“平和ボケ”のお部屋

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よもやお逃げになることはないと

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 23:51 投稿番号: [14217 / 17759]
>顛末?いつ、末に至ったんだ?『法的紛争の解決』って確定しましたっけ?

法的紛争?(笑)   そのようなものが現実に1件でも起こっているのであれば当然ニュースになっているでしょうから、挙証してくださいませ。


>存在すると認める訳ね♪

おとぼけがお好きですね(笑)。
私これまで何回あなたのために「業務規程」を貼り付けましたっけ?


>なら、システムが出力するデータの法的効果は何が保証しているの?

私がこれまで何回も貼り付けて差し上げた東証の諸規則、お読みになりましたか?(笑)


>ふっ♪   強制決済時に知らなかったなどとは主張できないと思いますがねぇ〜♪

民法の基礎の基礎をおさらいしましょうか?
証券取引は要物契約ですか?   諾成契約ですか?(笑)


>正当な取引なんでしょ♪   なぜ、条件が変更される?

すでにご説明申しあげていますよね?   もうお忘れですか?(笑)


>そもそも、『発行数の40倍の売り』などという発注は、発注段階で、『履行不能』は明らかですが♪履行不能が契約締結前なら、原始的不能で契約は無効♪そもそも、『錯誤無効』でなくとも、『原始的不能』でも無効になるような発注である。この点が、『他の誤発注』と明らかに違う点である。

では株式市場における空売りや信用取引も原始的不能ですべて無効ということですね?
発行済み株式総数の2倍なら有効だが、40倍なら無効という法律でもあるのですか?


>私の主張上、存在しません。なぜならば、東証のシステムが誤発注を原因として導き出した出力結果そのものが無効であり、『約定もどき』の相手しか存在しません。

「約定もどき?」(爆)
結局答えられないのですか?
それとも答えるとあなたのこれまでの主張が根底から崩れるのがよくおわかりだから、「答えたくない」と申しあげた方が正確かしらね?


>また、『原始的不能』を否定しない限り、『錯誤』以外の理由で『無効』が成立しますが♪

もう一度申しあげますが、原始的不能が存在すれば取引無効ということであれば、合法的な取引である空売りは成立し得ませんね。
そういう判例や学説でもあるのならば、ぜひご紹介してくださいませ。



さて、現実はあなたが主張されるような形になっていますか?
なっていればそれでOK、そうでないとしたら、あなたの論理はすべて破綻ということになりますね。
ご提案の「第三者に、steffi_10121976のレベルを認識させ」る絶好の機会です。
現実があなたのご主張どおりに動いているということを、ぜひ第三者に明快にお示しになることを期待します。

それから、東証と取引参加者との間に【民法上の代理関係】が存在するとのあなたの斬新な学説の論証、まだお済みではございませんけれども、「馬鹿」ではないと自称されるあなたのことですから、よもやお逃げになることはないとお待ち申しあげております。


Good Luck !

your Steffi
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