“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

以って他山の石―――ジェイコム株事件

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2005/12/18 16:10 投稿番号: [13836 / 17759]
【売買は完全に合法】
「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。

誤発注に気づいたみずほ証券の再三の取り消し注文が、東証のコンピュータ・システムの不具合によって市場に正しく伝達されなかったことについては、民法における意思表示が「到達主義」を採っている(第97条)以上、当該株式の売買取引の適法性には何ら影響を及ぼしません。
それでもなお、みずほが取引の無効を主張したかったのなら、東証への取り消し注文に失敗した時点で、速やかに市場に誤発注である旨を公表すればよかったのです。
そうすれば「傷」は格段に浅かったのではないかと思います。
しかし、実際にみずほによって事実関係の第一報がなされたのは取引終了後の16時過ぎ、経営陣による詳細な報告は深夜23時30分過ぎという有様でした。
みずほグループによるこのような意図的な情報開示の遅延が市場の混乱を不必要に拡大したという批判は多くの市場関係者が指摘しているとおりであり、みずほは自らの判断によって「錯誤による意思表示の無効」を主張する方途を断ち切ったのです。

もっとも仮に「錯誤」を主張したとしても、種々の状況から考えて、それが受け容れられる余地があったかどうかはきわめて疑問であることはtomoko2202さんご指摘のとおりかと思います。




【強制決済も合法】
今回の事態を受けて採られた現金強制決済は、確かに異例中の異例な措置ではありますが、正当な法的根拠に基づいたもので、これも適法性に何ら問題はありません。
根拠規定は、東証規則によって清算機関に指定されている㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)業務方法書第82条で、これが発動されれば、少なくとも参加証券会社に対しては法的拘束力を持ちます。


(天変地災等における非常措置)
第82条   当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能または著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
2.前項の規定により当社が決済の条件を定めた時は、清算参加者は、これに従わなければならない。
3.第1項の場合において、緊急の必要があるときは、当社は、取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる。

http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20051107.pdf


もっとも投資家が現金決済を拒否することは理論的には可能と考えられるため、場合によってはあくまでも株券の引渡しを要求して法廷闘争に持ち込まれるケースもあり得るでしょう。
しかしそれは、あくまでも投資家と証券会社間の問題であって、東証における強制決済自体の合法性を否定することにはなりません。

ただこのような決着の仕方が、資本主義経済の中核をなす金融・証券市場としては、ほとんど破局寸前の姿であることは疑問の余地がなく、同種の業界に身を置く私としてもこの10日ほど、身の引き締まる思いで一連の報道を追っていました。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)