決済時に知らなかったなどとは主張できないと思いますがねぇ〜♪
民法の基礎の基礎をおさらいしましょうか?
証券取引は要物契約ですか?
諾成契約ですか?(笑)
>正当な取引なんでしょ♪
なぜ、条件が変更される?
すでにご説明申しあげていますよね?
もうお忘れですか?(笑)
>そもそも、『発行数の40倍の売り』などという発注は、発注段階で、『履行不能』は明らかですが♪履行不能が契約締結前なら、原始的不能で契約は無効♪そもそも、『錯誤無効』でなくとも、『原始的不能』でも無効になるような発注である。この点が、『他の誤発注』と明らかに違う点である。
では株式市場における空売りや信用取引も原始的不能ですべて無効ということですね?
発行済み株式総数の2倍なら有効だが、40倍なら無効という法律でもあるのですか?
>私の主張上、存在しません。なぜならば、東証のシステムが誤発注を原因として導き出した出力結果そのものが無効であり、『約定もどき』の相手しか存在しません。
「約定もどき?」(爆)
結局答えられないのですか?
それとも答えるとあなたのこれまでの主張が根底から崩れるのがよくおわかりだから、「答えたくない」と申しあげた方が正確かしらね?
>また、『原始的不能』を否定しない限り、『錯誤』以外の理由で『無効』が成立しますが♪
もう一度申しあげますが、原始的不能が存在すれば取引無効ということであれば、合法的な取引である空売りは成立し得ませんね。
そういう判例や学説でもあるのならば、ぜひご紹介してくださいませ。
さて、現実はあなたが主張されるような形になっていますか?
なっていればそれでOK、そうでないとしたら、あなたの論理はすべて破綻ということになりますね。
ご提案の「第三者に、steffi_10121976のレベルを認識させ」る絶好の機会です。
現実があなたのご主張どおりに動いているということを、ぜひ第三者に明快にお示しになることを期待します。
それから、東証と取引参加者との間に【民法上の代理関係】が存在するとのあなたの斬新な学説の論証、まだお済みではございませんけれども、「馬鹿」ではないと自称されるあなたのことですから、よもやお逃げになることはないとお待ち申しあげております。
Good Luck !
your Steffi
これは メッセージ 14214 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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苦しそうですね。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 23:49 投稿番号: [14216 / 17759]
>私は、『関係あるから無効にできる』という立場ですので立証義務は負いませんが♪
ご自分で引用しておきながら、その内容の正当性に関する立証義務を負わない?
すご〜い!(笑)
>当然の事だが、君の主張では、『取引当事者』って事になるが、直接取引なら、『東証のシステム』を経由する必要は元々無いはずだわな♪
いつ私が直接取引と申しあげましたっけ?(笑)
その私の発言とやらを原文のまま引用してくださいませ。
>またも、非合理的思考を露呈していますねぇ〜♪
集合:A,Bの関係に於いて、(A⊇B)or(A⊃B)が成立していれば、集団Aに対し意思表示すれば、集団Bに対しても行われている事になる。
「取引の相手方」が誰かも答えられずに「集合」ですか?(笑)
>君の主張では、約定相手のみが取引相手だったはずだが♪
当然ですよね。
>なぜに、クリアリング機構が介入できる?
なぜに? (笑)
↓
http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20060110.pdf>明らかに、『表意者や約定相手』とは異なるものが定めるって事だよねぇ〜♪ついでにいえば、『クリアリング機構』が『約定内容』を変更する行為は、『約定内容』を『表意者の錯誤無効の主張』無しに、『約定内容』の効果は失われ、『クリアリング機構の決定内容』が有効になる。って事なんですがねぇ〜♪
「なんですがねぇ〜♪」とおっしゃる根拠は何なんでしょうかねえ〜?
>『任意性』が認められないとは、『外的要因』が存在しなければそのような意思表示はしなかった。という事であり、『外的要因』が存在したまま、新たに意思表示しても意味はない。『外的要因』が消滅した後に『追認』してこそ『意思表示』となり得る。(追認も意思表示であるから当然だが…)そもそも、『法的紛争の解決』もあり得る事を意思表示した上での『決済』であり、当然の事であるが、『法的紛争の解決』で『決済すべき理由を否定し返還を求める権利』は放棄していない。
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では、現実の姿もそうなっていると世間一般に受け止められているということですね?(笑)
それを立証できる公式な見解例をひとつでも結構ですから、ぜひお示しくださいませ。
>そして、『61万株の売り気配』という情報は一般投資家でも知り得た事は、Yahoo!掲示板においても確認できている。つまり、この時点で既に『悪意となり得る(知り得る)』環境は既に整っているのである。結果、『重過失』により『錯誤無効の主張ができない』という論理は成立し得ない。結局、『表意者保護』の原則に戻って、『錯誤無効』を主張し得る事となる。
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では、それと同様の主張をしている公式な見解例をひとつでも結構ですから、お示しくださいませ。 (笑)
>相手の過失の結果、利益を得たものに対し、過失を犯したものが賠償する義務を負い。
相手の過失の結果、被害を被ったものに対し、過失を犯したものは賠償する義務を負いわない。と主張するわけですね♪
はっきり言って、論外だわ♪
過失の有無なんて話、あなたは前回なさっておられませんけどねえ。じゃんけんの後出しがお得意ですか?(笑)
>あれぇ〜?認めるんですかぁ〜♪
認めると、『追認』は確定していない事になるんですがねぇ〜♪
苦しそうですね。大丈夫ですか?(笑)
他の人はいざ知らず、私にはそんなすり替えが通用しないことくらい、あなたはすでに身をもってご存知のはずですよね?
これは メッセージ 14212 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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法的根拠を提示の上で?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 19:28 投稿番号: [14214 / 17759]
チミ自身が知らない原理原則で否定されると、否定された主張をくり返す行為がか?
>現実世界における顛末が、私の主張内容と100パーセント同一であるということは、
>私の主張内容の正当性を「確認」する材料にはなりえますけれどもね。
顛末?
いつ、末に至ったんだ?
『法的紛争の解決』って確定しましたっけ?
>あらあら、いつ私がシステム使用にかかわる規程がないと申しあげました?
存在すると認める訳ね♪
なら、システムが出力するデータの法的効果は何が保証しているの?
特に、『表意者』が『キャンセル手続き』を執ってなお、
『システムの問題』によって表示され続けるキャンセルされたはずの発注は♪
『表意者』の意思が反映されて表示され続けているの?
『システム管理側』の意思によって表示され続けてるの?
(システム管理側が表示を止めたきゃ取引を停止すればいい)
≫『誤発注』という事は相手方どころかチミですら知っている。
>大混乱していますね。大丈夫ですか?
>私はそんなこと当日の取引時間中には知りませんでしたし、
>知らないまま買い注文を出した投資家だってたくさんいたはずですよ。
>仮に知っていたとしても、機関投資家はともかく、個人投資家について、
>それをどのようにして個別に立証するのですか?
ふっ♪
強制決済時に知らなかったなどとは主張できないと思いますがねぇ〜♪
『誤発注』と認識した上で受け取ったんでしょ♪
『決済』が『追認』という意思表示なら、『決済』は受取手にとっても意思表示になりますが♪
『錯誤』と認識しながら『自らのものとする』とどうなるんでしたかねぇ〜?
>条件変更のうえ、
正当な取引なんでしょ♪
なぜ、条件が変更される?
君が主張する取引の当事者でもないにもかかわらず♪
そもそも、『発行数の40倍の売り』などという発注は、
発注段階で、『履行不能』は明らかですが♪
履行不能が契約締結前なら、原始的不能で契約は無効♪
そもそも、『錯誤無効』でなくとも、『原始的不能』でも無効になるような発注である。
この点が、『他の誤発注』と明らかに違う点である。
>あなたのおっしゃる「民法上の代理人」のことかしら?
>で、しつこいようですが、「約定相手」ってどなた?(笑)
私の主張上、存在しません。
なぜならば、東証のシステムが誤発注を原因として導き出した出力結果そのものが無効であり、
『約定もどき』の相手しか存在しません。
___________________________________
>すでに完璧に立証していますけれども?
『表意者』と『相手』以外の者によって、
『約定内容』と『強制決済』の内容が変更により異なっていますが♪
どこが完璧なのかな♪
また、『原始的不能』を否定しない限り、『錯誤』以外の理由で『無効』が成立しますが♪
>私がそれをすでに果たしている以上、
果たしていませんよ♪
まずは、『原始的不能』を反証して頂きましょうか♪
発行数よりも多い買い注文に対し、決済期日に引き渡し可能であるという論理をね♪
無理ですよねぇ〜♪
可能なら、『強制決済』なんて事にならないはずですから♪
これは メッセージ 14210 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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>それはみずほと東証間の
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 18:31 投稿番号: [14213 / 17759]
>損害賠償交渉で決着をつけるべき問題
明らかに違いますね♪
『東証』は『キャンセル手続き』以前に『異常発注』と認識している。
つまり、
『1円売り注文』もしくは、『61万株(発行数の40倍)の売り注文』のうち、
どちらかの要素、または、双方によって『異常発注』と認識し得た事を示している。
しかし、『1円』という要素は、金額が自動的に変更される為、判断要因とは考えられない。
そして、『61万株の売り気配』という情報は一般投資家でも知り得た事は、
Yahoo!掲示板においても確認できている。
つまり、この時点で既に『悪意となり得る(知り得る)』環境は既に整っているのである。
結果、『重過失』により『錯誤無効の主張ができない』という論理は成立し得ない。
結局、『表意者保護』の原則に戻って、『錯誤無効』を主張し得る事となる。
ついでにいえば、『みずほ』と『約定相手』との間に、直接には『決済義務』は存在しない。
『履行義務違反』があっても、『日本証券クリアリング機構』には支払い義務があるだ♪
___________________________________
>利益を受けた者が法的に不正であり、
>損失を被ったものが正であるという「法の理念」とやらが存在するのですか?
爆笑ものの発言ですねぇ〜♪
相手の過失の結果、利益を得たものに対し、過失を犯したものが賠償する義務を負い。
相手の過失の結果、被害を被ったものに対し、過失を犯したものは賠償する義務を負いわない。
と主張するわけですね♪
はっきり言って、論外だわ♪
>決済にあたり、みずほは投資家に対して、これはあくまでも暫定決済であって、
>後日訴訟によって「確定」させる意向である旨をきちんと表明したということですね?
あれぇ〜?
認めるんですかぁ〜♪
認めると、『追認』は確定していない事になるんですがねぇ〜♪
これは メッセージ 14209 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14213.html
またもや、非合理的主張ですかぁ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 18:29 投稿番号: [14212 / 17759]
≫無関係な立場の者が、当事者間の売買を無効にできないと思いますが♪
≫できると主張するなら、どのような論理で無効にしているか説明して頂けますかね♪
>それはユーロネクストの事例を持ち出してきたあなたのお仕事です。
私は、『関係あるから無効にできる』という立場ですので立証義務は負いませんが♪
無効にできなきゃ、『キャンセル手続き』って『誰が』何をやっているのかね♪
当然の事だが、君の主張では、『取引当事者』って事になるが、
直接取引なら、『東証のシステム』を経由する必要は元々無いはずだわな♪
なして、『東証』は、『キャンセル手続き』するように『みずほ』に要求したのかね?
『システム』に反映させる為ではないのかね?
現実は、『反映できないシステム』だった場合は、どうやって反映させるのかね?
そして、反映させる責任はどちらにあるのかね?
君は、『東証のシステム』を仲介せずに取引の意思の疎通が成立するルートを全く示していない。
≫『誤発注』と明確に意思表示しておりますが♪
>誰に?(笑)
またも、非合理的思考を露呈していますねぇ〜♪
集合:A,Bの関係に於いて、
(A⊇B)or(A⊃B)が成立していれば、
集団Aに対し意思表示すれば、集団Bに対しても行われている事になる。
>日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条↓の発動によって、
あれ?
君の主張では、約定相手のみが取引相手だったはずだが♪
なぜに、クリアリング機構が介入できる?
>第82条
>
当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、
>不可能または著しく困難であると認められるに至ったときは、
>取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
明らかに、『表意者や約定相手』とは異なるものが定めるって事だよねぇ〜♪
ついでにいえば、
『クリアリング機構』が『約定内容』を変更する行為は、
『約定内容』を『表意者の錯誤無効の主張』無しに、
『約定内容』の効果は失われ、『クリアリング機構の決定内容』が有効になる。
って事なんですがねぇ〜♪
チミの主張では、仲介者は存在しないのではなかったかね?
>誤発注を追認したのですから、
解ってないねぇ〜♪
『任意性』が認められないとは、『外的要因』が存在しなければそのような意思表示はしなかった。
という事であり、『外的要因』が存在したまま、新たに意思表示しても意味はない。
『外的要因』が消滅した後に『追認』してこそ『意思表示』となり得る。
(追認も意思表示であるから当然だが…)
そもそも、『法的紛争の解決』もあり得る事を意思表示した上での『決済』であり、
当然の事であるが、
『法的紛争の解決』で『決済すべき理由を否定し返還を求める権利』は放棄していない。
これは メッセージ 14209 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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民法上の代理関係についてのご立証は?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 17:34 投稿番号: [14210 / 17759]
>『決済』などせずに、相手に『履行義務違反』で裁判を起こさせれば良いんですよ♪
そうすれば、『訴えない者』は『錯誤無効』を認めたものとみなされますからね♪
(厳密には、訴えるまでは暫定的に認めたものとみなされる♪)
どうせ、履行しなくても、日本証券クリアリング機構が相手に支払うんですからね♪
なるほど、それはグッド・アイディアですね。
「証券取引所の信用および自社の社会的信用を守る」ことを最優先に強制決済に応じたと山口先生が言われるみずほにぜひそれを勧めてあげればよかったですね。
そうしたら今ごろ、経営顧問としてみずほに迎えられていたかも知れませんよ。
>『業界』『学界』『法曹界』『官界』『政界』『経済界』の動きが今のところ伝わってこない事は根拠となり得ると主張するわけだね♪
い〜え、私は「世の中がこうなっているから、これで正しいのよ!」などという言い方は一度もしておりませんよ。
あくまでも法的根拠を提示の上で自分の主張を展開していることはあなたもよくご認識のとおりです。
現実世界における顛末が、私の主張内容と100パーセント同一であるということは、私の主張内容の正当性を「確認」する材料にはなりえますけれどもね。
それを「根拠」として、後追いで理屈をつけているわけではありません。
>よって、東証と証券会社の間にシステムの使用に関する合意が存在するのだと。チミは、そんなものは無いと主張するわけだね♪
あらあら、いつ私がシステム使用にかかわる規程がないと申しあげました?
私が根拠として以前にも何度か引用して差し上げた東証の「業務規程」↓、まだお読みになっていらっしゃらないんですか?
http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/02.pdf「第14条(呼値)第2項(1)」をご覧なさい。
どうやら『規定は見えない』のは、あなたの方のようですね。
ついでにお聞きしますが、これってあなたのおっしゃる「民法上の代理」なんですか?
そういえば、東証と取引参加者との間に民法上の代理関係が存在するというあなたの学説のご立証、どうなりましたか?
>『誤発注』という事は相手方どころかチミですら知っている。
大混乱していますね。大丈夫ですか?
私はそんなこと当日の取引時間中には知りませんでしたし、知らないまま買い注文を出した投資家だってたくさんいたはずですよ。
仮に知っていたとしても、機関投資家はともかく、個人投資家について、それをどのようにして個別に立証するのですか?
>『61万株を約定通りに決済期限に引き渡した』という情報を『みずほが発信した』という事実を確認していない。(このような事実があるのであれば、立証義務はチミにある。)
決済は㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条の発動によって、条件変更のうえ、適法かつ有効に行なわれたということはすでに何度も申しあげております。
>『誤発注』は約定相手に対し、仲介無しに、直接意思表示された。(チミは、↑を立証しなければならない。)
仲介って何のことですか?
それが明確にならないと答えようがありませんね。
あなたのおっしゃる「民法上の代理人」のことかしら?
で、しつこいようですが、「約定相手」ってどなた?(笑)
>みずほによる誤発注とそれを受けた売買は、すべて有効であり、『決済』を、その根拠としている事から、『誤発注』に基づいた『約定』どおりの履行が現実になされている事。(このような事実があるのであれば、立証義務はチミにある。)
これまでの議論でおわかりのとおり、すでに完璧に立証していますけれども?
>チミは、取引成立を主張しているのであるから、『効果意思の形成から、取引成立に至るまで』に、一切の途切れもなく結論に至る合理的な過程を示さなければならない。
私がそれをすでに果たしている以上、今度はあなたが現実世界においても「取引は成立していない」ということを、論拠とともに明確に立証すべきでしょうね。
「馬鹿」の私には理解できなくても、あなたが私のレベルを認識させようとしている「第三者」の方には理解できるよう明快にね。
あなたが「馬鹿」でなければ、簡単に出来るはずですよね?
ご健闘をお祈り申しあげます。
your Steffi
これは メッセージ 14208 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14210.html
「法の理念に反する主張」ねえ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 17:16 投稿番号: [14209 / 17759]
>無関係な立場の者が、当事者間の売買を無効にできないと思いますが♪
できると主張するなら、どのような論理で無効にしているか説明して頂けますかね♪
それはユーロネクストの事例を持ち出してきたあなたのお仕事です。
>『誤発注』と明確に意思表示しておりますが♪
誰に?(笑)
>また、『約定した株数を全て決済期限内に引き渡す。』などとは、全く意思表示していませんが♪
していますよ。
取り消されなかった誤発注を前提とした売買にみずほは自ら応じているのですからね。
また、すでによく知られているとおり、㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条↓の発動によって、条件変更のうえ、決済も間違いなく適法に行なわれておりますよ。
(天変地災等における非常措置)
第82条
当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能または著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
2.前項の規定により当社が決済の条件を定めた時は、清算参加者は、これに従わなければならない。
3.第1項の場合において、緊急の必要があるときは、当社は、取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる。
http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20051107.pdfつまり、取引は一点の疑いもなく有効に成立しているということです。
>『任意性』という要件が欠落していますので意思表示として有効とはなりません。
システム上のトラブルがあったとはいえ、みずほは最終的に自己の判断で、誤発注を追認したのですから、任意性にまったく問題はなく、従って意思表示も有効ですよ。
取引がきちんと成立しているのが何よりの証拠です。
何度も申しあげているのですけれどね。
>よって、東証が取引停止して、システム上のデータを修正しなければならない。が、これを怠った。よって、錯誤に基づく表示を認識しながら表示し続けた過失は東証側にある。
であるとしたら、それはみずほと東証間の損害賠償交渉で決着をつけるべき問題(現実にその主旨の報道もありましたね)であって、市場での取引を無効にするという話ではありませんね。現実に無効とはなっていませんしね。
>『利益を得た者を保護し、損害を被った者を切り捨てる』という意味となる主張は、法の理念に反する主張である。
法という社会科学を論じるにしては、ものすごい感情論ですね。
利益を受けた者が法的に不正であり、損失を被ったものが正であるという「法の理念」とやらが存在するのですか?
>『法的紛争の解決をはかる』という意思が表示されているという前提である以上、『決済に応じる義務があるかは、訴訟で確定する』としてうえで、訴訟の結果、確定するまでは暫定的に『決済』に応じた措置を執るが、『訴訟の結果』次第では、『返還』を求める権利までは放棄しない。という意味となり、『意思表示の有効』を全面的に認めた事を意味しません。
ということは、決済にあたり、みずほは投資家に対して、これはあくまでも暫定決済であって、後日訴訟によって「確定」させる意向である旨をきちんと表明したということですね?
そうであれば、あなたやこの弁護士さんのおっしゃることも(実現の可能性の有無は別として)少しは説得力も出てくるのですけどね。
これは メッセージ 14204 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14209.html
Re: どうぞご心配なく。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 15:39 投稿番号: [14208 / 17759]
>①当日みずほによって、
>「誤発注は錯誤によるものであり、無効である」との意思表示が「取引の相手方」に対して発せられた。
『誤発注』という事は相手方どころかチミですら知っている。
『61万株を約定通りに決済期限に引き渡した』という情報を
『みずほが発信した』という事実を確認していない。
(このような事実があるのであれば、立証義務はチミにある。)
>②その意思表示は取引参加者の【代理人】たる東証になされ、
>速やかに【本人】たる取引参加者に到達した(代理関係の存在を立証する根拠も併せて明示して下さいね)。
『誤発注』は約定相手に対し、仲介無しに、直接意思表示された。
(チミは、↑を立証しなければならない。)
↑が成立する事を前提とすると、
『意思表示(キャンセル手続きを含む)』が直接、相手に到達するにもかかわらず、
なぜ、『東証のシステム』によって到達し得なかったのか?
(意思表示の伝達ルートの全容を説明しなければならない。)
>③それによって、みずほによる誤発注とそれを受けた売買はすべて無効となった。
みずほによる誤発注とそれを受けた売買は、すべて有効であり、
『決済』を、その根拠としている事から、
『誤発注』に基づいた『約定』どおりの履行が現実になされている事。
(このような事実があるのであれば、立証義務はチミにある。)
取引の不成立の証明は、成立過程を一カ所でも途切れさせれば証明成立である。
チミは、取引成立を主張しているのであるから、
『効果意思の形成から、取引成立に至るまで』に、
一切の途切れもなく結論に至る合理的な過程を示さなければならない。
これは メッセージ 14201 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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あれ?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 15:20 投稿番号: [14207 / 17759]
既に説明していますよね?
東証のシステムに反映させたいと要求する意思と、これを認める東証の意思によって、
東証のシステム上のデータに関する合意が成立し、反映されたデータの根拠となる。
よって、東証と証券会社の間にシステムの使用に関する合意が存在するのだと。
チミは、そんなものは無いと主張するわけだね♪
どなたでもご自由に接続しシステムに反映させる事を認めます。
と『東証』が意思表示をしているというわけだね♪
『幻覚は見える』が、『規定は見えない』って事だね♪
これは メッセージ 14201 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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幻覚が見えるのか?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 15:06 投稿番号: [14206 / 17759]
>「システムの不具合によってキャンセルが機能しなかったという『外的要因』のゆえに、
>みずほの『任意性』は阻却され、意思表示は成立していない。
>従って、取引も一切成立していない」ということをね。
↑の主張を見ても、チミは馬鹿だと断言できる。
取引の成立を証明するのは、
A,B,C:0or1
A*B*C*=1は成立する。
を証明するのと同じである。
つまり、
『(A=1)and(B=1)and(C=1)』である事をチミが証明しなければならない。
つまり、3つのうち、どれが欠けても成立しない。
私は、『成立しない』と主張しているのであるから、
『(A≠1)or(B≠1)or(C≠1)』を証明するだけである。
3つのうち、どれかが成立する事を示せばよい。
つまり、
>「システムの不具合によってキャンセルが機能しなかったという『外的要因』のゆえに、みずほの『任意性』は阻却され、意思表示は成立していない。
をチミが、根拠を示して否定しなければならないのである。
チミは、未だに、なぁ〜んも示していない♪
≫つまり、『1円61万株売り』が『みずほの真意』って主張するわけだね♪(大爆笑)
>ええ、そのとおりですよ。
>みずほ自身による買戻しを含め、それを前提とした取引が何本も有効かつ適法に成立して、
>決済まできちんと行なわれているという「現実」が厳然と存在しますからね。
steffi_10121976 は、『みずほが61万株決済期限に引き渡した』
という記事の幻覚が見えているらしいね♪
幻覚でないなら、
その記事をリンクするか、スキャナーで取り込んでYahoo!フォトにでもUPしてくれないかね♪
これは メッセージ 14200 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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論理的に間違っていますね♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 15:04 投稿番号: [14205 / 17759]
≫取引は適法かつ有効に成立していると認識している者が
≫『その後訴訟などによって個別の利益保有者との間で法的紛争の解決をはかる』ってのか?
>そうですよ。
↑の一言で君の主張は否定されるな♪
『法的紛争の解決をはかる』という意思が表示されているという前提である以上、
『決済に応じる義務があるかは、訴訟で確定する』としてうえで、
訴訟の結果、確定するまでは暫定的に『決済』に応じた措置を執るが、
『訴訟の結果』次第では、『返還』を求める権利までは放棄しない。
という意味となり、『意思表示の有効』を全面的に認めた事を意味しません。
>その結果生ずる膨大な数の訴訟等にかかわる
>時間・労力・コスト・リスクはいったいどれほどの規模になるとお思いですか?
はっきり言って、アホですな♪
『決済』などせずに、相手に『履行義務違反』で裁判を起こさせれば良いんですよ♪
そうすれば、『訴えない者』は『錯誤無効』を認めたものとみなされますからね♪
(厳密には、訴えるまでは暫定的に認めたものとみなされる♪)
どうせ、履行しなくても、日本証券クリアリング機構が相手に支払うんですからね♪
『錯誤無効』が成立しても、相手から直接回収するのは『日本証券クリアリング機構』
『みずほ』は『日本証券クリアリング機構』から決済による支払額を返還してもらうだけ♪
そもそも、『約定相手』と裁判をしようと考えるのが非合理的であり、
『東証のシステムに反映されたデータが無効』が確定すれば、
このデータを根拠とする主張は否定できますよ♪
___________________________________
>多くの場合、権利義務関係がきわめて錯綜としており、
初値もついていない状態での誤発注を無効にして、全取引を無効にしても、
初値のついていない状態に戻るだけですが♪
また、他の取引が『誤発注の影響を受けている/いない』どちらか?
といえば、受けているのは明らかでしょう♪
>誤発注のキャンセルに失敗した時点で、その旨を速やかに市場に公表し、
>取引の相手方に対して「錯誤無効」を主張するべきだったのです。
↑は、明らかに間違いです。
『東証』がシステムを停止すべきです(当然、停止理由と修正する旨を伝える)。
『東証のシステム』が原因で『キャンセル手続き』がシステム上に反映されていないのですから♪
『キャンセル意思のシステムへの反映』に関して過失があるのは、
『みずほ(入力方法の間違い)』ではなく、
『東証(システムの問題)』である事は東証が既に認めています。
___________________________________
>仮にこの弁護士さんのおっしゃることが正しいとしたら、
>なぜ同様の議論が業界でも学界でも法曹界でも官界でも政界でも経済界でもまったくなされていないのか、
>あなた疑問に思わないのですか?
>弁護士という肩書きの持つご威光に幻惑されて、
>この先生の「私論」を無批判に受け売りしているあなたが、
>そこですでに思考停止状態に陥っているということです。
すげぇ矛盾した思考を晒していますねぇ〜♪
『業界』『学界』『法曹界』『官界』『政界』『経済界』
↑って、これらに関わる人々という『肩書き』ではないのか?
しかも、『議論されていない』?
チミは、議論もされていないものをどうやって検証したの?
>この先生の「私論」を無批判に受け売りしているあなたが、
これも可笑しいよね♪
解釈が一致していれば、批判する事は有り得ないのは当然だと思うが…。
チミは、議論すらしていないものを検証して、しかも、批判をするというのだね♪
にもかかわらず、
『業界』『学界』『法曹界』『官界』『政界』『経済界』
の動きが今のところ伝わってこない事は根拠となり得ると主張するわけだね♪
はっきり断言しよう。
『チミは、馬鹿だ♪』
これは メッセージ 14200 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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さらに正確なものとする為に訂正
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 13:10 投稿番号: [14204 / 17759]
「『1円で61万株の売注文』という意思表示を東証のシステムに反映させる事を要請する」
【という意思表示】自体が最初からこの世に存在しなかった事にする。
しかし、「『61万円で1株』の売注文」という意思表示を東証のシステムに反映させる事を要請する」という【効果意思】はあった。
『みずほ/東証』ともに、取り消し作業を求めている事から、
「『1円で61万株の売注文』という意思表示を東証のシステムに反映させる事を要請する」
【という意思表示】は、この時点で『無効』。
『みずほ−東証』間の連絡で争っているのは、
『無効』を前提として、いかにしてシステム上から『錯誤に基づく表示』を排除するかである。
これは、『取り消し手続き』が正常に機能していれば、『みずほ』による取り消し作業により、
この手続きが『東証のシステム』に反映される。
実際は、機能しなかったのであるから、
『みずほ』に『東証のシステムに反映させる手段』はない。
よって、東証が取引停止して、システム上のデータを修正しなければならない。
が、これを怠った。
よって、錯誤に基づく表示を認識しながら表示し続けた過失は東証側にある。
そもそも、重過失規定は、
『損害賠償』の代わりに『契約成立をもって損害賠償の代わりとする』もので、
『相手にも重過失がある場合』は、有効とはなり得ないものである。
次に、『約定相手』に対してであるが、
『誤発注前の状態』と『無効後の状態』を比較して損害は発生していない。
損害が発生していない以上、表意者に過失があろうと、妥当な賠償請求額は0である。
逆に、『誤発注』による下げに反応して売ってしまった者には損害が発生していると考えられる。
よって、『売ってしまって損をした者』に対して賠償責任を考えた場合、
『誤発注』を有効にするよりも、無効とした方が、被害者の保護になる。
よって、誰かさんの
『利益を得た者を保護し、損害を被った者を切り捨てる』という意味となる主張は、
法の理念に反する主張である。
これは メッセージ 14203 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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同じ事を書いているだけですねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 11:05 投稿番号: [14203 / 17759]
>「『1円で61万株』の売注文自体が最初からこの世に存在しなかったということになり、
既に述べましたが、↑は、厳密には間違いですね♪
「『1円で61万株』の売注文【という意思表示】自体が
最初からこの世に存在しなかった事にする。
しかし、「『61万円で1株』の売注文を出す【効果意思】はあった。」
が正確な表現ですね♪
≫買い手が同意しない場合は、ユーロネクストの判断で、強制的に売買を無効にできる制度がある。
『錯誤無効』が法的な権利でなければ、
しかも、あなたが主張するように仲介する立場でないのであれば、
無関係な立場の者が、当事者間の売買を無効にできないと思いますが♪
できると主張するなら、どのような論理で無効にしているか説明して頂けますかね♪
___________________________________
>法律用語としての「阻却事由」は本来刑法上の概念ですから、
>民法の議論に用いること自体に違和感を覚えますね。
『有効要件を満たしていない』と言い換えて欲しいのですか?
有効条件を満たしていないことを証明したのですから、
この証明が成立しないことを、あなたが反証しなければならない事にはかわりはありません。
なんら、あなたの主張が正しくなる訳でもありませんが♪
___________________________________
>表意者が「錯誤無効」を主張していることが前提となります。
『誤発注』と明確に意思表示しておりますが♪
また、『約定した株数を全て決済期限内に引き渡す。』
などとは、全く意思表示していませんが♪
ついでに言えば、『追認』が成立する場合でも、
『追認』とは『錯誤無効』が成立した上での『新たな意思表示』として扱われるのであって、
その意思表示さえ、『外的要因』により、やむを得ず示されたものであれば、
『任意性』という要件が欠落していますので意思表示として有効とはなりません。
あなたは、『任意性』に関して、なんら反論はできておらず、同じ主張を繰り返すのみです。
つまり、Msg.14199において、あなたは、
当方の主張を揺るがず新たな反証は何ら行っていない。
ということになる。
これは メッセージ 14199 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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詩人と農夫(軽騎兵さんへ)
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 08:09 投稿番号: [14202 / 17759]
軽騎兵さん、お早うございます。
>あなたのことを女性かどうか疑ってらっしゃる方が、何人かいらっしゃいますが、こと私に関しては、直感的に女性だと思っています。配慮の仕方なんかも女性的なものを感じます。
信用していただき、ありがとうございます。
昨年2月に掲示板の世界に足を踏み入れた当初、右も左もわからなかった私は自分のプロフィールに今よりももっと馬鹿正直にたくさん書き込んでいたのですが、ある日、親切なベテラン投稿者の方からメールをいただいて、「あまり生真面目に構えすぎると、荒らしの標的にされたり、いろいろと不愉快な思いをするからほどほどに」とのアドバイスを受けました。
その後、性別・年齢を含め、一時はプロフを白紙同然にしたこともありましたが、いくらバーチャルな世界とはいえ、自分の属性をまったく隠して意見を述べるのにはどうしても抵抗があったので、試行錯誤のすえに現在のような内容に致しました。
ここに公開した事柄について、軽騎兵さんのご信頼を裏切るようなことは決してないということを改めて申しあげます(もっとも、アバターだけは髪型を除いて実物とかなり違いますが・・・。)
その一方で、ネット上の個人属性などいくらでも詐称が可能なのですから、これを人が信じる信じないはどうでもよいという矛盾した気持ちもあります。
私は自分の意見を投稿の内容のみで掲示板に問いたいという考えですし、他の方の投稿を拝見する時も同様で、その方の公開された属性などは一切考慮致しません。
あくまでも投稿内容のみですべてを判断させていただいております。
>我らが“戦争反対派”あるいは左派(もしくはバカサヨ/笑)にも欲しい人材だなと思って見ていました。
それこそ買いかぶりですよ。(苦笑)
戦争反対派であることは私も同じです。
ただその実現のための方法論が、いわゆる左派の人々の主張とは趣を異にするというだけです。
もしかしたら、私こそ本当の意味での「平和ボケ」かも知れません。
憲法改正問題や日中関係等について、いつか軽騎兵さんやnita2さんとお手合わせをしていただくことを楽しみにしております。
>かなり昔(10年以上前)に購入した「世界名曲全集」の中に、「軽騎兵」と「詩人と農夫」が含まれていることに今気付きました。買ってから一度も聞いてなかったことにも今気付きました。(爆)
いいディスクをお持ちですね。
ご存知かも知れませんが、ネヴィル・マリナーという人は、ロンドンに本拠を置くアカデミー室内管弦楽団(Academy of St. Martin-in-the-Fields)という小編成の楽団を率いて、バロック音楽を中心に数多くの名演を残しているイギリスの名指揮者です。
近年ではこのロンドン・フィルのような大オーケストラとも意欲的に演奏活動を行なっているようです。
私個人的には、ヘンデルの演奏については、現代の第一人者であると思っております。
「詩人と農夫」は、スッペの序曲集の中でも「軽騎兵」と並んで親しまれている作品で、私も大好きです。
特に冒頭の序奏部が終わった後、ハープの伴奏で奏でられる独奏チェロの、とろけるように甘美な旋律は、いつ聴いても思わずうっとりとしてしまいます。
仕事に疲れて帰ってきた晩など、就寝前にワインを傾けながら聴いていると、それだけで心身ともに癒される気が致します。
私が日常的に聴く音楽は、ワーグナー、ブルックナー、ブラームス、リヒャルト・シュトラウス、シェーンベルクといったドイツ後期ロマン派の、どちらかといえば(男性好みの)重厚長大な作品群が中心で、そのせいで一時期クラシック音楽カテの方でも「性別詐称」を云々されたことがありましたが、一方でこのスッペやヨハン・シュトラウス、レハールなど、ウィーン情緒あふれる軽妙な音楽もなくてはならない存在です。
死ぬまでに一度はウィーン・フィルの「ニュー・イヤー・コンサート」聴くのが私の夢です。
引越しの日が近づくにつれ、やり残したことがあれこれ思い浮かんできて、考え始めると気持ちの収拾がつかなくなってしまいます。
久しぶりの一人暮らしということで、両親はそれなりに心配しているようですが、私はむしろ誰にも邪魔されない時間と空間を思う存分享受出来る幸せを十分にかみしめたいと思っております。
まんざら知らない土地でもないし、何よりも自分が希望した勤務地ですので、新生活は正直申しあげて・・・・、楽しみです。(♪)
赴任前にまた改めてご挨拶申しあげます。
よい日曜日を。
your Steffi
これは メッセージ 14118 (light_cavalryman さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14202.html
どうぞご心配なく。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 08:04 投稿番号: [14201 / 17759]
>当方の主張は、『意思表示の伝達を仲介』ですから♪
『証券会社』が『東証』との合意無しにシステムに接続していると主張する気なら、『証券会社には無条件で接続する事を認める』という意思表示が『東証』からされているんですかねぇ〜♪
今さら「代理」から「意思表示の仲介」に、微妙に言葉をすり替えようとしたって、私には通用しませんよ。
何しろあなたはこの議論の最初の段階で、東証のシステムは【民法上の代理】であると、この上なくはっきりとおっしゃっているのですから。↓
【民法
第一編
総則
第五章
法律行為
第三節
代理
ですね。
売り手と買い手との間には、『システム』つまり、東証の意思が介在しています。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963したがって、あなたがなさる反論は、東証と各取引参加者(証券会社)との間に【民法上の代理】契約が存在することを証明すればいいだけのことです。
何も難しくないでしょう?
あなたのご主張が正しければね。
>「馬鹿と言う奴は馬鹿」
私はそんなこと一言も申しあげておりませんけれどね。
申しあげたのは「感情的な罵倒が出てきた時点で、自分の身の程を自ら露呈したということ」、つまり議論をする上での基本的な姿勢や品性の問題です。
あなたの方からわざわざこのフレーズを持ち出してきたのは、これに対してあなたが「既にあちこちのトピで反証した」ということを私に宣伝したかったからでしょう?
つまらない虚仮脅しに躍起にならなくとも、あなたが「馬鹿」かどうかは、あくまでもあなたの投稿内容のみを根拠として、私が独自に判断させていただきますので、どうぞご心配なく。
>君の場合は、『成立要件』と『阻却事由』の関係を理解していないから、議論しても理解できるとは思っていないのだよ♪
>そのような奴を相手にする場合は、論理は示すが、第三者に対してであり、第三者に、steffi_10121976のレベルを認識させようとしているだけである。
>解ったかね?この『馬〜鹿♪』
おっと、馬鹿だから解らないよね♪
かしこまりました。
当初は一応まともに対応されようとしていたあなたが、ここに到って「タコ」だの「馬〜鹿♪」だのという感情的な罵倒を連発し始めたということは、あなた自身がご自分のロジックの破綻を認め、私との論戦を放棄したものとすでに受け止めさせていただいております。
論理に自信がおありなら、あくまでも冷静に淡々と自論を展開すればいいだけのお話ですからね。
私としてもそのように戦意を喪失された方に、これ以上傷を負わせるつもりもないし、ましてや自分の貴重な時間をおささげするつもりはさらにありません。
一方で、私は現実に金融業界の片隅に身を置いている人間であることを公表した上で、1か月近くこのテーマについて投稿を続けておりますので、ご覧くださってきた方々に職業人としての自分の見解をきちんと総括する責任があると思っております。
「第三者に、steffi_10121976のレベルを認識させよう」とのあなたのお考えは、結果的にそうした私の意向に資するものとなりますので、大賛成です。
ぜひ盛大におやりいただきたいと思います。
念のために申しあげておきますが、あなたが証明すべきことは、次の3点であることをお忘れなく。
①当日みずほによって、「誤発注は錯誤によるものであり、無効である」との意思表示が「取引の相手方」に対して発せられた。
②その意思表示は取引参加者の【代理人】たる東証になされ、速やかに【本人】たる取引参加者に到達した(代理関係の存在を立証する根拠も併せて明示して下さいね)。
③それによって、みずほによる誤発注とそれを受けた売買はすべて無効となった。
これらが「現実」であることをきちんとお示しいただければ、あなたの全面勝利です。
ご検討を心からお祈り申しあげます。
Good Luck !
your Steffi
これは メッセージ 14151 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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