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>それはみずほと東証間の

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 18:31 投稿番号: [14213 / 17759]
>損害賠償交渉で決着をつけるべき問題

  明らかに違いますね♪

  『東証』は『キャンセル手続き』以前に『異常発注』と認識している。

  つまり、
  『1円売り注文』もしくは、『61万株(発行数の40倍)の売り注文』のうち、
  どちらかの要素、または、双方によって『異常発注』と認識し得た事を示している。

  しかし、『1円』という要素は、金額が自動的に変更される為、判断要因とは考えられない。

  そして、『61万株の売り気配』という情報は一般投資家でも知り得た事は、
  Yahoo!掲示板においても確認できている。

  つまり、この時点で既に『悪意となり得る(知り得る)』環境は既に整っているのである。

  結果、『重過失』により『錯誤無効の主張ができない』という論理は成立し得ない。

  結局、『表意者保護』の原則に戻って、『錯誤無効』を主張し得る事となる。

  ついでにいえば、『みずほ』と『約定相手』との間に、直接には『決済義務』は存在しない。

  『履行義務違反』があっても、『日本証券クリアリング機構』には支払い義務があるだ♪
___________________________________

>利益を受けた者が法的に不正であり、
>損失を被ったものが正であるという「法の理念」とやらが存在するのですか?

  爆笑ものの発言ですねぇ〜♪

  相手の過失の結果、利益を得たものに対し、過失を犯したものが賠償する義務を負い。
  相手の過失の結果、被害を被ったものに対し、過失を犯したものは賠償する義務を負いわない。

  と主張するわけですね♪

  はっきり言って、論外だわ♪

>決済にあたり、みずほは投資家に対して、これはあくまでも暫定決済であって、
>後日訴訟によって「確定」させる意向である旨をきちんと表明したということですね?

  あれぇ〜?
  認めるんですかぁ〜♪

  認めると、『追認』は確定していない事になるんですがねぇ〜♪
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