またもや、非合理的主張ですかぁ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 18:29 投稿番号: [14212 / 17759]
≫無関係な立場の者が、当事者間の売買を無効にできないと思いますが♪
≫できると主張するなら、どのような論理で無効にしているか説明して頂けますかね♪
>それはユーロネクストの事例を持ち出してきたあなたのお仕事です。
私は、『関係あるから無効にできる』という立場ですので立証義務は負いませんが♪
無効にできなきゃ、『キャンセル手続き』って『誰が』何をやっているのかね♪
当然の事だが、君の主張では、『取引当事者』って事になるが、
直接取引なら、『東証のシステム』を経由する必要は元々無いはずだわな♪
なして、『東証』は、『キャンセル手続き』するように『みずほ』に要求したのかね?
『システム』に反映させる為ではないのかね?
現実は、『反映できないシステム』だった場合は、どうやって反映させるのかね?
そして、反映させる責任はどちらにあるのかね?
君は、『東証のシステム』を仲介せずに取引の意思の疎通が成立するルートを全く示していない。
≫『誤発注』と明確に意思表示しておりますが♪
>誰に?(笑)
またも、非合理的思考を露呈していますねぇ〜♪
集合:A,Bの関係に於いて、
(A⊇B)or(A⊃B)が成立していれば、
集団Aに対し意思表示すれば、集団Bに対しても行われている事になる。
>日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条↓の発動によって、
あれ?
君の主張では、約定相手のみが取引相手だったはずだが♪
なぜに、クリアリング機構が介入できる?
>第82条
> 当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、
>不可能または著しく困難であると認められるに至ったときは、
>取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
明らかに、『表意者や約定相手』とは異なるものが定めるって事だよねぇ〜♪
ついでにいえば、
『クリアリング機構』が『約定内容』を変更する行為は、
『約定内容』を『表意者の錯誤無効の主張』無しに、
『約定内容』の効果は失われ、『クリアリング機構の決定内容』が有効になる。
って事なんですがねぇ〜♪
チミの主張では、仲介者は存在しないのではなかったかね?
>誤発注を追認したのですから、
解ってないねぇ〜♪
『任意性』が認められないとは、『外的要因』が存在しなければそのような意思表示はしなかった。
という事であり、『外的要因』が存在したまま、新たに意思表示しても意味はない。
『外的要因』が消滅した後に『追認』してこそ『意思表示』となり得る。
(追認も意思表示であるから当然だが…)
そもそも、『法的紛争の解決』もあり得る事を意思表示した上での『決済』であり、
当然の事であるが、
『法的紛争の解決』で『決済すべき理由を否定し返還を求める権利』は放棄していない。
≫できると主張するなら、どのような論理で無効にしているか説明して頂けますかね♪
>それはユーロネクストの事例を持ち出してきたあなたのお仕事です。
私は、『関係あるから無効にできる』という立場ですので立証義務は負いませんが♪
無効にできなきゃ、『キャンセル手続き』って『誰が』何をやっているのかね♪
当然の事だが、君の主張では、『取引当事者』って事になるが、
直接取引なら、『東証のシステム』を経由する必要は元々無いはずだわな♪
なして、『東証』は、『キャンセル手続き』するように『みずほ』に要求したのかね?
『システム』に反映させる為ではないのかね?
現実は、『反映できないシステム』だった場合は、どうやって反映させるのかね?
そして、反映させる責任はどちらにあるのかね?
君は、『東証のシステム』を仲介せずに取引の意思の疎通が成立するルートを全く示していない。
≫『誤発注』と明確に意思表示しておりますが♪
>誰に?(笑)
またも、非合理的思考を露呈していますねぇ〜♪
集合:A,Bの関係に於いて、
(A⊇B)or(A⊃B)が成立していれば、
集団Aに対し意思表示すれば、集団Bに対しても行われている事になる。
>日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条↓の発動によって、
あれ?
君の主張では、約定相手のみが取引相手だったはずだが♪
なぜに、クリアリング機構が介入できる?
>第82条
> 当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、
>不可能または著しく困難であると認められるに至ったときは、
>取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
明らかに、『表意者や約定相手』とは異なるものが定めるって事だよねぇ〜♪
ついでにいえば、
『クリアリング機構』が『約定内容』を変更する行為は、
『約定内容』を『表意者の錯誤無効の主張』無しに、
『約定内容』の効果は失われ、『クリアリング機構の決定内容』が有効になる。
って事なんですがねぇ〜♪
チミの主張では、仲介者は存在しないのではなかったかね?
>誤発注を追認したのですから、
解ってないねぇ〜♪
『任意性』が認められないとは、『外的要因』が存在しなければそのような意思表示はしなかった。
という事であり、『外的要因』が存在したまま、新たに意思表示しても意味はない。
『外的要因』が消滅した後に『追認』してこそ『意思表示』となり得る。
(追認も意思表示であるから当然だが…)
そもそも、『法的紛争の解決』もあり得る事を意思表示した上での『決済』であり、
当然の事であるが、
『法的紛争の解決』で『決済すべき理由を否定し返還を求める権利』は放棄していない。
これは メッセージ 14209 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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