>それはみずほと東証間の
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 18:31 投稿番号: [14213 / 17759]
>損害賠償交渉で決着をつけるべき問題
明らかに違いますね♪
『東証』は『キャンセル手続き』以前に『異常発注』と認識している。
つまり、
『1円売り注文』もしくは、『61万株(発行数の40倍)の売り注文』のうち、
どちらかの要素、または、双方によって『異常発注』と認識し得た事を示している。
しかし、『1円』という要素は、金額が自動的に変更される為、判断要因とは考えられない。
そして、『61万株の売り気配』という情報は一般投資家でも知り得た事は、
Yahoo!掲示板においても確認できている。
つまり、この時点で既に『悪意となり得る(知り得る)』環境は既に整っているのである。
結果、『重過失』により『錯誤無効の主張ができない』という論理は成立し得ない。
結局、『表意者保護』の原則に戻って、『錯誤無効』を主張し得る事となる。
ついでにいえば、『みずほ』と『約定相手』との間に、直接には『決済義務』は存在しない。
『履行義務違反』があっても、『日本証券クリアリング機構』には支払い義務があるだ♪
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>利益を受けた者が法的に不正であり、
>損失を被ったものが正であるという「法の理念」とやらが存在するのですか?
爆笑ものの発言ですねぇ〜♪
相手の過失の結果、利益を得たものに対し、過失を犯したものが賠償する義務を負い。
相手の過失の結果、被害を被ったものに対し、過失を犯したものは賠償する義務を負いわない。
と主張するわけですね♪
はっきり言って、論外だわ♪
>決済にあたり、みずほは投資家に対して、これはあくまでも暫定決済であって、
>後日訴訟によって「確定」させる意向である旨をきちんと表明したということですね?
あれぇ〜?
認めるんですかぁ〜♪
認めると、『追認』は確定していない事になるんですがねぇ〜♪
これは メッセージ 14209 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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