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法的根拠を提示の上で?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/15 19:28 投稿番号: [14214 / 17759]
  チミ自身が知らない原理原則で否定されると、否定された主張をくり返す行為がか?

>現実世界における顛末が、私の主張内容と100パーセント同一であるということは、
>私の主張内容の正当性を「確認」する材料にはなりえますけれどもね。

  顛末?

  いつ、末に至ったんだ?

  『法的紛争の解決』って確定しましたっけ?

>あらあら、いつ私がシステム使用にかかわる規程がないと申しあげました?

  存在すると認める訳ね♪

  なら、システムが出力するデータの法的効果は何が保証しているの?

  特に、『表意者』が『キャンセル手続き』を執ってなお、
  『システムの問題』によって表示され続けるキャンセルされたはずの発注は♪

  『表意者』の意思が反映されて表示され続けているの?
  『システム管理側』の意思によって表示され続けてるの?
  (システム管理側が表示を止めたきゃ取引を停止すればいい)

≫『誤発注』という事は相手方どころかチミですら知っている。

>大混乱していますね。大丈夫ですか?
>私はそんなこと当日の取引時間中には知りませんでしたし、
>知らないまま買い注文を出した投資家だってたくさんいたはずですよ。
>仮に知っていたとしても、機関投資家はともかく、個人投資家について、
>それをどのようにして個別に立証するのですか?

  ふっ♪

  強制決済時に知らなかったなどとは主張できないと思いますがねぇ〜♪

  『誤発注』と認識した上で受け取ったんでしょ♪

  『決済』が『追認』という意思表示なら、『決済』は受取手にとっても意思表示になりますが♪

  『錯誤』と認識しながら『自らのものとする』とどうなるんでしたかねぇ〜?

>条件変更のうえ、

  正当な取引なんでしょ♪

  なぜ、条件が変更される?

  君が主張する取引の当事者でもないにもかかわらず♪

  そもそも、『発行数の40倍の売り』などという発注は、
  発注段階で、『履行不能』は明らかですが♪

  履行不能が契約締結前なら、原始的不能で契約は無効♪

  そもそも、『錯誤無効』でなくとも、『原始的不能』でも無効になるような発注である。

  この点が、『他の誤発注』と明らかに違う点である。

>あなたのおっしゃる「民法上の代理人」のことかしら?
>で、しつこいようですが、「約定相手」ってどなた?(笑)

  私の主張上、存在しません。

  なぜならば、東証のシステムが誤発注を原因として導き出した出力結果そのものが無効であり、

  『約定もどき』の相手しか存在しません。
___________________________________

>すでに完璧に立証していますけれども?

  『表意者』と『相手』以外の者によって、
  『約定内容』と『強制決済』の内容が変更により異なっていますが♪

  どこが完璧なのかな♪

  また、『原始的不能』を否定しない限り、『錯誤』以外の理由で『無効』が成立しますが♪

>私がそれをすでに果たしている以上、

  果たしていませんよ♪

  まずは、『原始的不能』を反証して頂きましょうか♪

  発行数よりも多い買い注文に対し、決済期日に引き渡し可能であるという論理をね♪

  無理ですよねぇ〜♪

  可能なら、『強制決済』なんて事にならないはずですから♪
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