Re: 制度的蓋然性は低いと私は考えます.
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/11/28 06:02 投稿番号: [17722 / 17759]
>私は(中略)仮に犯罪被害者等基本法による補償額が拡充されたとしても、それのみを理由として自賠責補償水準の引き上げを検討しなければならない制度的蓋然性は低いと考えております。
蓋然性のあるなしについては、これこそ「個人的見解」に属するものですので、ご意見として承っておきます。
ただ、1点だけコメントさせていただきますと、政府保障事業としての「自動車損害賠償補償制度」は、検討会資料にも述べられているように、加害者を特定できないひき逃げ事故や、加害車両が無保険車であった場合のように、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられない場合に、被害者を救済することを目的に制定されたものであり、その点、理不尽に命を奪われながら、実質的に加害者から損害賠償を請求できない被害者遺族への給付金と相似形をなしています。このように、そもそも「損害賠償を加害者から受けられない」場合を前提とした制度に対して、steffiさんがお考えなる「任意保険への加入義務化」のような「損害賠償を加害者から受ける」場合を前提とした対策をとることが、ひき逃げ等にあった当の交通被害者に利すものとなるかどうか、私は疑問に思います。
>piazzollajpさんがそうお考えになる理由は、犯罪被害者等基本法が平成20年4月に改正されているからということなのでしょうけれども、私はそれを承知のうえで17484の試算をお示ししたということはすでに申しあげましたよね?(17677)
>私は17677で、平成20年の法改正を認識していたからこそ、改正後のスキームに則って17484の試算をお示ししたとお答え申しあげておりますし、piazzollajpさんもそれを前提として17684のレスをくださっていらっしゃるのですよ。
貴女の17677のレスは、上の2つのご発言のニュアンスとは微妙に異なっています。貴女は、「犯給法の最新の改正の経緯を知っていたか?」という私の質問に対し、「私が17484で行なった試算は、その改正後の数値を使っているということを、わざわざ関連サイトのリンクを貼ってお示ししていますよね?」と返されただけです。これは一見、改正の経緯を知っていたことの証左のように聞こえますが、実際は必ずしもそうとは限りません。なぜなら、試算にあたっては当然、犯給法に定める給付制定額をネットで確認されるでしょうが、そのネットにおいて制定額が改正「前」のままになっているリンクにアクセスする確率は極小だからです。すなわち、改正の経緯を知っていようがいまいが、改正後の数値を使って試算される「蓋然性」は極めて高いと考えられます。
私は、貴女の17677のレスにおいて、「本当のことは認めたくないが、さりとて嘘もつきたくない」と私達が思ったときによくやる答え方のニュアンスに近いものを感じました。ですから、私の17684のレスにおいても、確かに(貴女が知っていたということが)「事実とすれば」という前提を置いたことは事実ですが、私自身、この前提に疑問を持っていたので、同じレスで、再確認させていただいたわけです。
しかし、今回、貴女から初めて明確に「知っていた」という回答をいただきましたが、正直申し上げて、私は「知らなかった」と言っていただきたかったです。「知っていた」のならば、私が17684で申し上げた「貴女の議論展開の方法は、極めて不適切」という意見がそっくりそのままあてはまります。
貴女は、かつて別の人との議論において「情報の時系列を認識してください」という全くの正論をおっしゃられていましたが、ここでは、平気で「情報の時系列を無視」されています。
(つづく)
蓋然性のあるなしについては、これこそ「個人的見解」に属するものですので、ご意見として承っておきます。
ただ、1点だけコメントさせていただきますと、政府保障事業としての「自動車損害賠償補償制度」は、検討会資料にも述べられているように、加害者を特定できないひき逃げ事故や、加害車両が無保険車であった場合のように、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられない場合に、被害者を救済することを目的に制定されたものであり、その点、理不尽に命を奪われながら、実質的に加害者から損害賠償を請求できない被害者遺族への給付金と相似形をなしています。このように、そもそも「損害賠償を加害者から受けられない」場合を前提とした制度に対して、steffiさんがお考えなる「任意保険への加入義務化」のような「損害賠償を加害者から受ける」場合を前提とした対策をとることが、ひき逃げ等にあった当の交通被害者に利すものとなるかどうか、私は疑問に思います。
>piazzollajpさんがそうお考えになる理由は、犯罪被害者等基本法が平成20年4月に改正されているからということなのでしょうけれども、私はそれを承知のうえで17484の試算をお示ししたということはすでに申しあげましたよね?(17677)
>私は17677で、平成20年の法改正を認識していたからこそ、改正後のスキームに則って17484の試算をお示ししたとお答え申しあげておりますし、piazzollajpさんもそれを前提として17684のレスをくださっていらっしゃるのですよ。
貴女の17677のレスは、上の2つのご発言のニュアンスとは微妙に異なっています。貴女は、「犯給法の最新の改正の経緯を知っていたか?」という私の質問に対し、「私が17484で行なった試算は、その改正後の数値を使っているということを、わざわざ関連サイトのリンクを貼ってお示ししていますよね?」と返されただけです。これは一見、改正の経緯を知っていたことの証左のように聞こえますが、実際は必ずしもそうとは限りません。なぜなら、試算にあたっては当然、犯給法に定める給付制定額をネットで確認されるでしょうが、そのネットにおいて制定額が改正「前」のままになっているリンクにアクセスする確率は極小だからです。すなわち、改正の経緯を知っていようがいまいが、改正後の数値を使って試算される「蓋然性」は極めて高いと考えられます。
私は、貴女の17677のレスにおいて、「本当のことは認めたくないが、さりとて嘘もつきたくない」と私達が思ったときによくやる答え方のニュアンスに近いものを感じました。ですから、私の17684のレスにおいても、確かに(貴女が知っていたということが)「事実とすれば」という前提を置いたことは事実ですが、私自身、この前提に疑問を持っていたので、同じレスで、再確認させていただいたわけです。
しかし、今回、貴女から初めて明確に「知っていた」という回答をいただきましたが、正直申し上げて、私は「知らなかった」と言っていただきたかったです。「知っていた」のならば、私が17684で申し上げた「貴女の議論展開の方法は、極めて不適切」という意見がそっくりそのままあてはまります。
貴女は、かつて別の人との議論において「情報の時系列を認識してください」という全くの正論をおっしゃられていましたが、ここでは、平気で「情報の時系列を無視」されています。
(つづく)
これは メッセージ 17715 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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