“平和ボケ”のお部屋

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苦しそうですね。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/15 23:49 投稿番号: [14216 / 17759]
>私は、『関係あるから無効にできる』という立場ですので立証義務は負いませんが♪

ご自分で引用しておきながら、その内容の正当性に関する立証義務を負わない?
すご〜い!(笑)


>当然の事だが、君の主張では、『取引当事者』って事になるが、直接取引なら、『東証のシステム』を経由する必要は元々無いはずだわな♪

いつ私が直接取引と申しあげましたっけ?(笑)
その私の発言とやらを原文のまま引用してくださいませ。


>またも、非合理的思考を露呈していますねぇ〜♪   集合:A,Bの関係に於いて、(A⊇B)or(A⊃B)が成立していれば、集団Aに対し意思表示すれば、集団Bに対しても行われている事になる。

「取引の相手方」が誰かも答えられずに「集合」ですか?(笑)


>君の主張では、約定相手のみが取引相手だったはずだが♪

当然ですよね。


>なぜに、クリアリング機構が介入できる?

なぜに? (笑)   ↓
http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20060110.pdf


>明らかに、『表意者や約定相手』とは異なるものが定めるって事だよねぇ〜♪ついでにいえば、『クリアリング機構』が『約定内容』を変更する行為は、『約定内容』を『表意者の錯誤無効の主張』無しに、『約定内容』の効果は失われ、『クリアリング機構の決定内容』が有効になる。って事なんですがねぇ〜♪

「なんですがねぇ〜♪」とおっしゃる根拠は何なんでしょうかねえ〜?


>『任意性』が認められないとは、『外的要因』が存在しなければそのような意思表示はしなかった。という事であり、『外的要因』が存在したまま、新たに意思表示しても意味はない。『外的要因』が消滅した後に『追認』してこそ『意思表示』となり得る。(追認も意思表示であるから当然だが…)そもそも、『法的紛争の解決』もあり得る事を意思表示した上での『決済』であり、当然の事であるが、『法的紛争の解決』で『決済すべき理由を否定し返還を求める権利』は放棄していない。

あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では、現実の姿もそうなっていると世間一般に受け止められているということですね?(笑)
それを立証できる公式な見解例をひとつでも結構ですから、ぜひお示しくださいませ。


>そして、『61万株の売り気配』という情報は一般投資家でも知り得た事は、Yahoo!掲示板においても確認できている。つまり、この時点で既に『悪意となり得る(知り得る)』環境は既に整っているのである。結果、『重過失』により『錯誤無効の主張ができない』という論理は成立し得ない。結局、『表意者保護』の原則に戻って、『錯誤無効』を主張し得る事となる。

あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では、それと同様の主張をしている公式な見解例をひとつでも結構ですから、お示しくださいませ。 (笑)


>相手の過失の結果、利益を得たものに対し、過失を犯したものが賠償する義務を負い。
相手の過失の結果、被害を被ったものに対し、過失を犯したものは賠償する義務を負いわない。と主張するわけですね♪   はっきり言って、論外だわ♪

過失の有無なんて話、あなたは前回なさっておられませんけどねえ。じゃんけんの後出しがお得意ですか?(笑)


>あれぇ〜?認めるんですかぁ〜♪   認めると、『追認』は確定していない事になるんですがねぇ〜♪

苦しそうですね。大丈夫ですか?(笑)
他の人はいざ知らず、私にはそんなすり替えが通用しないことくらい、あなたはすでに身をもってご存知のはずですよね?
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