“平和ボケ”のお部屋

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さらに正確なものとする為に訂正

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 13:10 投稿番号: [14204 / 17759]
  「『1円で61万株の売注文』という意思表示を東証のシステムに反映させる事を要請する」
  【という意思表示】自体が最初からこの世に存在しなかった事にする。

  しかし、「『61万円で1株』の売注文」という意思表示を東証のシステムに反映させる事を要請する」という【効果意思】はあった。

  『みずほ/東証』ともに、取り消し作業を求めている事から、
  「『1円で61万株の売注文』という意思表示を東証のシステムに反映させる事を要請する」
  【という意思表示】は、この時点で『無効』。

  『みずほ−東証』間の連絡で争っているのは、
  『無効』を前提として、いかにしてシステム上から『錯誤に基づく表示』を排除するかである。

  これは、『取り消し手続き』が正常に機能していれば、『みずほ』による取り消し作業により、
  この手続きが『東証のシステム』に反映される。

  実際は、機能しなかったのであるから、
  『みずほ』に『東証のシステムに反映させる手段』はない。

  よって、東証が取引停止して、システム上のデータを修正しなければならない。

  が、これを怠った。

  よって、錯誤に基づく表示を認識しながら表示し続けた過失は東証側にある。

  そもそも、重過失規定は、
  『損害賠償』の代わりに『契約成立をもって損害賠償の代わりとする』もので、
  『相手にも重過失がある場合』は、有効とはなり得ないものである。

  次に、『約定相手』に対してであるが、
  『誤発注前の状態』と『無効後の状態』を比較して損害は発生していない。

  損害が発生していない以上、表意者に過失があろうと、妥当な賠償請求額は0である。

  逆に、『誤発注』による下げに反応して売ってしまった者には損害が発生していると考えられる。

  よって、『売ってしまって損をした者』に対して賠償責任を考えた場合、
  『誤発注』を有効にするよりも、無効とした方が、被害者の保護になる。

  よって、誰かさんの
  『利益を得た者を保護し、損害を被った者を切り捨てる』という意味となる主張は、
  法の理念に反する主張である。
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