Re: 私ではなく、あなたがおっしゃったこと
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2013/01/18 22:58 投稿番号: [17757 / 17759]
>私にこのような、たいへん非礼かつ意味不明な重複回答を要求された以上、私もあなたに、当該引用資料における政令改正事実の表示をお見落としになったことについて、何らかのメッセージをくださるようお願い申しあげます
既に申し上げているとおり、私は、現在の犯給法が平成20年4月に改正されている事実を、17652の段階で始めて知りました。したがって、steffiさんが貼っていただいた資料における政令改正事実の表示を、そのときまで認識していなかったことは事実です。
私が、この事実に行き着いたのは、例の検討会の設立目的および経緯を確認していた過程においてです。そのときになって初めて、私は、自分が勘違いをしていたことに気づきました。私は、それまで、検討会資料は、当然「現在の」犯給法の問題点を指摘しているものとばかり思っていましたから。
今となっては、私は、今回の議論にあたり、この検討会資料は、以下の2点から適切でなかったと考えています。
第一に、この資料は、平成19年8月に最終とりまとめがなされており、その当時の犯給法の問題点を指摘したものです。したがって、平成20年4月に改正された現在の犯給法を批判する材料には使えません。
第二に、この検討会は、犯給法を改正する根拠とするため、国自らが設置したものであり、現在の犯給法は、検討会意見のいわば「写し鏡」となっています。したがって、検討会資料に書いていることでもって、現在の犯給法を批判することは、鏡に映った自分の姿を見て、「ワタシよりずっとブサイクね。」とつぶやくようなものです。
貴女が、私の度重なる質問を「非礼かつ意味不明」と捉えられたことは心外ですが、私としては、この件を、議論の進め方に係わる重大なポイントと考えておりますし、前回の貴女のレスで初めていただいた「断じてYES」という明快な答えを、最初からいただけなかったので、正確な事実確認のため、繰り返し質問させていただきました。
>>改正されても法的合理性が認められないということと、情報の時系列を無視しているということは、全く別の問題です。
>どのような理由で「全く別の問題」とお考えになるのか、もっと具体的にご指摘いただかないと、ご説明のしようがありません
「改正されても法的合理性が認められない」とは貴女の主張の「内容」です。一方、「情報の時系列を無視している」とは、貴女が検討会資料に基づき現在の犯給法の内容を批判したことを指しており、これは貴女の主張の「方法」についてです。主張の「内容」の妥当性と主張の「方法」の妥当性とは、別の問題です。
>私が現行の犯罪被害者等給付金支給法が不十分と考える理由は、それこそ何度も申しあげてまいりましたとおり、平成20年の政令改正とは無関係の要因からです。
依然として話がかみあっていませんね。私が知りたいのは、「犯給法改正の経緯を全てご存知ながら、なおかつ、あの検討会資料でもって現在の犯給法批判を試みられた理由」です。
それから、後半の「平成20年の政令改正とは無関係の要因」とはご趣旨がよくわかりません。もう少し詳しい説明をお願いできますか?
>それをなお、「時系列を無視した矛盾に満ちたもの」とおっしゃるからには、私のどの発言がそれに該当するのか、具体的にお示しいただけます?
貴女が、検討会資料を持ち出されたこと自体がそれに該当します。
発言箇所を挙げるなら、貴女の17530における以下の発言
>実態はその理念とはほど遠いところにあり、遺族給付金制度ひとつをとっても、国による他の補償制度に比べて著しくバランスを欠き、被害者および遺族(以下「被害者等」)に不条理な苦痛を強いているということは、同法に基づき平成17年に策定された「犯罪被害者等基本計画」の検討会においても繰り返し指摘されているとおりです。<
が該当するかと思います。ここでいう「実態」とは、当然現在の犯給法の実態であるべきですが、「繰り返し指摘されている」のは、過去の犯給法に対してであり、時系列が完全に無視されています。
>私がお願いしているのは何度も申しあげているとおり、piazzollajpさんがご自分で「試算により確認する必要があることは言うまでもありません」(17612)、「検証が必要ということは申し上げていたはず」(17654)とおっしゃっていたことであって、私がやったことではありません。
私は、先に示した以上のことは、恐らく出来ないし、(少なくともこの掲示板上での貴女との議論においては)する必要もないと思っています。
もう一度お伺いしますが、貴女がお願いしていることは、具体的に何ですか?
既に申し上げているとおり、私は、現在の犯給法が平成20年4月に改正されている事実を、17652の段階で始めて知りました。したがって、steffiさんが貼っていただいた資料における政令改正事実の表示を、そのときまで認識していなかったことは事実です。
私が、この事実に行き着いたのは、例の検討会の設立目的および経緯を確認していた過程においてです。そのときになって初めて、私は、自分が勘違いをしていたことに気づきました。私は、それまで、検討会資料は、当然「現在の」犯給法の問題点を指摘しているものとばかり思っていましたから。
今となっては、私は、今回の議論にあたり、この検討会資料は、以下の2点から適切でなかったと考えています。
第一に、この資料は、平成19年8月に最終とりまとめがなされており、その当時の犯給法の問題点を指摘したものです。したがって、平成20年4月に改正された現在の犯給法を批判する材料には使えません。
第二に、この検討会は、犯給法を改正する根拠とするため、国自らが設置したものであり、現在の犯給法は、検討会意見のいわば「写し鏡」となっています。したがって、検討会資料に書いていることでもって、現在の犯給法を批判することは、鏡に映った自分の姿を見て、「ワタシよりずっとブサイクね。」とつぶやくようなものです。
貴女が、私の度重なる質問を「非礼かつ意味不明」と捉えられたことは心外ですが、私としては、この件を、議論の進め方に係わる重大なポイントと考えておりますし、前回の貴女のレスで初めていただいた「断じてYES」という明快な答えを、最初からいただけなかったので、正確な事実確認のため、繰り返し質問させていただきました。
>>改正されても法的合理性が認められないということと、情報の時系列を無視しているということは、全く別の問題です。
>どのような理由で「全く別の問題」とお考えになるのか、もっと具体的にご指摘いただかないと、ご説明のしようがありません
「改正されても法的合理性が認められない」とは貴女の主張の「内容」です。一方、「情報の時系列を無視している」とは、貴女が検討会資料に基づき現在の犯給法の内容を批判したことを指しており、これは貴女の主張の「方法」についてです。主張の「内容」の妥当性と主張の「方法」の妥当性とは、別の問題です。
>私が現行の犯罪被害者等給付金支給法が不十分と考える理由は、それこそ何度も申しあげてまいりましたとおり、平成20年の政令改正とは無関係の要因からです。
依然として話がかみあっていませんね。私が知りたいのは、「犯給法改正の経緯を全てご存知ながら、なおかつ、あの検討会資料でもって現在の犯給法批判を試みられた理由」です。
それから、後半の「平成20年の政令改正とは無関係の要因」とはご趣旨がよくわかりません。もう少し詳しい説明をお願いできますか?
>それをなお、「時系列を無視した矛盾に満ちたもの」とおっしゃるからには、私のどの発言がそれに該当するのか、具体的にお示しいただけます?
貴女が、検討会資料を持ち出されたこと自体がそれに該当します。
発言箇所を挙げるなら、貴女の17530における以下の発言
>実態はその理念とはほど遠いところにあり、遺族給付金制度ひとつをとっても、国による他の補償制度に比べて著しくバランスを欠き、被害者および遺族(以下「被害者等」)に不条理な苦痛を強いているということは、同法に基づき平成17年に策定された「犯罪被害者等基本計画」の検討会においても繰り返し指摘されているとおりです。<
が該当するかと思います。ここでいう「実態」とは、当然現在の犯給法の実態であるべきですが、「繰り返し指摘されている」のは、過去の犯給法に対してであり、時系列が完全に無視されています。
>私がお願いしているのは何度も申しあげているとおり、piazzollajpさんがご自分で「試算により確認する必要があることは言うまでもありません」(17612)、「検証が必要ということは申し上げていたはず」(17654)とおっしゃっていたことであって、私がやったことではありません。
私は、先に示した以上のことは、恐らく出来ないし、(少なくともこの掲示板上での貴女との議論においては)する必要もないと思っています。
もう一度お伺いしますが、貴女がお願いしていることは、具体的に何ですか?
これは メッセージ 17754 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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