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私の考える終身強制重労働刑(2)

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/12/08 14:43 投稿番号: [17730 / 17759]
前投稿に書いたような、死刑囚の労働力を利用した国策協力企業体において、具体的にどれだけの収益が必要かについては、「終身強制重労働刑」制度の制度スキームと不可分の問題となります。
このスキームについては、「制度導入後の被害者遺族への補償額」「国の負担額」「受刑者の労働生産性(負担額)」の3点が重要であり、その基本的考え方については、17703に書いたとおりです。再掲しますと、
・制度導入後の被害者遺族への補償額は、法の趣旨に照らして妥当であること
・国の負担額が、制度導入前の負担額以下となるか、もしくは著しくこえないこと
・受刑者の労働生産性は、受刑者が実行可能であり、かつ国の負担額を超える部分の被害者遺族への賠償額を捻出するに足るものであること
となります。この3点について改めて具体的数字を検討していきます。

まず、被害者遺族への補償額については、ご存じのとおり、平成20年4月の法改正により、遺族給付金等の最高額が、自賠責保険並に引き上げられています。しかし、steffiさんが、17677でも指摘されているように、これは、あくまで最高額が引き上げられたということであって、実際の遺族は、配偶者の収入のあるなしや、扶養者のあるなしでランク分けされ、必ずしも全員が最高額を受け取れるわけでもないため、依然として制度間不公平が解消されたとはいえません。現に、改正後の21年9月から11月にかけて行われた犯罪被害者団体等への要望聴取会においても、最高額だけでなく補償内容を自賠責並にしてほしいという要望が出されています。
以上を踏まえ、「終身強制重労働刑」制度導入後の遺族給付金は、最高3000万円ではなく、一律3000万円と仮定することとします。

(参考資料)
http://www8.cao.go.jp/hanzai/kuwashiku/suishin/kentokai/mental/k_2/pdf/s2-2.pdf#search='%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%9A%84%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BC%9A'

(つづく)
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