『仲介』の意味を理解していない?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/30 09:50 投稿番号: [13963 / 17759]
民法
第一編
総則
第五章
法律行為
第三節
代理
ですね。
売り手と買い手との間には、『システム』つまり、東証の意思が介在しています。
東証は、『不特定多数の投資家への意思の掲示』と『合意の形成』を代行しています。
しかし、代理は『本人のためにする』が前提であり、
東証がみずほによる誤発注を知り、且つ、取消を依頼された後に誤発注の内容を掲示し続ける事は、
既に、みずほの意思に基づく掲示では無く、代理人たる『東証』の意思に基づいて掲示されている事を意味し、
『代理』の権限を越えています。
東証が、みずほの『誤発注を取り消す意思』を知ってなお、又は、知り得る状況となってなお、
『約定』し続ける行為には、『みずほの意思』は存在せず、みずほは責任を負いません。
つまり、
みずほが意思表示すべきは、『掲示』と『合意形成(約定)』を代行する『東証のみ』。
『東証』他の投資家に対して『誤発注の取り消し』を掲示し、伝えるのが『代理』としての義務でしょう。
これは メッセージ 13961 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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