“平和ボケ”のお部屋

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またもや、非合理的主張ですかぁ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 18:29 投稿番号: [14212 / 17759]
≫無関係な立場の者が、当事者間の売買を無効にできないと思いますが♪
≫できると主張するなら、どのような論理で無効にしているか説明して頂けますかね♪

>それはユーロネクストの事例を持ち出してきたあなたのお仕事です。

  私は、『関係あるから無効にできる』という立場ですので立証義務は負いませんが♪

  無効にできなきゃ、『キャンセル手続き』って『誰が』何をやっているのかね♪

  当然の事だが、君の主張では、『取引当事者』って事になるが、
  直接取引なら、『東証のシステム』を経由する必要は元々無いはずだわな♪

  なして、『東証』は、『キャンセル手続き』するように『みずほ』に要求したのかね?

  『システム』に反映させる為ではないのかね?

  現実は、『反映できないシステム』だった場合は、どうやって反映させるのかね?

  そして、反映させる責任はどちらにあるのかね?

  君は、『東証のシステム』を仲介せずに取引の意思の疎通が成立するルートを全く示していない。

≫『誤発注』と明確に意思表示しておりますが♪

>誰に?(笑)

  またも、非合理的思考を露呈していますねぇ〜♪

  集合:A,Bの関係に於いて、
  (A⊇B)or(A⊃B)が成立していれば、
  集団Aに対し意思表示すれば、集団Bに対しても行われている事になる。

>日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条↓の発動によって、

  あれ?

  君の主張では、約定相手のみが取引相手だったはずだが♪

  なぜに、クリアリング機構が介入できる?

>第82条
>   当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、
>不可能または著しく困難であると認められるに至ったときは、
>取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。

  明らかに、『表意者や約定相手』とは異なるものが定めるって事だよねぇ〜♪

  ついでにいえば、
  『クリアリング機構』が『約定内容』を変更する行為は、
  『約定内容』を『表意者の錯誤無効の主張』無しに、
  『約定内容』の効果は失われ、『クリアリング機構の決定内容』が有効になる。

  って事なんですがねぇ〜♪

  チミの主張では、仲介者は存在しないのではなかったかね?

>誤発注を追認したのですから、

  解ってないねぇ〜♪

  『任意性』が認められないとは、『外的要因』が存在しなければそのような意思表示はしなかった。

  という事であり、『外的要因』が存在したまま、新たに意思表示しても意味はない。

  『外的要因』が消滅した後に『追認』してこそ『意思表示』となり得る。
  (追認も意思表示であるから当然だが…)

  そもそも、『法的紛争の解決』もあり得る事を意思表示した上での『決済』であり、

  当然の事であるが、
  『法的紛争の解決』で『決済すべき理由を否定し返還を求める権利』は放棄していない。
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