同じ事を書いているだけですねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 11:05 投稿番号: [14203 / 17759]
>「『1円で61万株』の売注文自体が最初からこの世に存在しなかったということになり、
既に述べましたが、↑は、厳密には間違いですね♪
「『1円で61万株』の売注文【という意思表示】自体が
最初からこの世に存在しなかった事にする。
しかし、「『61万円で1株』の売注文を出す【効果意思】はあった。」
が正確な表現ですね♪
≫買い手が同意しない場合は、ユーロネクストの判断で、強制的に売買を無効にできる制度がある。
『錯誤無効』が法的な権利でなければ、
しかも、あなたが主張するように仲介する立場でないのであれば、
無関係な立場の者が、当事者間の売買を無効にできないと思いますが♪
できると主張するなら、どのような論理で無効にしているか説明して頂けますかね♪
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>法律用語としての「阻却事由」は本来刑法上の概念ですから、
>民法の議論に用いること自体に違和感を覚えますね。
『有効要件を満たしていない』と言い換えて欲しいのですか?
有効条件を満たしていないことを証明したのですから、
この証明が成立しないことを、あなたが反証しなければならない事にはかわりはありません。
なんら、あなたの主張が正しくなる訳でもありませんが♪
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>表意者が「錯誤無効」を主張していることが前提となります。
『誤発注』と明確に意思表示しておりますが♪
また、『約定した株数を全て決済期限内に引き渡す。』
などとは、全く意思表示していませんが♪
ついでに言えば、『追認』が成立する場合でも、
『追認』とは『錯誤無効』が成立した上での『新たな意思表示』として扱われるのであって、
その意思表示さえ、『外的要因』により、やむを得ず示されたものであれば、
『任意性』という要件が欠落していますので意思表示として有効とはなりません。
あなたは、『任意性』に関して、なんら反論はできておらず、同じ主張を繰り返すのみです。
つまり、Msg.14199において、あなたは、
当方の主張を揺るがず新たな反証は何ら行っていない。
ということになる。
これは メッセージ 14199 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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