“平和ボケ”のお部屋

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2.マスト論の確実性は担保されています?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2013/01/06 00:41 投稿番号: [17744 / 17759]
●>貴女にとっての「終身強制重労働刑」の導入は、「ベター論」に過ぎないのに対し、私にとってのそれは、「マスト論」になっているということです。

>給付額の負担において、国と受刑者との間に明確な負担割合の線引きが存在してしかるべきというのが私の考えです。貴女のように、負担割合は成り行きまかせで、最悪ゼロ百でもよいという意見とは【本質的に】異なっています。

それが“本質的に異なる”と言えるのは、piazzollajpさんのおっしゃる国と受刑者との負担割合が、いついかなる状況においても確実に達成される手段が担保されていることが絶対条件になります。
現実問題としてそのようなことが不可能である以上、「ベター論」と「マスト論」の間に、精神論以上の【本質的な】相違は存在しないというのが私の意見です。



(17721)
●>貴女は、「妥当性のない職種」を媒概念に用い、その多義性を利用して、「試算の結果「実現は到底不可能」と結論づけられたものは、試算そのものが無意味である。」換言すれば「意味のある試算においては、「実現は到底不可能」と結論づけられることはない。」という、全く非現実的なことを主張(後略)

私がいったいどのレスでそのようなことを申しあげましたか?



●>私の発言の意図は、貴女の発言の意図とは全く異なるものです。

そのようですね。
でも、だからといって、私がpiazzollajpさんのご意図に従う義務はございません。
私の17474の発言趣旨もpiazzollajpさんの期されたものとはまったく異なるものなのですから。



●>私は、他制度への波及の「蓋然性」は思い至るものの、具体的な他制度には思い至らないので、具体的な反証があるなら教えてくださいとsteffiさんにお伺いしただけではありませんか。

piazzollajpさんは、17652でご自分から初めて「他制度」を持ち出されておきながら、それに対する私の17676を受けた17683で、私に「『他制度』とは具体的に何ですか?」(以下略)とたたみかけるように問い詰めていらっしゃったことをお忘れでしょうか?
これって、「お伺いしただけ」の口調とはとても思えませんよ。
今回のような謙虚なお気持ちが真実であれば、17683のレスでは、もう少しお言葉の選び方があったはずです。



(17722)
●>そもそも「損害賠償を加害者から受けられない」場合を前提とした制度に対して、steffiさんがお考えなる「任意保険への加入義務化」のような「損害賠償を加害者から受ける」場合を前提とした対策をとることが、ひき逃げ等にあった当の交通被害者に利すものとなるかどうか、私は疑問に思います。

申しわけございません。
ご論旨とはちょっとずれた回答となってしまっていました。
お尋ねのようなシチュエーションにおいては、たしかに任意保険の強制加入では万全の対策とは言いがたいことは事実でしょうけれども、純然たる過失犯の場合、たとえばうっかりしていて車検切れに気づかず、自賠責も失効したまま人身事故を起こしてしまったようなケースにおいては、もしその車が任意保険に加入していれば、被害者の金銭的救済に大きく資するものとなるはずです。
いっぽうひき逃げや、盗難車・意図的無保険車による事故は、故意犯そのものですから、被害者への政府補償額はそれこそ私の考える「(終身)強制重労働刑」で“可能なかぎり”回収すればよく、「他制度」への波及はないというのが私の意見です。



(つづく)
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