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3.自賠責水準は制度的にもなお未達成

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2013/01/06 00:43 投稿番号: [17745 / 17759]
●>なぜなら、試算にあたっては当然、犯給法に定める給付制定額をネットで確認されるでしょうが、そのネットにおいて制定額が改正「前」のままになっているリンクにアクセスする確率は極小だからです。すなわち、改正の経緯を知っていようがいまいが、改正後の数値を使って試算される「蓋然性」は極めて高いと考えられます。

私が17484でリンクを貼らせていただいた資料には、比較的目にとまりやすい位置に、「(前略)政令改正がなされ、いずれも平成20年7月1日から施行されました」と明記されているにも拘らず、それをお見落としになったのを棚に上げて、「蓋然性」という名の勝手な憶測で私を嘘つき呼ばわりですか?
ずいぶんと失礼な物言いですこと。(笑)
それはともかく、ご覧になっていらっしゃる方に誤解されても困りますので、いまいちど明確に申しあげておきますけれども、私は現行制度下での遺族給付金については、本村さんの事例をモデルケースとして試算を行ない、以後その数値を所与の条件として自分の意見を申しあげてきました。
問題は、惨殺された奥さまやお子さまの生計維持関係遺族ではない本村さんにとって、結果的に平成20年の改正は完全に蚊帳の外であったということです。
そのかぎりにおいて、遺族給付金の自賠責水準は制度的にもなお未達成であるという厳然たる事実だけはどうぞしっかりとご認識くださいますようお願い申しあげます。



●>正直申し上げて、私は「知らなかった」と言っていただきたかったです。

ややきついことを申しあげるようですけれども、いったいpiazzollajpさんは、私の何さまのおつもりなのでしょうか?
そこまで“上から目線”でおっしゃるのならば、私が当初段階において、平成20年の政令改正を「知らなかった」ということを疑問の余地なく示す証拠を、ひとつでもお挙げいただけます?
おことわり申しあげておきますけれども、リンク先の資料に明瞭に示された内容すらお見落としになる方の個人的な“印象”をお尋ねしているわけではありませんので、くれぐれもお間違えのないようお願い申しあげます。



●>「知っていた」のならば、私が17684で申し上げた「貴女の議論展開の方法は、極めて不適切」という意見がそっくりそのままあてはまります。貴女は、(中略)ここでは、平気で「情報の時系列を無視」されています。

そのご批判に対する私の見解は、すでに17700において、piazzollajpさんの17684にお答えする形で明確に申しあげておりますよね?
「改正されてもこのレベルだからこそ、法的合理性が認められない」と。
そのことを示す具体的データとして、犯罪被害者給付制度における被害者ひとり当たり裁定金額の実績値(改正後の平成21年度ですら平均でわずか2.3百万円弱)をすでにご紹介させていただきましたけれども、その後もこの水準は大きな改善を見せておらず、piazzollajpさんが17731でご引用なさったデータにも示されているとおり 22年度で2.3百万円、23年度でも2.9百万円という、被害者にとっては涙をふくハンカチ代にすらならないほどのレベルにとどまっています。
遺族給付金ですら、23年度の裁定実績は「生計維持関係有」で10.6百万円、本村さんのような「生計維持関係無」では、わずかに3.9百万円です。
これが【改正後の】犯罪被害者給付制度における、被害者の“命の値段”の実態なのですよ。

以上の点を踏まえたうえで改めてお尋ね申しあげますけれども、piazzollajpさんとしてはこの事実をどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか?
これまでもご回答を避けられていらっしゃるようですので、無理にとは申しませんけれども、お聞かせいただけるのならばさいわいでございます。



(つづく)
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