仲介者の存在。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/17 01:46 投稿番号: [14234 / 17759]
契約は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致を必要とする。
よって、通常は、『承諾』がなければ契約は成立しない。
しかし、代理が存在する場合は、
『表意者の意思』に基づいているという条件を満たす事で、『代理が意思表示』できる。
表意者Aが、Cに意思表示の代行を依頼し、承諾する権限を認める。
表意者Bが、Cに意思表示の代行を依頼し、承諾する権限を認める。
すると、意思が(A=C)and(B=C)の時、
Cは(A,C)の承諾意思を表示する権限を有している為、
AがCへ申込み募集の意思表示を依頼し、
BがCへ申込みの意思表示を依頼すると、
Cにより、承諾が行われ、A−C間に契約が成立する。
が、
意思が(A≠C)となり、仲介者による表示が『表意者の意思』に基づかない場合、
『承諾する権限の行使を認める条件』が満たされていない為、
Cは承諾の意思表示を代行する権限を行使できない。
よって、『承諾』は行われる事はなく、『契約』は成立しない。
が、
このような論理を理解していないと、
(A=C)か(A≠C)かという状態の違いを確認もせず、Cの表示のみで、
『成立している。』
と結論づける馬鹿な主張をする事となる。
これは メッセージ 14230 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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