“平和ボケ”のお部屋

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Re: 4.ご自身がお認めになったことにお答

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2013/01/07 01:35 投稿番号: [17750 / 17759]
>>貴女の主張を第三者の意見で補強したいと思うならば、改正後の平成20年4月以降に発表された資料に基づき行なうべきです。「情報の時系列を認識する」とは、そういうことではありませんか?

>ですから、17484での試算にあたっては、政令改正後の資料にリンクを貼って、そのデータに基づいた数値を使用していますよね?
piazzollajpさんがそのことをご認識なさっていらっしゃらなかっただけのお話でしょう?

全然違いますよ。私が「情報の時系列を認識してください」と申し上げているのは、貴女が政令改正後のデータを使ったかどうかなどではなく、何度も繰り返しますが、貴女が検討会の資料を拠り所に現在の犯給法を批判していることです。
国は、犯基法を受けて策定された犯罪被害者等基本計画(第一次基本計画)に基づき、犯罪被害者等に対する経済的支援制度をより手厚いものにすることを前提に、有識者からなる経済的支援に関する検討会を設立しました。そして、平成19年9月の、検討会での最終とりまとめの意見を踏まえ、平成20年4月に犯給法が改正されたのです。
もし、この検討会が、20年4月の犯給法改正以後に、現状より更なる経済的支援の充実を図るために設立されたのであれば、話は全く別ですが、実際は、上のような経緯である以上、現在の犯給法の経済的支援制度を、上記検討会資料に基づき批判することが、いかに時系列を無視した矛盾に満ちたものであることか、明白ではありませんか。


>無意味な質問にお答えする意義を感じない理由はひとつとは限りませんから。

先のレスにも書きましたが、どうして、そこまで回答されることに逡巡されるのやら???

>私が(中略)お願い申しあげたのは、あくまでもpiazzollajpさんが17596でご提起された18百万円(あるいは17731における15億円程度)という数値の実現性の検証です。そのいちばん肝心なポイントについて、何も触れられていないというのはどうしたことでしょうか?

いったい、どこまで要求されれば気が済むのですか?私は、17729から17731において、貴女のご要求(17715)であった、貴女の提案した潜水士なり土木作業員なりに代わる具体的調達方法の対案について、できる限り考え方の根拠を明確にしてお示ししました。これ以上、何が不足なのですか?
私の考え方は、これこれのところで無理があるというレスならまだしも、「肝心なポイントについて何も触れられていない」とは、いったいどういうことですか?貴女が先にした試算には、貴女が「触れられていない」と思ったポイントはきちんと触れられていたのですか?貴女は、ご自分でおやりになっていることを、私にも要求しているのですか?
いったいこれ以上、何が必要なのか、具体的に書いてください。話はそれからです。
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