“平和ボケ”のお部屋

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へぇ〜♪ 2

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/16 02:28 投稿番号: [14224 / 17759]
>では株式市場における空売りや信用取引も原始的不能ですべて無効ということですね?

  へぇ〜♪

  『少額、且つ、少数(発行数に対する割合が低い)』の空売りでも原始的不能なんですかぁ〜♪

  どのような論理か説明してもらいたいものですな♪
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>発行済み株式総数の2倍なら有効だが、40倍なら無効という法律でもあるのですか?

  へぇ〜♪

  2倍で有効になり得るんですかぁ〜♪

  発行数の2倍の売り注文を出して、単独で全てを買い上げた場合、履行は可能ですかね?

  喩えすら、非合理的ですな♪
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>「約定もどき?」(爆)
>結局答えられないのですか?

  東証のシステムが出力した結果の正当性がどのように発生するか私は示しましたが♪
  (逆に、どのような場合、正当ではないと言えるかも書いた)

  正当性が否定されているから、『もどき』何ですねぇ〜♪

  チミは、未だに示していませんねぇ〜♪

  反証もせずに『答えられないのですか?』と問うのか?
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>もう一度申しあげますが、原始的不能が存在すれば取引無効ということであれば、
>合法的な取引である空売りは成立し得ませんね。
>そういう判例や学説でもあるのならば、ぜひご紹介してくださいませ。

  チミの論理に基づいて、

>原始的不能が存在すれば取引無効ということであれば、
>合法的な取引である空売りは成立し得ませんね。

  そういう判例や学説でもあるのならば、ぜひご紹介してくださいませ♪

  チミが求めているのだから、当然、求められれば応じるよね♪
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>さて、現実はあなたが主張されるような形になっていますか?

  ぷっ♪

  『発行数を超える誤発注』は『今回が初めての事例』である。

  そして、裁判による確定も、示談による確定も、まだされていない。

  で?現実で既に確定した事例があるというなら提示してみ♪

  『初めての事例』で、そのものズバリの判例が存在するはずもなく、
  『判例』が存在しない為、当事者が『非合理的な対応』をとる。
  対応マニュアルが作成されていないからである。

  『初めての事例』に対しては、
  過去の判例から『法理』を見いだし、再構築しなければ、正しい判断などできはしないよ♪

  前例を探して根拠とし、そのまま当て嵌めるという考え方は、
  『初めての事例』に対しては、合理的思考とはいえませんな♪

  まあ、馬鹿には、その方法でしかできないんだろうがね♪
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