Re: どうぞご心配なく。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 15:39 投稿番号: [14208 / 17759]
>①当日みずほによって、
>「誤発注は錯誤によるものであり、無効である」との意思表示が「取引の相手方」に対して発せられた。
『誤発注』という事は相手方どころかチミですら知っている。
『61万株を約定通りに決済期限に引き渡した』という情報を
『みずほが発信した』という事実を確認していない。
(このような事実があるのであれば、立証義務はチミにある。)
>②その意思表示は取引参加者の【代理人】たる東証になされ、
>速やかに【本人】たる取引参加者に到達した(代理関係の存在を立証する根拠も併せて明示して下さいね)。
『誤発注』は約定相手に対し、仲介無しに、直接意思表示された。
(チミは、↑を立証しなければならない。)
↑が成立する事を前提とすると、
『意思表示(キャンセル手続きを含む)』が直接、相手に到達するにもかかわらず、
なぜ、『東証のシステム』によって到達し得なかったのか?
(意思表示の伝達ルートの全容を説明しなければならない。)
>③それによって、みずほによる誤発注とそれを受けた売買はすべて無効となった。
みずほによる誤発注とそれを受けた売買は、すべて有効であり、
『決済』を、その根拠としている事から、
『誤発注』に基づいた『約定』どおりの履行が現実になされている事。
(このような事実があるのであれば、立証義務はチミにある。)
取引の不成立の証明は、成立過程を一カ所でも途切れさせれば証明成立である。
チミは、取引成立を主張しているのであるから、
『効果意思の形成から、取引成立に至るまで』に、
一切の途切れもなく結論に至る合理的な過程を示さなければならない。
これは メッセージ 14201 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14208.html