「法の理念に反する主張」ねえ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 17:16 投稿番号: [14209 / 17759]
>無関係な立場の者が、当事者間の売買を無効にできないと思いますが♪
できると主張するなら、どのような論理で無効にしているか説明して頂けますかね♪
それはユーロネクストの事例を持ち出してきたあなたのお仕事です。
>『誤発注』と明確に意思表示しておりますが♪
誰に?(笑)
>また、『約定した株数を全て決済期限内に引き渡す。』などとは、全く意思表示していませんが♪
していますよ。
取り消されなかった誤発注を前提とした売買にみずほは自ら応じているのですからね。
また、すでによく知られているとおり、㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条↓の発動によって、条件変更のうえ、決済も間違いなく適法に行なわれておりますよ。
(天変地災等における非常措置)
第82条 当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能または著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
2.前項の規定により当社が決済の条件を定めた時は、清算参加者は、これに従わなければならない。
3.第1項の場合において、緊急の必要があるときは、当社は、取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる。
http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20051107.pdf
つまり、取引は一点の疑いもなく有効に成立しているということです。
>『任意性』という要件が欠落していますので意思表示として有効とはなりません。
システム上のトラブルがあったとはいえ、みずほは最終的に自己の判断で、誤発注を追認したのですから、任意性にまったく問題はなく、従って意思表示も有効ですよ。
取引がきちんと成立しているのが何よりの証拠です。
何度も申しあげているのですけれどね。
>よって、東証が取引停止して、システム上のデータを修正しなければならない。が、これを怠った。よって、錯誤に基づく表示を認識しながら表示し続けた過失は東証側にある。
であるとしたら、それはみずほと東証間の損害賠償交渉で決着をつけるべき問題(現実にその主旨の報道もありましたね)であって、市場での取引を無効にするという話ではありませんね。現実に無効とはなっていませんしね。
>『利益を得た者を保護し、損害を被った者を切り捨てる』という意味となる主張は、法の理念に反する主張である。
法という社会科学を論じるにしては、ものすごい感情論ですね。
利益を受けた者が法的に不正であり、損失を被ったものが正であるという「法の理念」とやらが存在するのですか?
>『法的紛争の解決をはかる』という意思が表示されているという前提である以上、『決済に応じる義務があるかは、訴訟で確定する』としてうえで、訴訟の結果、確定するまでは暫定的に『決済』に応じた措置を執るが、『訴訟の結果』次第では、『返還』を求める権利までは放棄しない。という意味となり、『意思表示の有効』を全面的に認めた事を意味しません。
ということは、決済にあたり、みずほは投資家に対して、これはあくまでも暫定決済であって、後日訴訟によって「確定」させる意向である旨をきちんと表明したということですね?
そうであれば、あなたやこの弁護士さんのおっしゃることも(実現の可能性の有無は別として)少しは説得力も出てくるのですけどね。
できると主張するなら、どのような論理で無効にしているか説明して頂けますかね♪
それはユーロネクストの事例を持ち出してきたあなたのお仕事です。
>『誤発注』と明確に意思表示しておりますが♪
誰に?(笑)
>また、『約定した株数を全て決済期限内に引き渡す。』などとは、全く意思表示していませんが♪
していますよ。
取り消されなかった誤発注を前提とした売買にみずほは自ら応じているのですからね。
また、すでによく知られているとおり、㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条↓の発動によって、条件変更のうえ、決済も間違いなく適法に行なわれておりますよ。
(天変地災等における非常措置)
第82条 当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能または著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
2.前項の規定により当社が決済の条件を定めた時は、清算参加者は、これに従わなければならない。
3.第1項の場合において、緊急の必要があるときは、当社は、取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる。
http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20051107.pdf
つまり、取引は一点の疑いもなく有効に成立しているということです。
>『任意性』という要件が欠落していますので意思表示として有効とはなりません。
システム上のトラブルがあったとはいえ、みずほは最終的に自己の判断で、誤発注を追認したのですから、任意性にまったく問題はなく、従って意思表示も有効ですよ。
取引がきちんと成立しているのが何よりの証拠です。
何度も申しあげているのですけれどね。
>よって、東証が取引停止して、システム上のデータを修正しなければならない。が、これを怠った。よって、錯誤に基づく表示を認識しながら表示し続けた過失は東証側にある。
であるとしたら、それはみずほと東証間の損害賠償交渉で決着をつけるべき問題(現実にその主旨の報道もありましたね)であって、市場での取引を無効にするという話ではありませんね。現実に無効とはなっていませんしね。
>『利益を得た者を保護し、損害を被った者を切り捨てる』という意味となる主張は、法の理念に反する主張である。
法という社会科学を論じるにしては、ものすごい感情論ですね。
利益を受けた者が法的に不正であり、損失を被ったものが正であるという「法の理念」とやらが存在するのですか?
>『法的紛争の解決をはかる』という意思が表示されているという前提である以上、『決済に応じる義務があるかは、訴訟で確定する』としてうえで、訴訟の結果、確定するまでは暫定的に『決済』に応じた措置を執るが、『訴訟の結果』次第では、『返還』を求める権利までは放棄しない。という意味となり、『意思表示の有効』を全面的に認めた事を意味しません。
ということは、決済にあたり、みずほは投資家に対して、これはあくまでも暫定決済であって、後日訴訟によって「確定」させる意向である旨をきちんと表明したということですね?
そうであれば、あなたやこの弁護士さんのおっしゃることも(実現の可能性の有無は別として)少しは説得力も出てくるのですけどね。
これは メッセージ 14204 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14209.html