「阻却事由」以前の問題ですね。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 07:44 投稿番号: [14199 / 17759]
>『NASDAQ』の例は既に示したが、他にも、パリ証券取引所などを傘下に置くユーロネクストには、誤発注で売買が成立した場合、成立後15分以内なら、買い手の同意があれば、取引を無効にできる規定がある。また、買い手が同意しない場合は、ユーロネクストの判断で、強制的に売買を無効にできる制度がある。
私の質問は、「『1円で61万株』の売注文自体が最初からこの世に存在しなかったということになり、・・・投資家からの買注文もすべて存在しなかったということになるわけですね」でしたよね?
この回答として、なぜナスダックだのユーロネクストだの、海外市場の制度の話を持ち出す必要があるのかしら?
>『主張が正しい』が成立するには、『成立要件』を満たし、『阻却事由が成立しない』事が条件となります。私が『阻却事由』を示していますから、あなたは、既に、『成立要件』の提示のみでは『成立』しえず、『阻却事由の成立』を阻まなければなりません。
法律用語としての「阻却事由」は本来刑法上の概念ですから、民法の議論に用いること自体に違和感を覚えますね。
もちろん、言わんとされていることは伝わりますので、あまり細かなことを申しあげるつもりはございませんが、法律を論じるからには、こうした基本的な用語はきちんと使い分けられた方がよろしいと思いますよ。
それはさておき、あなたは「阻却事由」にこだわりますが、錯誤無効を排除しうる要因についての議論は、当然のことながら、表意者が「錯誤無効」を主張していることが前提となります。
しかし、何度も申しあげているとおり、私は(そして業界も学界も法曹界も官界も政界も経済界も)みずほが誤発注のキャンセルをあきらめて反対取引を実施した以上、そもそも意思表示に錯誤は存在しなかったとの考え方ですから、「阻却事由」とやらについて論じる以前の段階で、論旨を完結しているということになります。
私最初に言っていますよね?
「・・・みずほは結局、錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、この段階で「1株1円で61万株」の売り注文は法律上有効な意思表示となり、錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899
もし、あなたがどうしても私を「阻却事由」とやらの議論のステージに引きずり出したいとお考えであれば、みずほが「錯誤無効」を主張し、その意思表示の効果が市場に現出したということをまず証明されることでしょうね。
それがお出来になれば、私は「阻却事由」とやらについての議論、いくらでもお相手して差し上げますよ。
>『意思表示』に関する法理が『日/米/仏』でどう異なるかを君が説明する必要があるはずだが♪
あらあら、ナスダックやパリ証の事例を持ち出してきたのはあなたでしょう?
だったらそのご説明はあなたがなさるべきではございませんか?
私は今回の事態の収拾は、すべて国内法規に準拠して適法に行なわれたと思っていますから、別に外国の市場の事例を引用する必要など感じていませんよ。
ただ事件そのものは、証券市場における取引の健全性確保という点で将来にさまざまな課題を残しましたので、今後東証改革を進めていく上ではこれらの事例は大いに参考とすべきとは思いますけれどね。それだけの話です。
『理(ことわり)』が同じなら、同じプロセスで同じ結論に至る。
そうですか。(笑)
根拠法規や市場運営ルールや取引慣行等が異なっていてもですか?
だとしたら、パル博士が唱えた「地球連邦」構想なんて、明日にでも簡単に実現できそうですね。
私の質問は、「『1円で61万株』の売注文自体が最初からこの世に存在しなかったということになり、・・・投資家からの買注文もすべて存在しなかったということになるわけですね」でしたよね?
この回答として、なぜナスダックだのユーロネクストだの、海外市場の制度の話を持ち出す必要があるのかしら?
>『主張が正しい』が成立するには、『成立要件』を満たし、『阻却事由が成立しない』事が条件となります。私が『阻却事由』を示していますから、あなたは、既に、『成立要件』の提示のみでは『成立』しえず、『阻却事由の成立』を阻まなければなりません。
法律用語としての「阻却事由」は本来刑法上の概念ですから、民法の議論に用いること自体に違和感を覚えますね。
もちろん、言わんとされていることは伝わりますので、あまり細かなことを申しあげるつもりはございませんが、法律を論じるからには、こうした基本的な用語はきちんと使い分けられた方がよろしいと思いますよ。
それはさておき、あなたは「阻却事由」にこだわりますが、錯誤無効を排除しうる要因についての議論は、当然のことながら、表意者が「錯誤無効」を主張していることが前提となります。
しかし、何度も申しあげているとおり、私は(そして業界も学界も法曹界も官界も政界も経済界も)みずほが誤発注のキャンセルをあきらめて反対取引を実施した以上、そもそも意思表示に錯誤は存在しなかったとの考え方ですから、「阻却事由」とやらについて論じる以前の段階で、論旨を完結しているということになります。
私最初に言っていますよね?
「・・・みずほは結局、錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、この段階で「1株1円で61万株」の売り注文は法律上有効な意思表示となり、錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899
もし、あなたがどうしても私を「阻却事由」とやらの議論のステージに引きずり出したいとお考えであれば、みずほが「錯誤無効」を主張し、その意思表示の効果が市場に現出したということをまず証明されることでしょうね。
それがお出来になれば、私は「阻却事由」とやらについての議論、いくらでもお相手して差し上げますよ。
>『意思表示』に関する法理が『日/米/仏』でどう異なるかを君が説明する必要があるはずだが♪
あらあら、ナスダックやパリ証の事例を持ち出してきたのはあなたでしょう?
だったらそのご説明はあなたがなさるべきではございませんか?
私は今回の事態の収拾は、すべて国内法規に準拠して適法に行なわれたと思っていますから、別に外国の市場の事例を引用する必要など感じていませんよ。
ただ事件そのものは、証券市場における取引の健全性確保という点で将来にさまざまな課題を残しましたので、今後東証改革を進めていく上ではこれらの事例は大いに参考とすべきとは思いますけれどね。それだけの話です。
『理(ことわり)』が同じなら、同じプロセスで同じ結論に至る。
そうですか。(笑)
根拠法規や市場運営ルールや取引慣行等が異なっていてもですか?
だとしたら、パル博士が唱えた「地球連邦」構想なんて、明日にでも簡単に実現できそうですね。
これは メッセージ 14148 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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