尖閣諸島は日本の領土である
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ボアソナード「台湾は無主の国」
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/08/13 20:36 投稿番号: [40 / 61]
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Re: 日清講和と尖閣列島の地位 P35
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/08/08 10:23 投稿番号: [38 / 61]
いたった。日本側は、これにも承服せず(四・一〇)季鴻
章によれば、伊藤から両次の最後通牒を受け(清暦三・二
〇、新暦四こ四電){―}、総理衛門も、それならやむをえない
と回訓する始末で(清三■二て新四・)五)(£、結局領土
条項に関するかぎり、遼東方面で、若干縮少したほか、台湾、
その附属諸島及び泌朗列島の割譲については、わが方の原
案どおりに決定し、講和条約は、両国全権により署名され
た(明治ニハ、一八九。五・四・一七、光緒二丁Ξ・二三)〔3〕。
田甲‘q吠争l蜘μ、前鴎、二I九頁
師同上
咄外交文書、罰掃、ΞΞi買以―、第一〇八】号乃奎第一〇八九号
率鴻章も、本国政府にたいし、講和条約の成立について
報告した(光緒二了三。二七、)八九五・四こ二)i}。
困中口交渉支科、を一‘一八、一八!、第二九八圖号
清暦で「光緒二十一年三月九日(一八九五・四こ一)とい
えぼ、まだ講和条約は成立していない。この日に、日本人
が寧遠州所属の釣魚台に上睦して、食橡を買ったとの記録
がある。これにたいして清帝は、軍機処(軍機大臣)を通
じて、山海関内外各軍の統制にあたっている欽差大臣劉坤
一にたいし、事情を査明tよとの諭旨を発した。紬旨が発
せられたのは、すでに講和条約が署名、調印された後のこ
とである(光緒二丁四■五、一八九五・四二九)。釣魚島上陸
問題は、一部隊の指揮者の奏上した報告によるのであるが
その内容は、『Ξ月九日、倭人が寧州所属の釣魚台海港に
上陸し、食物を購買して、即時憤遭した』というものであ
る(5)。
㈲中日交酔史料、咎四〇、匹()葉、鮪Ξ○四一i.
同じことは、攘朝実録にも記録されているー。
叫大柳徳俐景皇lllSgir ll11六五、四I
ここに釣魚台とは、尖閣列島に柿当する地城ではない。
その所属する寧遠州は、皐天省の所嵐であり、そのことは
大学士管理吏部を通じて、主事王栄先等が行なった呈文で
司らかにされている(光緒二I’四■七、一八九五・五・一)。
王栄先は、ほぼ講和条約の逐条的検討を行ない、領土割策
条項(第二灸)に関連して、右のとおり指攘している?)。
哨中u交s史6、前掲、巻s一、四案、lごこ七一(鮒件ご
三中国の各地に散在する釣魚台
今まで述べたことを通観すると、日本の尖閣列島編入に
関する閣鏃決定があってからニカ月余後に、日惰講和談判
は聞始されたこと、摯判中は、尖閣列島の地位については
何ら問題とされていないこと、たまたま中国側のいう釣魚
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Re: 日清講和と尖閣列島の地位 P34
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/08/08 10:22 投稿番号: [37 / 61]
如外SISt sS IIIllISSS.業九八〇号及び晰真峯。申日交渉史科、前
晩巻】『』・‐、一→i奥以下、第二豆九七今乃至禁ニ六〇ニ号(出i大脈蜃羞、孤支
癩奎電瓦件、尤Iこ一・一・こ一。て八九笠■一7一笠−!)
消国政府は、改めて大学士匯隷総督李鴻章を貧席全権に
任命し完全な全権委件状を与えて、日本に減遣した。かく
て彼我の全楡は、下関春帆啖で、第一回会見、各全権委任
状の査閲も、簡単に終りた(一八九五・Ξ・二〇)(7)。尖閣
列島に関ナるわか閣議決定よりニカ月余後のことである。
帥中日交I吏料、吻崎きミ六、IMS“S11A七一一一号〔乖鴻零朱竃、光匍一一
一一二こ一瓦2八九五・〕『7一一こ。外交文書、許捲、{一八八頁、第一〇ニー一号
’諮一向会台、贋叫全後より休歌驀厦}
二下関講和談判と領土割譲問題
李降章は、木国政府にたいナる第一電(前汪第二八七Ξ号)
で、六、七日前、軍隊輸送船多数が馬関を出港、約五千人
の兵員が畠湖、台湾に向ったとの情報を探知したが、真否
のほどは遼束方面の軍惰報で確められたいとて、本国当局
の注意を喚起している。
李全権が凶漢小山豊太郎の銃弾を受けて負傷した事件が
あり、わが方は、それまで李が強く要望していた休戦協定を
紬び(一八九五・・三・三〇)、さらに拳李の講和条件提示の
嘔求に答えて、日本側の草案を率の許に届けた(四■一)。
草案には領土条項として、旧逡東半島とともに、帥台湾金
島とその附属諸島、閲彫閤列島、すなわち東経}{九度乃
至こ一〇度及ぴ北緯二Ξ度乃至二西度の間にある諸島の割
譲が要求された(a).条約案は、李全権から知理衛凹に卵
告された(光練ニ了竺・七、一八九五‐S’IM‐1‘
i 4gM書.第一一八一1鮪ニ限.竺笠一頁、節一〇七八号
恂甲午蛾事電報録{中圏内乱外誦房史家f S1110r gSgSf
x
an4
年}一一〇六瓦以下
台湾、膨湖島の割譲要求については、これより前から、
涛国内では、すでに予想し、これに反対する立場から、強
い関心が示されていた。いよいよ日本の揖和条約草案で、
それが提示されるとともに、清国ではこれにたいする反対
が強まった。ところでこの台湾問題と関連して、尖閣列島
の地位が間屈となったか否か、それについて見ることとし
よう。尖閣列島は、清国では、釣魚台といわれたのである
から、当時の公文記録をひもどく場兪には、この固有名詞
を念頭におかなければならない。
清国全権がβ本全権に提出した臍国側の草案には、價土
割譲条項はなく2八九五・四’五)しかし日本側の態度が強
硬なため、その修正提案(四・九提示)では、台湾とその附
属諸島を除き、池湖列島については、わが原案を聡めるに
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Re: 日清講和と尖閣列島の地位 P33
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/08/08 09:21 投稿番号: [36 / 61]
館を通じて、直接日本にたいし、講和を提議するよう要求し(11月17日 ダンの国務省報告)グレシャム長官は、ワシントン駐在清国公使揚儒にたいして、その旨伝えた(11月20日)。揚儒も、アメリカ政府が日清間の講和を勧め、速やかに使節を派遺して、兵を息めるようにとの意向である旨、本国政府に打電報告した(光緒20年11月)。
foreign relations of the United States, 1894 Appendix Ⅰ pp.76 外務省蔵版、日本外交文書、第27巻、第2冊、489頁以下、第811号以下。清季外交年鑑(清季外交史料附刊之四)巻1、11月(48葉)
かくて清国政府は、北京駐在デンビー臨時代理公使及ぴ東京駐在ダン公使を介して、全権名を通告して来た(1894年12月20日、デンビーよりダンあて電報)。これに先きだち、張蔭桓、邵友漉両全権の日本派遣に関する清国皇帝の日本天皇あて国書も作成された(光緒20年12月4日、1894年11月30日)。但しこれは全権委任状ではない。ついで清帝は、両全権にたいし、『会商の事件、有ゆる応に議すべき各節、凡そ日本の請ふ所は均しく随時電奏せしむ』との上諭を発した(光緒20年12月10日、1985年1月5日)。このような制約があっては、果たして全権の名に価するかの問題となる。
(2)日本外交文書、前傾、540頁、第869号
(3)清光緒朝中日交渉料、巻27(光緒20年)18葉、第218号
(4)同上、28葉、第2205号、清季外交年鑑、前揚、第1冊、巻1、49葉12月の条
日本が閣議決定により、尖閣列島を沖縄県の所瞎として標杭を建てることにしたのは、これより間もなくのことであった(閣議決定は、明治28年・1895年1月14日)張蔭桓邵友漉等清国全権団が上海出港、海路長崎、馬関、神戸、
宇品経由、会議地の広島に到着したのは、それより17日後のことである(1月31日)。
(5)旅途につき、中日交渉史料、巻29、35葉第2347号(張蔭桓等来電1、光緒20年12月28日 = 1895年1月23日)40葉、第2359号(張蔭桓、張蔭桓来電、光緒20年12月30日 = 1895年1月25日)。日本外交文書、第28巻第2冊、227頁、第967号(1895年1月23日)及び第968号(1月24日)231頁、第972号(1月28日)第974号(1月30日)
日本政府は、清国両全権が正規の仝権委任状を携行せず全権の資格がないことは、両全権の広島到着以前、これを察知して外交経路を通じて、関係国政府に通達したのであるが(1月30日)、果して日本全権伊藤博文(首相)、陸奥宗光(外相)は、初次の会見で(2月1日)清国全権の提示した国書は、いずれも全権委任状ではなく、また全権の委任を示すものではないとして、これを返戻し、和議に入ることを拒絶した。かくて清国両全権は、広島を出発し(2月4日)、長崎より帰国の途についた(2月12日)。
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尖閣抗議デモ・田母神閣下の檄文
投稿者: ajisai110701 投稿日時: 2011/08/03 02:51 投稿番号: [35 / 61]
■尖閣抗議デモ・田母神閣下の檄文(2010年秋)
頑張れ日本全国行動委員会会長の田母神です。
皆さん、尖閣諸島は現在も、そして歴史的に見ても
我が国の領土です。
かつて尖閣諸島には我が国の鰹節製造工場などがありました。
我が国は尖閣諸島を実効支配していたのであります。
中国は歴史的に見て
一度も尖閣諸島を実効支配したことはないのです。
しかし国連の調査で尖閣諸島周辺に貴重な海底資源があることが
わかった途端に1971年から中国は尖閣諸島の領有を主張し始めたのです。
1960年までに中国が作った世界地図では、尖閣諸島が日本領であることを
中国自身が認めているのです。
我々は今、我が国固有の領土である尖閣諸島を守ることが必要です。
9月7日には尖閣諸島周辺海域で、中国の不埒な漁船が
海上保安庁の巡視船に体当たりしてきました。
何故こんなことが起きるのか。
漁船は中国政府の意を受けてやってきているからです。
皆さん、あの船長は中国海軍の海軍大佐なのです。
『お前、体当たりして来い。日本の巡視船に逮捕されるかも
しれないけど、日本政府に圧力をかけて必ずお前を助け出してやる。
帰ってきたらボーナス弾むから』
などと言われてやって来ているに違いありません。
あんな船、銃撃して沈めたらいいんです。
そうすれば 2度と来ないのです。
それをやると戦争になるという人がいます。
どこの国でも国際法に基づいて国土の警備をしているのです。
銃撃があったから直ちに戦争になったことなどありません。
通常は 5百人や千人の人間が殺されても
中国政府が騒ぐこと
などありません。あの国はもともと人権無視の国ですから。
それが船長一人を取り返すためにあれほど騒ぐのは、
何か政治的目的があってのことなのです。
日本政府は、我が国の法に基づき毅然とした対応をすべきなのです。
しかしまたしても、我が国は腰砕けの対応をして、
法的手順も経ることなく船長を帰還させてしまいました。
こんなことを繰り返していては我が国の権益はどんどん侵され、
やがて尖閣諸島はおろか沖縄本島までも中国に支配されてしまいます。
皆さん、今こそわれわれ保守派の日本国民の意思を
日本、中国の両国政府に届けることが必要です。
これまでは集会やデモといえばサヨクの専売特許みたいなものでした。
しかし、ここまで日本政府が左傾化してしまった今、我々保守派が
サイレントマジョリティだけであってはいけないと思います。
わが国政府には腰を据えて
中国の日本侵略に立ち向かってもらわなければ困ります。
そういう意味で、本日ここに、これだけ多くの皆さんに
お集まりいただいたことは、大変意義のあることだと思います。
日本は素晴らしい国です。
この素晴らしい国を子供や孫の世代に、素晴らしいままで
残してやることこそ我々に課せられた使命であると思います。
皆さん、頑張りましょう。
.
これは メッセージ 34 (ajisai110701 さん)への返信です.
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Re: 田母神氏が激白 、これは情報戦争
投稿者: ajisai110701 投稿日時: 2011/08/03 02:48 投稿番号: [34 / 61]
−−有事とはどういうことか
「直接的な戦争ではないにせよ、尖閣問題を契機に、
史上最大級の高度な情報戦争を仕掛けられた。
ウソ、デマ、ねつ造。ありとあらゆる情報を駆使して相手国を追い込み、
自国の富を引き寄せるのは国際社会では当たり前の駆け引き。
政府は、旧自民党政権時代から、こうしたシビアな状況下で、
『国家国民の富を守る』という覚悟が欠如している。
尖閣問題を機に、国民もその事実に目を向けて、怒りを行動で示すときだろう」
−−尖閣問題の切り札になるビデオも11月1日に衆参予算委の理事が
視聴することになったが、一般には実現していない
「ビデオの非公開は“人質”になったフジタ社員の釈放の引き換え条件に
なった可能性が高い。
日本が、抑止力としての軍事バランスの均衡がとれていないことに
つけ込まれた側面がある。初期対応としては即時に公開すべきだった」
−−それにしても、日本は中国にやられっぱなし
「まともに取り合う必要はない。
日本人の反中感情が高まると、(日本人による中国製品の不買運動などで)
窮地に立たされるのは中国政府。
反日デモも、すぐに矛先が(中国)当局に向かい、これを恐れ、
中国政府は取り締まりを強化するだろう。
中国国民も共産党のご都合主義を見抜き、自由のありがたみを噛みしめるはずだ」
.
これは メッセージ 33 (ajisai110701 さん)への返信です.
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田母神氏が激白 、これは情報戦争
投稿者: ajisai110701 投稿日時: 2011/08/03 02:47 投稿番号: [33 / 61]
田母神氏が激白
中国に史上最大級の情報戦争を仕掛けられた
2010.10.31 00:00
産経ニュース
“草食系国家”になった日本を、市井の立場から牽引する田母神氏。
もはや「有事」であると冷静に語った
東南アジア諸国連合(ASEAN)
関連会議でベトナム訪問中の菅直人首相と、中国・温家宝首相との
日中首脳会談は29日、中国側の拒否で中止となった。
依然として続く沖縄・尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件の余波。
中国では反日運動が収まらず、今週末も各地のデモなど緊張感が高まっている。
一方、日本では、元航空幕僚長で軍事評論家の田母神俊雄氏(62)が
先頭に立って抗議運動を展開している。
田母神氏の目に事態はどう映るのか、直撃した。(聞き手・小川健)(夕刊フジ)
−−田母神氏が会長を務める「頑張れ日本!全国行動委員会」が今月2日、
東京で行った抗議集会には3000人もの人数が集まった。
31日にも名古屋で抗議集会を予定している。中国も敏感に反応すると思うが
「そんなことは想定の範囲内。
ただし、彼ら(中国)のデモと日本のデモは異なる。
われわれは100%“民製”で、中国国民や中国国旗の尊厳を傷つけたりはしない。
あくまで日本国民の怒りや憤りを行動で示している。
だが、あちらは100%“官製”。
尖閣や反日を利用し、共産党や指導部が、(自分たちへの)不満の矛先を変えている。
海上保安庁に拘束された船長も人民軍の意を受けた工作員。
まともに取り合っては、中国の思うツボになる」
−−思うツボとは
「尖閣での漁船衝突事件をみてもわかるように中国の情報戦略は、
第1段階として、問題がない事象に言いがかりをつけ、
第2段階で国をあげて騒ぎたてる。
第3段階で、懐柔策として問題の棚上げを提案し、
結果的に問題自体を既成事実化する」
−−いまはどの段階か
「第2段階にあたる。民衆の扇動を(日本が)深刻に受け止めた時点で、
たちまち問題を既成事実化する。(日本政府は)絶対に引っかかってはいけない」
−−23日に開幕した東京国際映画祭では、中国が台湾の表記をめぐり
「中国台湾」にしろなどと噛みつき、台湾人女優が開会式に出席できなかった
「イベントの主催者や監督はなぜ台湾人女優を出さなかったのか。
巨大な中国市場からの締め出しを恐れて黙殺したのなら、彼らに芸術や文化
としての映画を語る資格はない。非常に残念な出来事といっていい」
−−官製デモの勢いはますばかり
「習近平・国家副主席が共産党中央軍事委員会副主席に選出(18日)
されるのとタイミングを一にして、内陸部の都市で3日連続の大規模な
デモが起きた。日中関係が修復に向けて動き出したときだっただけに、
反日的な彼の意向が強く反映されたとみて間違いない。
(習氏は)人民軍とつながりが深く、今後、指導部への影響力が強まることが
懸念される。日中関係は、すでに『有事』と考えるべき」
つづく
これは メッセージ 32 (ajisai110701 さん)への返信です.
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野口健さんのメッセージです。
投稿者: ajisai110701 投稿日時: 2011/08/03 02:37 投稿番号: [32 / 61]
★野口健さんのメッセージです。
モグラすら守れない政府に国民守れるのか
「尖閣諸島の魚釣島にはセンカクモグラをはじめ、
固有の動植物が多数確認されています。
しかし人為的に持ち込まれたヤギが繁殖したことによって、
生態系が危機的な状況に陥っています。
このような状況にもかかわらず、領有権に関する問題から
上陸調査は長いこと行われてはおらず、
生態系保護のための現状の把握すらなされていません。
今月、私は『センカクモグラを守る会』を立ち上げましたが、この会は、
我が国固有の領土である尖閣諸島に生きる動植物を守ることが目的です。
まずは現状把握のために上陸調査の要請を政府に行っています。
モグラすら守れない政府に国民守れるのか、と私は思います。
声をあげ続ける事が大事だと思います。
以上になります。宜しくお願い致します。
.
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本当の尖閣 海上保安庁1−6
投稿者: machiko_0225 投稿日時: 2011/08/01 09:02 投稿番号: [31 / 61]
これは メッセージ 1 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 日清講和と尖閣列島の地位 P33
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/30 22:27 投稿番号: [30 / 61]
館を通じて、直接日本にたいし、講和を提議するよう要求し(11月17日 ダンの国務省報告)グレシャム長官は、ワシントン駐在清国公使揚儒にたいして、その旨伝えた(11月20日)。揚儒も、アメリカ政府が日清間の講和を勧め、速やかに使節を派遺して、兵を息めるようにとの意向である旨、本国政府に打電報告した(光緒20年11月)。
foreign relations of the United States, 1894 Appendix Ⅰ pp.76 外務省蔵版、日本外交文書、第27巻、第2冊、489頁以下、第811号以下。清季外交年鑑(清季外交史料附刊之四)巻1、11月(48葉)
かくて清国政府は、北京駐在デンビー臨時代理公使及ぴ東京駐在ダン公使を介して、全権名を通告して来た(1894年12月20日、デンビーよりダンあて電報)。これに先きだち、張蔭桓、邵友漉両全権の日本派遣に関する清国皇帝の日本天皇あて国書も作成された(光緒20年12月4日、1894年11月30日)。但しこれは全権委任状ではない。ついで清帝は、両全権にたいし、『会商の事件、有ゆる応に議すべき各節、凡そ日本の請ふ所は均しく随時電奏せしむ』との上諭を発した(光緒20年12月10日、1985年1月5日)。このような制約があっては、果たして全権の名に価するかの問題となる。
(2)日本外交文書、前傾、540頁、第869号
(3)清光緒朝中日交渉料、巻27(光緒20年)18葉、第218号
(4)同上、28葉、第2205号、清季外交年鑑、前揚、第1冊、巻1、49葉12月の条
日本が閣議決定により、尖閣列島を沖縄県の所瞎として標杭を建てることにしたのは、これより間もなくのことであった(閣議決定は、明治28年・1895年1月14日)張蔭桓邵友漉等清国全権団が上海出港、海路長崎、馬関、神戸、
宇品経由、会議地の広島に到着したのは、それより17日後のことである(1月31日)。
(5)旅途につき、中日交渉史料、巻29、35葉第2347号(張蔭桓等来電1、光緒20年12月28日 = 1895年1月23日)40葉、第2359号(張蔭桓、張蔭桓来電)、。
日本外交文書、第二
八巷附。蔚、nll¥g、笛九六七号(一八九一n一一・二I己及び舘九六八号2
(一・ほ)一。一=一頁。隋九七二号(一■二八)第九七匹号2・三〇)
日本政府は、清国両全権が正規の仝権委任状を携行せず全権の資格がないことは、両全権の広島到着以前、これを察知して外交経路を通じて、関係国政府に通達したのであるが(1月30日)、果して日本全権伊藤博文(首相)、陸奥宗光(外相)は、初次の会見で(2月1日)清国全権の提示した国書は、いずれも全権委任状ではなく、また全権の委任を示すものではないとして、これを返戻し、和議に入ることを拒絶した。かくて清国両全権は、広島を出発し(2月4日)、長崎より帰国の途についた(2月12日)。
これは メッセージ 28 (senkaku_islands さん)への返信です.
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田坂広志 内閣官房参与の発言
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/30 22:27 投稿番号: [29 / 61]
「原子力政策の在り方を根本的に変えない限り、原発再稼動に国民の了解は得にくいでしょう。新増設ができなければ2050年ごろには、自然になくなっていく。早晩「原発に依存できない社会」が到来するのです。そうであるならば、短期的に埋蔵電力と省エネルギー、長期的には自然エネルギーに取り組まなければならないと思います」
菅首相は、原子力政策に関しては田坂官房参与の話だけ聞いて、役人や他の専門家の話は聞いていないようです。
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Re: 日清講和と尖閣列島の地位 P33
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/28 19:40 投稿番号: [28 / 61]
館を通じて、直接日本にたいし、講和を提議するよう要求し(11月17日 ダンの国務省報告)グレシャム長官は、ワシントン駐在清国公使揚儒にたいして、その旨伝えた(11月20日)。揚儒も、アメリカ政府が日清間の講和を勧め、速やかに使節を派遺して、兵を息めるようにとの意向である旨、本国政府に打電報告した(光緒20年11月)。
foreign relations of the United States, 1894 Appendix Ⅰ pp.76 外務省蔵版、日本外交文書、第27巻、第2冊、489頁以下、第811号以下。清季外交年鑑(清季外交史料附刊之四)巻1、11月(48葉)
かくて清国政府は、北京駐在デンビー臨時代理公使及ぴ東京駐在ダン公使を介して、全権名を通告して来た(1894年12月20日、デンビーよりダンあて電報)。これに先きだち、張蔭桓、邵友漉両全権の日本派遣に関する清国皇帝の日本天皇あて国書も作成された(光緒20年12月4日、1894年11月30日)。但しこれは全権委任状ではない。ついで清帝は、両全権にたいし、『会商の事件、有ゆる応に議すべき各節、凡そ日本の請ふ所は均しく随時電奏せしむ』との上諭を発した(光緒20年12月10日、1985年1月5日)。このような制約があっては、果たして全権の名に価するかの問題となる。
卯日本外交文嘴前掃、五屈oヌ、第八六九号
4柵禿羞塀呻日交乖火料、・一←七(光錯ニ〇年)‘ハ罵!一一ハ’勿
哨月h、一尺葉、第ニニ○笠号、柵季外交年鑑、前揚、第一冊、巻一、囚九集
一一。9の条
日本が閣鏃決定により、尖閣列島を沖縄県の所瞎として
標杭を建てることにしたのは、これより間もなくのことで
あった(閣縫決定は、明治二八、一八九五・一・一四)張蔭桓
那友瞭等清国全権団が上海出港、海路長崎、馬関、神戸、
宇品経出、会議地の広島に到着したのは、それより十七日
後のことである(丁=二){5}。
叫旅途にっき、中a交渉史料、巻一一九、ヨ五集第二Ξ四七号(張陰桐等葦獲一、
光緒二〇・こ7二八、{八九五一一一一一Ξ}赳0妻、第こ二五九号’嘸筆唄、
同友一坐電、元闘こ〇■一二こ二〇。一八九五■一こ一瓦}。日本外交文書、第二
八巷附。蔚、nll¥g、笛九六七号(一八九一n一一・二I己及び舘九六八号2
(一・ほ)一。一=一頁。隋九七二号(一■二八)第九七匹号2・三〇)
日本政府は、清国両全権が正規の仝権委任状を携行せず
全権の資格がないことは、両全権の広島到着以前、これを
察知して外交経路を通じて、関係国政府に通達したのであ
るが(一■三〇)果して日本全梅伊藤博文(首相)陸奥宗
光(外相)は、初次の会兄で(二I一)梢国全権の提示した
国茜は、いずれも全権委任状ではなく、また全権の委任を
示すものではないとして、これを返戻し、和議に入ること
を拒絶した(6)。かくて情国両全権は、広島を出発し
(ニ・四)長綺より号国の途についた(ニこニ)。
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Re: 日清講和と尖閣列島の地位 P32
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/26 20:50 投稿番号: [27 / 61]
一
領土編入の決定と講和の時期
人江
啓四郎
日清講和交渉段階で、またはこれに関連して、尖閣列島に相当する中国名釣魚台列嶼に関する事項が散見するか否か、またその名か出没したとしても、それか今日日本と中国の間で問題とされている諸島と同一物であったか否かを検討して見よう。尖閣列島また釣魚台列嶼の領土的帰属に関しては、日清講和交渉の資料だけで全的に決定されるものではなく、他の関係資料や解説も、十分参照されなけれぱならない。それにも関らず、問題の一面として、以下では専ら日清講和関係資料に限定して見るのであるか、その出発点として、アメリカ政府による講和周旋から始めることとする。それは日本による尖閣列島の先占か、どのような時期に行なわれたかの時代的背景を知ることとなるからである。
日清戦争も、ようやく終局的段階に近づいた頃、アメリカの国務長官ウォーター・グレシャムは、北京駐在自国臨時代理公使チャールス・デンビー及ぴ束京駐在公使エドウィン・ダンを通じて、講和のため、日清両国政府にたいして、周旋を行ないたい旨申入れた(主要な経過だけを誌せば1894年11月6日付、グレシャム長官より各デンビー及ぴダンあて釧電、清国政府への通告、11月10日、ダンは、11月8日訓電を接受したが、当日、陸奥外相は、広島大本営へ向け出役、よって林次官に同訓電内容を通達、広島へ転電方依頼。伊藤首相、睦奥外相は相伴って、11月14日帰京、11月15日、ダンの外相訪問)。日本政府は、清国政府が北京駐在アメリカ公使
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Re: 日清講和と尖閣列島の地位 P33
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/25 07:37 投稿番号: [26 / 61]
館を通じて、匯接日本にたいし、講和を提継するよ・ワ要求
し(一丁一七、ダンの国務省報告)グレシヤム長官は、ワ
シントン駐在清国公使揚儒にたいして、その旨伝えた()
】■ニ〇)。揚儒も、アメリカ歌府が日清間の講和を勧め、
速やかに使節を派遺して、兵を息めるよ・っにとの意向であ
る旨、本国敦府に打電報告した(光緬二〇年一一月)T)。
(=lyllllls lslslisll af lil Usltla Stltll. ISdAll~abl
pp.71 4tl蔵版、日木外交文贋第一一七粉3第二冊、四八九頁以T、笛ハ
ー一号以F.漕季外交¥檻(溝季外交史料附刊之涸)巻一、十一河(同ハ葉)
かくて湾国政府は、北京駐在デンビー臨時代理公使及
ぴ東京駐在ダン公恍を介して、全権名を通告して来た(一
八九回こ二こ一〇、ヂンビーよりダンあて電雅)(2tこれに先
きだち、張蔭岨、鄙友漉両全権の日本派遣に関する隋国皇
帝の日本天塁あて国書も作成された(光柿二〇・こ)・四、11
八九四・一丁三〇)7)。似しこれは全権委任状ではない。
ついで清帝は、両全権にたいし、『会商ノ事件、有ュル
応一一鏃スベキ各節、凡ソ日本ノ請フ所ぺ均シク随時電奏
セシム』との上諭を死した(4)。(光緒二〇こニこ○、)
八九五■一・五)このような制約があっては、采して全権
の名に価するかの問鰯となる。
卯日本外交文嘴前掃、五屈oヌ、第八六九号
4柵禿羞塀呻日交乖火料、・一←七(光錯ニ〇年)‘ハ罵!一一ハ’勿
哨月h、一尺葉、第ニニ○笠号、柵季外交年鑑、前揚、第一冊、巻一、囚九集
一一。9の条
日本が閣鏃決定により、尖閣列島を沖縄県の所瞎として
標杭を建てることにしたのは、これより間もなくのことで
あった(閣縫決定は、明治二八、一八九五・一・一四)張蔭桓
那友瞭等清国全権団が上海出港、海路長崎、馬関、神戸、
宇品経出、会議地の広島に到着したのは、それより十七日
後のことである(丁=二){5}。
叫旅途にっき、中a交渉史料、巻一一九、ヨ五集第二Ξ四七号(張陰桐等葦獲一、
光緒二〇・こ7二八、{八九五一一一一一Ξ}赳0妻、第こ二五九号’嘸筆唄、
同友一坐電、元闘こ〇■一二こ二〇。一八九五■一こ一瓦}。日本外交文書、第二
八巷附。蔚、nll¥g、笛九六七号(一八九一n一一・二I己及び舘九六八号2
(一・ほ)一。一=一頁。隋九七二号(一■二八)第九七匹号2・三〇)
日本政府は、清国両全権が正規の仝権委任状を携行せず
全権の資格がないことは、両全権の広島到着以前、これを
察知して外交経路を通じて、関係国政府に通達したのであ
るが(一■三〇)果して日本全梅伊藤博文(首相)陸奥宗
光(外相)は、初次の会兄で(二I一)梢国全権の提示した
国茜は、いずれも全権委任状ではなく、また全権の委任を
示すものではないとして、これを返戻し、和議に入ること
を拒絶した(6)。かくて情国両全権は、広島を出発し
(ニ・四)長綺より号国の途についた(ニこニ)。
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日清講和と尖閣列島の地位 P32
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/25 07:36 投稿番号: [25 / 61]
一
領土編入の決定と講和の時期
人
江
啓四郎
=清撲和交渉段陛で、またはこれに関適して、尖閣列島
に相宍于る中囚名釣魚台列嘴に関する事項が飯見するか否
か、またその名か出没したとしても、それか今日日本と中
国の間で問屈とされている諸島と同一物であったか否かを
拙討して見よう。尖閣列島また釣魚台列嶼の領土的帰属に
閣しては。日清揖和交渉の資料だけで全的に決定されるも
のではなく、厄の関係資料や解説も、十分参照されなけれ
ぱならなりそれにもかでわらず、問題の一面として、以
1では専ら日湾講和関係資料に限定して見るのであるか、
その出発点として、アメリカ政府による講和周旋から始め
ることとする。それはH本による尖回列島の先占か、どの
よ・ワな時期に行なわれたかの時代的背景を知ることとなる
からである。
日攘戦争も、ようやく終局的段階に近。ついた曜、アメリ
カの国務長官ウオEター・グレシャムは、北京註在自国臨
時代理公使チャールス・デンビー及ぴ束京駐在公侠エドウ
ィン・ダンを通じて、講和のため、日消両国敦府にたいし
て、周旋を行ないたい旨申入れた(主要な経退だけを訪せば
一八九四■一一・六付、グレシャム長官より各デンビー及ぴダン
あて釧電、清国欧府への通告は、一一・一〇、ダンは、一】・ハ
訓危を接受したが、当日、睦臭外相は、広島大本営へ向け出枕、
よりて淋次官に同訓電向容を涵造、広島へ転電方依頼。伊葎首
相、睦奥外相は相伴って、】一・一四帰京、一一・一五、ダンの
外相訪問)。日本政府は、済国敢府が北京駐社アメリカ公使
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Re: 尖閣諸島研究会 16P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/20 06:20 投稿番号: [24 / 61]
本は領土編入後、すでにのぺたごとく実効的支配を尖閣列島に対し継続的に及ぽしており、列島の自然環境、居住性、経済的価値を考慮するならば、すでに戦前早くからわが国の領有権原を確立するに十分なものがあったと結論しうのである。また、戦後において同列島がその他の南西諸島とともに日本の領有権原を認められたまま、アメリカ合衆国の管轄区城に含められ、アメリカ民政府および琉球政府によって引続き実効的支配が及ぼされてきたことは上述したごとくである。
尖閣列島が日本の領士であることはまた世界的にも広く知られている、たとえば、いずれもパーソロミュー版の地図である昭和27年(1952年)の「The Citizens Atlas of the World」尖閣列島を日本鎖に色分けしており、昭和33
年(1958年)の「The Times Atlas of the World」は、Senkaku Gunto(尖閣群島)昭和43年(1968年)の「World Series(China。 Mongolia &Korea)」では、Senkaku Shoto(尖閣蹟島)と日本語の発音でローマナイズしている
(注:この地図では島嶼名も日本音で綴り、Koubi (黄尾)Akao(赤尾)としている。ただし赤尾は正確にはセキビと発音する)。さらに昭和35年(1960年)のブリタニカ「The World Atlas」は Seakaku lslands、昭和42年(1967年)のモスクワ版英文地図「The World Atlas」は Senkaku Gunto と書き、昭和43年(1968年)のワルシャワ版英文地図「Pergamon World Atlas」も Sakau Shotoとしている。
反対に中華民国は、ごく最近まで尖閣列島に対する自国の領有権をあきらかに否定してきた。たとえば、民国43年(1954年)基隆市文献委員会編の「基隆市志」は、同市に所属する七個の島嶼名をあげているが、その中に尖
閣列島を含めていないだけでなく、綿花、花瓶、彭佳の三島嶼すら基降市の行歌区域に入るようになったのは明治38年年(1905年)以後であることをあきらかにしている。同様に民国54年(1965年)の「台湾省地方自治誌要」およぴ民国57年(1968年)「中華民国年鑑」も戦後の台湾省の北限もしくは極北を尖閣列島よリ150キロも台湾に近い彭佳嶼であると明記している。さき
の「台湾省地方自治誌要」によれば、さらに日清戦争前(明代および清代)の台湾省の北限が鶏龍嶼であるとされ、また、彭佳嶼などが台湾省の範囲に入れられたのは「基隆市志」と同様に、日本か台湾を統治していた時代であると説明している。
中華人民共和国も同様に、1953年1月8日の人民日報において琉球群島を定義し、その中に尖閣列島を明示的に含めているが、そこでは従来の中国名である魚釣台にかえて「尖閣諸島」といった言葉を用いており、また1964年の「中華人民共和国分省地図」でも、台湾省の北端を、尖閣列島ではなく、彭佳嶼であると説明している。
このように過去において列島が行政上に台湾省の一部として中国によって扱われていなかったことから、尖閣列島か台湾の付属諸島とみなされていなかったことはあきらかである。昭和27年(1952年)4月の日華平和条約締結に際して、あるいは同列島がサン・フランシスコ平和条約第3条に含まれていたことに関連して、中華民国政府、中華人民共和国政府がいかなる抗議をもおこなわなかったことは、列島が両政府によって台湾の付属諸島とみなされていなかったことをさらに裏付けているといえよう。
いずれにせよ中国は、中華民国と中華人民共和国をも含めて、尖閣列島に実効的支配を及ぼしてきたことはなかった。それゆえ両政府が尖閣列島に対する日本の領有権原に異議を申立てることは、国際法上認められるものでないと結論しうるのである。
これは メッセージ 23 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 16P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/20 05:36 投稿番号: [23 / 61]
*は軸土纂入後、すでにのぺたごとく実効的支配を尖閣列
島に湘し継続的に及ぽしており、列島の白然環境、居住
性、経済的価値を考慮するならば、すでに戦前早くからわ
が国の領有権原を確立するに十分なものがあったと結論し
’ツるのである。また、戦後において同列島がその他の南西
踏島とともにロ本の領有権原を認められたまま、アメリカ
合衆国の管轄区城に含められ、アメリカ民政府および琉球
政府によって引続き実効的支配が及ぼされてきたことは上
述したごとくである。
尖閣列島が日本の領士であることはまた世界的にも広く
知られている、たとえば、いずれもバーソp?ヘュー版の地
図である昭和二十七年(一九五二年)の{The Citizens Atlas
of t}'e WorldJt'尖閣列島を日本鎖に色分けしており、
昭和三トΞ年(一九五八年)のjT11aTis~A1111ofllsaWQzld」
1&nhku Gunto(尖閣群島)昭和四十三年(一九六八年)
のrWorJd Sejes(Ch'na。 Mongoli &Korea)」9jj Senhku
Shoto(尖閣蹟島)と日本語の発音でローマナイズしている
(注この地図では島嶼名も日本晋pla’ Koubi (g9)Akao
(赤尾)としている。ただし赤尾は正確にはセキビと発音する)。
さらに昭和三十五年【】九六〇年)のブリター一カ「The
WorldAtlasJj’ Seakaku lslands’昭和四十二年(一九六
七年)のそスクワ版英MigMrTheWorldA11sjt! Sakau
GuQtoと書き、昭和四十三年こ九六八年)のワルシャフ
版英文地図lrlzlsman wafla jSIlllJJ Slniaku S1Sa a」
している。
反対に中華民国は、ごく最近まで尖閣列島に対する自国
の價有権をあきらかに否定してきた。たとえば、民国四十
三年(一九五四年)基隆市文献委員会細の「基啄市志」は、
同市に所属する七個の島嶼名をあげているが、その中に尖
閣列島を含めていないだけでなく、綿花、花瓶、彭傍の一’一
島鵠すら基降市の行歌区域に入るょうになりたのは明怜E
十八年(一九〇五年)以後であることをあきらかにしていJ
る。同様に民国五十四年(一九六五年)の「台湾省地方自
捨訪要」おょぴ民国五十七年こ九六八年)「中華民国年
鑑」も戮後の台湾省の北限もしくは極北を尖閣列島ょリ}
五〇キロも台湾に近い彭佳糾であると明記している。さき
の「台湾省地方自治誌要」にょれば、さらに日湾戦争部
(明代おょび消代)の台湾省の北限が羅剱嶼であるとされ、
またヽ彭佳嶼などが台湾省の範囲に入れられたのは「基隆
市志」と同様に、日本か台湾を統治していた時代であると
説明している。
中華人民共和国も同様に、一九五三年一力八日の人民日
報において琉球群島を定義し、その中に尖閣列島を明示的
に含めているが、そこでは従来の中国名である魚釣台にか
えて「尖閣諸島」といった言葉を用いており、また一九六
凹年の「中華人民共和国分省地図」でも、台湾省の北端
を、尖閣列島ではなく、彭佳嶼であると説明している。
このように過去において列島が行政上に台湾省の一部と
して中国によって扱われていなかったことから、尖閣列島
か台湾の付属諸島とみなされていなかったことはあきらか
である。昭和二十七年(一九五二年)四月の日華平和条約
締結に際して、あるいは同列島がサン・フランシスコ平和
条約第。。一条に含まれていたことに関連して、中華民国敦
府、中華入民共和国改府がいかなる抗議をもおこなわなか
ったことは、列島が両政府によって台湾の付馬諸島とみな
されていなかったことをさらに裏付けているといえよう。
いずれにせよ中国は、中華民国と中華人民共和国をも含
めてヽ尖閣列島に実効的支配を及ぼしてきたことはなかっ
た・それゆえ両政府が尖閣列島に対する日本の領有権原に
異族を申立てることは、国際法上認められるものでないと
姑論しうるのである。
これは メッセージ 22 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 15P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/20 05:27 投稿番号: [22 / 61]
高等弁務官の命による-)を大正島を含む五島に設置した。琉球政府もまた昭和43年(1968年)以後巡視艇(チトセ)によるパトロールを実施、同年8月12日南小島、昭和45年(1970年)7月11日久場島に対する現地調査をおこない、沈船解体のための台湾人労働考による不法上陸の事実を確認、ただちに退去を命じた(注:南小島には45名、久場島では14名の労働者が上陸していた)。なお、アメリカ民政府は南小島で作業をおこなっていた台湾人労働者か退去命令後正規の入域手続を申請してきたので、昭和44年(1969年)10月31日までの期限を条件として、8月30日船舶三隻を含む50各、さらに翌年4月21日、追加修正78名の入域を許可した(注:HCPS‐91203)。
なお、米施政権下での列島に対する学術、資源などの調査は7回に及んでいる。すなわち、1950年の高良鉄夫教授(琉球大)による学術(昆虫類の分布および生態)調査をはじめとして、52年には琉球大学(高良教授ほか)琉
球政府資源局(多和田真淳技官)による学術(生物相)および資源調査、53年にも琉球大学(高良教授、宮城元助助教授ほか)による学術(生物相)調査がおこなわれているか、さらに63年琉球大学(高良教授、新納義馬助教授ほか)、琉球気象庁(伊志嶺安進海洋係長)による学術(海鳥、植物生態)および海洋気象調査、68年琉球大学(高良教授、兼島清教授ほか)、琉球政府(総務局渉外課、八重山地方庁、海洋気象庁、八重山気象台)、石垣市からなる総理府派遣合同贋査団(団長高岡大輔沖縄問題等懸談会専門委員)による地下資源(石油)予備調査(注;この資源調査はエカフエの調査開始3
カ月前になされたものである)がおこなわれ、また、70年には九州大学および長崎大学の学術(地質、生物)調査、71年琉球大学(池原貞夫教授以下14名)による学術(地質動植物、海洋資源、地域汚染など)調査が実施された(注:琉球大学による学術調査は1970年にも試みられたが、このときは気象条件などのため渡島しただけで、実際の調査はおこなわれなかった)
五
結論
尖閣列島は国際法上の先占にもとづいて日本領土に編入されたものであるが、わが国は明治28年(1895年)の領土編入以後ごく最近(1970年)にいたるまでの75年間、世界のいかなる国からも抗議をうけたことはなく、同列島を平穏裡に占有してきた。そればかりでなく日
これは メッセージ 19 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 14Pa
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/19 18:40 投稿番号: [21 / 61]
て、同年3月5日アメリカ民政府、日本政府ならびに国際連合などに対し事件の調査方を要望する決議を採択した(注: この事件に関連して琉球政府は、昭和42年10月28日、被害者家族に対し987ドル45セントから4757ドル60セントの救援金を支出した)。さらに昭和36年(1961年)4月11日石垣市は土地借賃安定法にもとづき固定資産評価上の実態調査のため、担当官を尖閣列島に派遣するとともに、昭和44年(1969年)5月、市長も同行して尖閣列島5島に石垣市の管轄を明示した行政標識を設立した(注:魚釣島には別個列島8島の名称を記載した標柱を設立した)。
アメリカ民政府と琉球政府は昭和43年(1968年)以後尖閣列島に封する不法入域を取締まるべく種々の対策をたててきた。すなわち、アメリカ民政府は昭和43年(1968年)以後軍用機による哨戒をおこなうとともに、昭和45年(1970年)7月、同政府の資金(注:6815ドル)で不法入域者を処罰することを明示した警告板(注:警告板の内容は次のとおりである。警告 - 此島を含む琉球列島のいかなる島または領海に琉球列島住民以外の者が無害通行の場合を除き、入域すると告訴される。但し琉球列島高等弁務官によリ許可された場合は、その限りでない。 ― 球琉列島米国
これは メッセージ 18 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 14P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/19 17:53 投稿番号: [20 / 61]
の後海軍によって使用されてきた。久場島に対する実弾演習の範囲に昭和31年以降半径5マイルから100ヤードに縮小された。なお使用に先立って米軍はかならず琉球政府に事前通告 local notice をしていた)。
ただし久場島につてはとくに民有地であることもあって、アメリカ民政府は、琉球政府を代理人として、同島の所有主である古賀善次氏と軍用地使用を目的とした基本賃貸借契約(注: Basic Lease, GRI, Nr. 183‐1)を結んだ。この契約にもとづいてアメリカ民政府(注: Used-Land Office Leagal Affairs Depertment)は同氏に軍用地使用料として年額5763ドル92セントを支払ってきたが、その後昭和38年(1963年)現在の1万576ドルに改訂された。琉球政府はこの契約以前から古賀氏所有の四島に対し固定資産税を賦課徴収してきたが、久場島よりの軍用地使用料収入に対してもあらたに源泉徹収することとなった(注: なお古賀氏に対する1970年度の固定資産税は427ドル87セント、軍用地料よりの源泉微収額は4680ドル80セントである)。
また、琉球政府立法院は昭和30年(1955年)3月2日、魚釣島領海内で国籍不明のジャンク船2隻に銃撃され、3名が行方不明となったいわゆる第三清徳丸事件に関達し
これは メッセージ 17 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 15P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/18 11:18 投稿番号: [19 / 61]
高苛弁務官の命によるー)を大正島を含む五島に設置した。
琉球政府もまた昭和四十三年こ九六八年)以後巡視艇
♀トセ)によるパトロールを実施、同年八月十二日南小
島、昭和四十五年(一九七〇年)七月十一日久場島に対す
る現地調査をおこない、沈船解体のための台湾人労働考に
よる不法上睦の事実を確認、ただちに退去を命じた(注
南小島には四士五名、久楊島では十四名の労働者が上陸してい
た)『、なお、アメリカ民歌府は南小島で作業をおこなってい
た台湾人労働者か退去命令後正規の入域手続を申牌してき
たので、昭和四十四年こ九六九年)十月Ξ十一日までの
期限を条件として、八月三十日船舶三隻を含む五十各、さ
らに翌年四月二十一日、追加修正七十八名の入域を許可し
4j(t HCPS‐91203y
なお、米施政権下での列島に対する学術、資源などの潤
査は七回に及んでいる。すなわち、一九五〇年の高良鉄央
教授{院球大}による学術(昆虫類の分布および生態)調査を
はじめとしてヽ五二年には琉球大学’高良教樫ほか)琉
球政府資豚局(多和田真淳技官)による学術(生物相)およ
び資源調査、五Ξ年にも琉球大学(高良教授、宮城元助助教
授ほか)による学術(φ砺相)調査がおこなわれているか、
さらに六Ξ年琉球大学(高良叡授、新納義馮助教複ほか)、
琉球気象庁(伊志嶺安進海洋係長)による俘誦(海鳥、慎物生
態)および海洋気象同査、六八年琉球大学(高良教授、兼島
清教授ほか)、琉球政府(総務局渉外喋、八重山地方庁、海洋気
象庁、ハ重山気象台)、石垣市からなる総理府派遭合同贋査
団(団長高岡大蛸沖縄問題等懸談会専凹委員)による地下資源
(石油)予備澗査(注この資源周査はエカフエの哨査開始Ξ
カ月前になされたものである)がおこなわれ、また、七〇年
には九州大学および長崎大学の学術(地質、吻.物)調査、七
一年琉球大学(池原貞火教授以下十四名)による学術(地質
勤楠物、海洋資源、地域汚染など)調査が実施された(注琉
球大学による学術調査は一九七〇年にも試みられたが、このとき
は気象条件などのため雄島しただけで、実際の瞑査はおこなわれ
なか『‐た』
五結
胎
尖閣列島は国際法上の先占にもと。ついて日本恢土に編入
されたものであるが、わが国は明治二十八年(一八九五年)
の倣土編入以後ごく最近()九七〇年)にいたるまでの七
十五年間世界のいかなる国からも杭朧をうけたことはな
く’司冽島を平穏裡に占有してきた。そればかりでなく日
これは メッセージ 18 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 14Pa
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/18 11:17 投稿番号: [18 / 61]
て、阿年三月五日アメリカ民政府、日本政府ならびに国際
適合などに対し事件の調査方を要望する決鍍を採択し
た(注この事件に関連して琉球政府は、昭和四十二年十月二十
八日、披害者家族に対し九百八十七ドル四士五セyトから四千七
百五十七ド喩六十セントの軟披金を支出した)。さらに昭和三十
六年(一九六一年)四月十一日石垣市は土地酸賃安定法に
もとづき固定資産評価上の実態詞査のため、揖当官を尖閣
列島に派遣するとともに、昭和四十四年(一九六九年)五
月、市長も同行して尖閣列島五島に石垣市の管轄を明示し
た行政標識を設立した(注魚釣島には別個列島八島の名称を
記載した裸柱を収立した)。
アメリカ民収府と琉球政府は昭和四十三年(一九六八年)
以後尖閣列烏に封する不法入域を取締まるべく種々の対策
をたててきた。すなわち、アメリカ民峡府は昭和四十三年
(一九六八年)以後軍用機による哨戒をおこなうとともに、
昭和四十五年(一九七〇年)七月、同政府の資金(注六千
八百十五ドル)で不法入域者を処罰することを明示した警
告板(注警告板の内容は次のとおりである。警告丿此島を含む
琉球列島のいかなる島または價海に琉球列島住民以外の者が無害
通行の場合を除き、入域すると告訴される。飢し琉球列島高等弁
務官によリ許可された場合は、その限りでない。―球琉列島米国
これは メッセージ 17 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 14P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/18 11:17 投稿番号: [17 / 61]
め篠梅寧によって使月aれてきた。久場島に対する実弾演習の範
1.に昭和Ξ手一年以降半征五マイルからフyJャードに縮小ぎれ
たなお使周に先立って米軍はかならず琉球政町に事前通告
laal’inhttp://www.そ・た‘。。
ただ≒久楊島につてはとくに民有地であることもあっ
て、アメジカ民咬府は、琉球政府を代理人として、同島の
所有主である古賀善次氏と軍用地使用を日的とした基本賛
貸脩契約(1U Basic Lease。GRI.Nr.183‐1)を結んだ。こ
の契約にもとづいてアメリカ民放府(注Used‘Land Oaice
Leg1 Affairs DeFrlment)1同氏に軍用地使用料として年
額。五千七百六十Ξドル九十二セントを支払ってきたが、そ
の後昭和三十八年(一九六三年)現在の一万五百七十六ド
ルに改訂された。琉球政府はこの契約以前から古賀氏所有
の四島に対し固定資産税を賦課徴収してきたが、久場島よ
りの軍用地使用料収入に対してもあらたに源泉徹収するこ
ととなった(注なお古賀氏に対する一九七〇年度の囚定資産
税は四百二十七ドル八十七セント、軍用池科よりの源泉微収額は
四千六百八十ドル八十セントである)。
また、琉球攻府立法院は昭和三十年(一九五五年)三月ニ
日魚釣島惘海内で国籍不明のジャンク船二隻に銃撃され、
Ξ名が行方不明となったいわゆる第三清徳丸事件に関達し
これは メッセージ 16 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 13P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/18 11:07 投稿番号: [16 / 61]
「南西諸島一覧表」(注:この一覧表は1946年1月29日付の「若干の外郭地域を政治上、行政上日本から分離することに関する」連合国最高司令官総司令部覚書にしたがって外務省が「分離される南西諸島の範囲」を示すべく作成したものと思われる)においても尖閣列島は、明示的に、南西諸島の一部として扱われていた(注:この一覧表において尖閣列島は尖頭諸島と呼称され、これら諸島を構成するものとして「赤尾嶼、黄尾嶼、北島、南島、魚釣」の名があげられている)。
昭和45年(1970年)9月10日アメリカ国務省報道官マクロスキーは、新聞記者団との質疑に応じて、尖閣列島の法的地位につき、次のように言明した。
「対日平和条約第三条によれば、アメリカ合衆国は南西諸島に対し施政権を有している。当該条約中のこの言葉は、第二次世界大戦終了時に日本の統治下にあって、かつ同条約中ほかに特別の官及がなされていないかぎり、北緯
29度以南のすべての島を指すものである。平和条約中におけるこの言葉は尖閣列島を含むものであることが意図された。当該条約によってアメリカ合衆国政府は琉球列島の一部として、尖閣列島に対し施政権を有しているが、琉球列島に対する潜在的主権は日本にあるものとみなしている」(注:潜在的主権とは最終的な領土処分権のことであり、これがわが国に認められていることは、琉球列島の一部である尖閣列島に対する領有権が、日本に帰属していることを意味している)。
昭和46年(1971年)6月17日、日米両国政府は沖縄返還協定に署名したが、その付属合意議事録「第一条に関し」は、同協定第一条二項に定義する「琉球諸島及ぴ大東諸島」の範囲に言及し、この範囲が1953年12月25日付の米民政府布告第27号に指定されている区域と一致するものであることをあきらかにしている。
四
平和条約第3条の下での尖閣列島に対する実効的支配
サン・フランシスコ平和条約第3条の下におかれた尖閣列島に対し、アメリカ合衆国は、アメリカ民政府およびその管理下にある琉球政府を通じて、その施政権を現実に行使してきた。すなわち、同列島中の国有地である大正島
(赤尾嶼)を昭和31年(1956年)4月16日以降、また久場島(黄尾嶼)を昭和30年(1955年)10月以前から、軍用演習地として使用してきた(注:大正島の場合海軍によって、また久場島については昭和30年10月以前空軍、そ
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Re: 尖閣諸島研究会 12P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/17 07:21 投稿番号: [15 / 61]
國(小林純および高橋尚氏)が石垣測候所の正木任技師を同行して尖閣列島に赴いている。また、昭和15年(1940年)には魚釣島に不時着した大日本航空内台連絡線阿蘇号の乗客(13名)を救出するために高嶺世太八重山警察署長、仲本同巡査部長、漢那同刑事等が現場に急行し、昭和18年(1943年)には魚釣島に気象測侯所を設置するための予備的調査に大和順一石垣島測侯所技師と外間永起所員の同名が渡島し、昭和20年(1945年)には台湾に疎開途中米軍機の銃撃に遭い魚釣島に漂着した石垣町民150人を救出すべく警察官と軍関係者が同島に派遣された(注:150人中50人の石垣町民がこの事件で死亡)。
なお、大正8年(1919年)に魚釣島付近で遭離、同島へ避難した中国福建省漁民男女31名が古賀善次氏等によって救助され、石垣村に収容、救済看護し、全員を中国に送還している。この事件に関連して大正9年(1920年)5月20日長崎駐在中華民国領事は豊川善佐石垣村長、古賀善次氏ほか二名に感謝状を送っているが、その感謝状の中で馮●中華民国領事は漁民等の遭難した場所を「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島」(注:和洋島とは魚釣島を意味する)と明記している。
三
第二次大戦後の法的地位
尖閣列島は戦後サン・フランシスコ平和条約第三条にもとづいて、他の南西諸島とともにアメけカ合衆国の施政権下におかれてきた。同条約第三条は尖閣列島に明示的に言及しているわけではないが、昭和27年(1953年)4月1日に効カを発生したアメリカ民政府布令第68号(琉球政府章典・同年2月29日公布)第1条(政府の管轄区域)、昭和28年(1953年)12月25日施行の同布告第27号(琉球列島の地理的境界。公布年月日同じ)第1条、昭和29年(1954年)2月15日施行の同布令第125号(琉球列島出入管理令・同年2月11日公布)第6
条、昭和30年(1955年)4月9日施行の同布令第144号(刑法並びに訪訟手続法典・同年3月16日公布)第2部第1章第9条は、同列島がアメジカ合衆国の旅政権の及ぶ管轄区域であることを緯度経度であきらかにしている。
また、アメリカ合衆国は平和条約に先立つ占領下の琉球列島に対して昭和25年(1950年)9月1日軍政府布令第22号(群島組織法)を施行したが、その第1章第1条の「八重山群」などの範囲に尖閣列島を含めていた。さらに外務省が戦後非公式に連合国総司令部に提出した
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Re: 尖閣諸島研究会 13P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/16 06:58 投稿番号: [14 / 61]
「険酉賭島一覧表」【注この一覧表は】九四穴年一月二十九
日付の「若干の外廓地域を政治上、行政上日本から分敗することに
関する」連合国最高司令官総司令那覚害にしたがりて外務省が「分
離される南酉賭島の範囲」を示すべく作成したものと思われる)に
おいても尖閣列島は、明示的に、南西諸島の一部として板
われていた(注この一覧表において尖閣列島は尖項諸島と呼
称され、これら蹟島を構成するものとして「赤尾嗅、黄尾嶼、北
島、南局、魚釣」の名があげられている)。
昭和四十五年(一九七〇年)九月十日アメリカ国務省報
道官マクロスキーは、新聞記考団との質疑に応じて、尖閣
列島の法的地位につき、次のように言明した。
『対日平和条約第三条によれば、アメリカ合衆国は南酉
猪島に対し施政権を有している。当該条約中のこの言葉
は、第二次世界大戦終了時に日本の統治下にあって、かつ
同条約中ほかに特別の官及がなされていないかぎり、北緯
二九度以南のすべての島を指すものである。平和条約中に
おけるこの言葉は尖閣列島を含むものであることが意図さ
れた。当該条約によってアメリカ合衆国政府は琉球列島の
一部として、尖閣列島に対し施政権を有しているが、琉球
列島に対ナる潜在的主権は日本にあるものとみなしてい
る」(注讃在的主権とは最終的な慎土処分権のことであり、こ
れがわが国に諾められていることは、琉球列島の一部である尖閣
列島に対する價有権が、日本に帰城していることを意味してい
る)。
昭和四十六年(一九七一年)六月十七日、日米両国政府
は沖縄返還協定に署名したが、その付属合意雛事録「第一
条に関し」は、同協定第一条二項に定義する「琉球諸島及
ぴ大東諸島」の範囲に官及し、この範囲。か一九五三年十二
月二十五日付の米民敢府布告第二七号に指定されている区
域と】致ナるものであることをあきらかにしている。
平和条約第三条の下での尖閣列島
に対する実効的支配
サン・フランシスコ平和条約第Ξ条の下におかれた尖閣
列島に対し、アメリカ合衆国は、アメリカ民敦府およびそ
の管理下にある琉球政府を通じて、その施歌権を現実に行
使してきた。すなわち、同列島中の国有地である大正島
(赤尾喚)を昭和三十一年【】九五六年)四月十六日以降、
また久場島(黄尾嶼)を昭和三十年(一九五五年)十月以前
から、軍用演習地として使用してきた(注大正島の場合海
軍によウて、また久場島については昭和三十年十月以前空軍、そ
これは メッセージ 13 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 12P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/16 06:57 投稿番号: [13 / 61]
國(小衿純および高倫尭之氏)が石垣勇侯所の正木任技師を
阿行して尖閣列島に赴いている。また、昭和十五年(一九
一こ卑‘には魚釣島に不時着した大日本航空内台迪絡纏阿
蘇好のゑ客♀三名)を教出するために高嶺世太八重山警
察署長、仲本同巡査部長、漢那同刑事等が現場に急行し、
昭和十八年(一九四Ξ年)には魚釣島に気象測侯所を股置
するための予備的調査に大和順】石垣島測侯所技師と外間
永起所貝の同名が渡島し、昭和二十年(一九四五年)には
台湾に陳閤途中米軍機の銃撃に遭い魚釣島に漂着した石垣
町民百五十人を軟出すべく警察官と軍関係者が同島に減遣
された(注百五十人中五十人の石垣町民がこの事件で死亡)。
なお、大正八年こ九】九年)に魚釣島付近で遭離、同
島へ避難した中国福建省漁民男女Ξ十一名が古賀善次氏等
によって救助され、石垣村に収容、軟済看護し、全員を中
国に送還している。この事件に関連して大正九年(一九二〇
宍)五月二十日長崎駐在中華民国領事は豊川善佐石垣村
長、古賀善次氏ほか二名に感謝状を送っているが、その感
謝状の中で馮挺中華民国領事は漁民等の遭難した場所を
「口本帝国沖縄易ハ重山郡尖閣列島内和洋島」(注和洋
島とは魚釣島を寥味する)と明記している。
三第二次大戦後の法的地位
尖閣列島は戦後サン・フランシスコ平和条約第三条にも
とづいて、旭の南西諸島とともにアメけカ合衆国の筧玖樟
下におかれてきた。同条約第三条は尖閣列島に哨示的に曾
及しているわけではないが、昭和二十七年(一九五二年)
四月一日に効カを発生したアメジカ民政府布令第六八号
(琉球映府章典・同年二月二十九日公布)第一条(政府の管轄
区域)、昭和ニ十八年(一九五三年)十二月二十五日施行の同
布告第二七号(琉球列島の地理的境界。公布年月日同じ)第一
条、昭和一一十九年(一九五四年)二月十五日旅行の同布令一
第一二五号(琉球列島出入管理令・同年二月十!xzl布)第六
条、昭和Ξ十年(一九五五年)四月九日篁行の同布令第一
四四号(刑法並びに訪訟手挾法典・同年三月十六日公布)第二
部第一章第九条は、同列島がアメジカ合衆国の旅政権の及
ぶ管轄区域であることを緯度経度であきらかにしている。
また、アメリカ合衆国は平和条約に先立つ占領下の琉球
列島に対して昭和二十五年(一九五〇年)九月一日軍紋府
布令第二二号(群島組幟法)を施行したが、その第一章
第一条の「ハ重山群なごの範囲に尖閣列島を含めていた。
さらに外務省が戦後非公式に迪合国総司令部に提出した
これは メッセージ 12 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 11P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/15 22:16 投稿番号: [12 / 61]
中止された)。
大正15年(1925年)8月古賀辰四郎氏に貸与していた国有地四島の使用期間が満了したため、政府は以後1年契約の有料賃貸に改め、貸地料金136円61銭
(四島合計額)を微収、引続き使用を認めた(大正15年9月から昭和6年3月までの4年8ヵ月)。
しかし、昭和7年(1932年)古賀善次氏が国有地四島の払下げを申請してきたので、政府は同年3月31日、これを有料で払下げた(注:買売価格は魚釣島1825、久場島247円、南小島47円、北小島31円50銭。なお所有権移転登録は、魚釣島および久場島については同年5月27日、南北二小島は同年7月28日)。民有地に移管された後の魚釣島など四島は有租地となったため、同年12月15日賃貸価格が設定されるとともに、この賃貸価格を基準とした地租が微収されることとなった(注:賃貸両恪は昭和11年6月1日、法律第36号により改訂された。昭和7年の賃貸価格は9円30銭、昭和11年6円20銭)。
沖縄県は上述したごとく明治34年(1901)列島に対する最初の公式測量をおこなってきたが、それ以前よりあるいはその後も国もしくは地方の行政機関が、またこれら機関の許可あるいは奨励による学術調査団が、しぱしば尖閣列島に赴いている。
すなわち、明治33年(1900年)には野村道安八重山島司が管内視察として列島に出張しているが、これには沖縄師範学校教諭黒岩恒氏と宮嶋幹之助理学士(注:東京帝国大学教授・箕作佳吉理学博士の推挙による。後の慶応大学医学部教授)が学術調査に同行している(注:この年古賀氏に黒岩、宮嶋氏等の一行は魚釣島などに赴く途中関赤尾嶼に立寄り、上陸記念のため英文と邦文からなる標木を同島に建立している)。
翌明治34年(1901年)には臨時沖縄県土地整理事務局の一行数名とともに、沖縄県技師熊倉工学士が古賀氏の依頼によって設計その他の目的で渡島している。さらに明治37年(1904年)には岸本賀昌・沖縄県事務官、中島謙次郎・八重山島庁書記、宮原景名・八重山警察暑長の三名が相前後して列島に出張するとともに、明治40年(1907年)9月、大山勇吉・沖縄県技師、同年10月内田輔松・八重山警察署長、春田昂同瞥部ほか一名が情況視察その他の目的で尖閣列島へ赴いている。明治41年(1908年)にも沖縄県島尻水産学校教諭・岩井氏と同校卒案生一名が缶詰製造の方法など指導のために、また恒藤規隆農学博士が燐鉱石の現地検査のため渡島している。
さらに昭和14年(1939年)には農林省の資源調査
これは メッセージ 10 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 10P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/14 03:10 投稿番号: [11 / 61]
考え、同年八月同氏に対して期間30年の無斜貸与を許可した(注:列島に対する借地申請は明治27年と明治28年にもなされいる。ただしこのときは列島の帰属が不明であるという理由で認められなかった)。
国有地の借用許可をえた古賀氏は翌明治30年(1897年以降大規模な資本を投じて尖閣列島の開拓に着手した(列島開拓のため古賀氏は最初の4年間、すなわち明治30年に35人、明治31年同じく50、明治32年29人、明治33年男13人・女子9人の労働者を列島に派遺した。
すなわち、同氏は魚釣島と久場島に家屋、貯水旅股、船着場、桟橋などを構築するとともに、排水溝など衛生環境の改善、海鳥およぴ鳥卵の保護、実験栽培(穀物、甘薯、野菜類)植林(樟苗、松、杉、柑橘類)、開墾(60余町歩)、牧畜、養蚕などをおこなってきた。その結果、明治42年には248名(99戸)の移民が列島に定住し、開拓事業に従事していた。この功績によって政府は同年11月22日古賀氏に藍綬褒章を授与した。
古賀氏は開拓事業と並行して明治17年(1884年)から継続しておこなってきたアホウ烏の鳥毛(羽毛および綿毛)採取、フカの鰭、海参、貝類、鼈甲採集に加えて、明治36年(1903年)以降海鳥の剥製(同年剥製造り職人十数名移住)、明治40年(1907年)以降珊瑚採集、明治41年以降海鳥の缶詰製造までもおこなってきた。古賀氏はまた明治17年以降小規襖な鰹漁を列島で営んできたが、明治38年(1905年)遠洋鰹漁3隻を内地で新造(注:明治39年五隻その後も毎年2〜5隻を建造し、このほか珊瑚採取船も毎年5隻平均新造している)させるともに、宮崎県下より鰹節製造職人数十名を雇い入れ列島にと派遣している。
さらに同氏は明治40年(1907年)福岡鉱山監督署に燐鉱石(グアノ)の採掘出願をおこない、同年8月19日これを認可されるや、ただちにグアノ(鳥糞)の採掘に着手した(注:グアノの採堀と積み出しは第一次大戦の結果価格が高騰し採算がとれなくなる大正8年頃までおこなわれた)。
古賀辰四郎氏の死亡後その嫡子善次氏によって開拓と事業が続けられ、とくに魚釣島と南小島で鰹節および各種海鳥の剥製製造、森林伐採などの事業が営まれてきた(注:古賀善次氏による事業の最盛期には鰹節製造の漁夫80人、剥製作りの職人、7、80人が魚釣島と南小島に居住していた。ただしア
ホウ鳥の鳥毛採取は乱獲と猫害などのため大正4年以降、また鰹節の製造も太平洋戦争直後に船舶用燃料が配給制となったため、
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Re: 尖閣諸島研究会 11P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/13 21:10 投稿番号: [10 / 61]
中既された)。
大正十五年(一九こ五年)八月古賀辰四郎氏に貸与して
いた国有地四島の使用期間が満了したため、政府は以後一
年契約の有料賃貸に改め、貸地料金百三十六円六十一銭
(四・局八‥計額)を微収、引続き使用を認めた(大正十五年九
月から昭和六年三月までの四年八ヵ月)。
しかし、昭和七年(一九三二年)古賀善次氏が国有地四
島の払下げを申請してきたので、政府は同年三月三十一
日、これを有料で払下げた【注買売価格は魚釣島一千八百
。トお円、λ場島一一百四十七円、南小島四十七円。北小島三十】
円瓦F銭、なお所有哨移転竪記は、魚釣島および久楊島について
は同9瓦H二小LR南北二小島は同年七月一一十八日)。民有地
に移管された後の魚釣島など四島は有租地となったため、
同年十二月十五日賃貸価格が設定されるとともに、この貨
貸価格を基準とした地租が微収されることとなった(注
賃貸両恪は昭和十一年六月一日法伴第三六号により改訂された。
昭和七年の賃貸価格は九円Ξ十銭、昭和十一年六円二十銭)。
沖縄県は上述したごとく明治三十四年(一九〇一年)列
島に対する最初の公式測量をおこなってきたが、それ以前
よりあるいはその後も国もしくは地方の行政機関が、また
これら機関の許可あるいは奨励による学術調査団が、しぱ
しば尖閣列島に赴いている。
すなわち、明治三十三年(一九〇〇年)には野村道安八重
山島司が管内視察として列島に出張しているが、これには
沖縄師範学校教諭黒岩恒氏と宮嶋幹之助理学士(注東京
帝国大学教授箕作佳吉理学博士の推挙による。後の麦応大学医学
鮪教授)が学術調査に同行している(注この年古賀氏に黒
岩、宮嶋氏等の一行は魚釣島などに赴く途中亦限嶼に立寄り、上
陸記念のため英文と邦文からなる捧木を同島に廸立している)。
翌胴捨三十四年(一九〇一年)には臨時沖縄県土地整理
事務局の一行歎名とともに、沖縄県技師熊倉工学士が古賀
氏の依頼によって設計その他の日的で渡島している。さら
に明治三十七年こ九〇四年)には捺本賀昌沖縄県事務官、
中島謙次郎ハ重山島庁書記、宮。原景名ハ重山警察暑長の三
名が相前後して列島に出張するとともに、明恰四十年(一九
〇七年)九月大山男吉沖縄県技師、同年十月内田輔松八重
山警察署長、春田昂同瞥部ほか一名が情況視察その他の日
的で尖閣列島へ赴いている。明粕四十一年【】九〇八年)
にも沖縄県島尻水産学校教諌岩井氏と間校卒案生一名が缶
詰製造の方法など指導のために、また恒藤飢隆農学博士が
燐鉱石の現地検査のため渡島している。
さらに昭和十四年(一九Ξ九年)には農林省の資源調査
これは メッセージ 9 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 10P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/13 21:08 投稿番号: [9 / 61]
考え、同年ハ刃同氏に対して期間三十年の無斜貸与を許可
J&1t g島に4するI地申蹟は明治一一十七年と明治こ十八年
にむなされ一‘ヽ‘るただしこのときは列島の帰臓が不明であると
‐‘う理由で認められなかりた)。
国有地の倍用許可をえた古賀氏は翌明治三十年(一八九七
年‘以降大規槙な資本を投じて尖閣列島の開拓に着手し
4jkS a4S4のため古賀氏は最初の四竿間、すなわち明拍Ξ
ト年に。・‘十五人、明治Ξ十「年同じく五十人、明治三十一一年二十
九八『明治ミふ一Ξ年男十三人・女子九人の労働者を列島に派遺し
たベ
すなわら、同氏は魚釣島と久場島に家屋、貯水旅股、船
着場、枚僑などを檎築するとともに、排水溝など衛生環境
の改河、海鳥およぴ鳥卵の保護、実験栽培(穀物、甘鼎、
腎菜類)捕林(樟苗、松、杉、柑橘類)、開墾(六十奈町歩)、牧
畜、養蚕などをおこなってきた。その結果、明胎四十二年
には二百四十八名(九十九戸)の移民が列島に定住し、開
拓巾業に従事していた。この功績によって政府は同年十】
月ニトニロ古賀氏に藍綬褒章を授与した。
害賀氏は開拓事業と並行して明治十七年(一八八四年)
から紺続しておこなってきたアホウ烏の鳥毛(羽毛および綿
E)採取、フカの餅、海参、貝類、笙甲の採集に加えて、
珊治三十六年こ九〇三年)以降海鳥の剥製(同¥剥製造り
職人十敦名移伎)、明治四十年(一九J七年)以降珊瑚採集、
明捨四十一年以降海鳥の缶詰製造までもおこなってきた。
古賀氏はまた明治十七年以降小規襖な鰹原を列島で営んで
きたが、明治Ξ十八午(一九〇五年)遠洋―漁紛三隻を内
地で新造(注明治三十九年五隻その扱も毎年二〜五隻を礁造
し、このほか瑠瑚採取船も毎年五隻平均新造している)させる
ともに、宮崎県下より鰹節製造職入歓十名を堰い入れ列島
にと派遣している。
さらに同氏は明怜四十年(一九〇七年)福岡鉱山監菅讐
に燐畝石(グアノ)の採掘出願をおこない、同早八月十九一
日これを認可されるや、ただちにグアノ(鳥糞)の採掘に
着手した(注グアノの採堀と債み出しは第一次大戦の結果齢
価が高騰し採算がとれなくなる大正八年頃までおこなわれた)。
古賀辰四郎氏の死亡後その嫡子善次氏によって開拓と事
業が続けられ、とくに魚釣島と南小島で鰹節および各種海
鳥の剥製製造、森林伐採などの事業が営まれてきた(注
古賀善次氏による事業の最盛期には鰹節製造の隋夫八ふ‐人、剥製
作りの職人、七八十人が魚釣島と南小島に居住していた。ただしア
ホウ鳥の鳥毛採取は乱獲と粟害などのため大正四年以降、また鰹
節の製造も太平洋戦争直匍に船舶用燃粁が配袷制となったため、
これは メッセージ 7 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島は日本の領土である
投稿者: heitotakaohonors 投稿日時: 2011/07/13 10:27 投稿番号: [8 / 61]
senkaku_islands様:
相当研究、資料収集をされていますね。困るのは歴史的な記録を示しても
全然無視して自我論をぶちまけてきます。こんな国と論議をしても水掛け論
で終わることが多いですね。もう少し国連なり、国際裁判所などが関与
してくれるといいのですが。打開点がみつかるのでしょうか。
これは メッセージ 1 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 9P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/12 22:28 投稿番号: [7 / 61]
「尖閣」という名称はこれよりさらに13年前の明治6年1月に刊行にされた海軍水路郎「台湾水路誌」で南小島を意味する名称「尖閣島」として用いられている)。
2.編入措置
尖閣列島を沖縄県の所轄とし、国標を建設したいとの上申は、明治18年(1885年)沖縄県知事によって政府に提出されていたが、さらに明治23年(1890年と明治26年(1893年)にも漁業上の取締りを理由として八重山島役所所轄(明治23年)、沖縄県所轄ならぴに標杭建設方(明治26年)が同県知事によって政府に上申されていた。
明治27年(1894年)12月27日、内務大臣は右の沖縄県知事上申を外務大臣と協議したところ、外務大臣もこれの閣議提出方に同意した。ついで翌明治28年(1895年)1月14日、沖縄県知事の上申通り閣議も尖閣列島を同県の所轄とし、標杭を建設すべく決定するとともに、1月21日その実施方を同県知事に指令した。
さらに翌明治29年(1896年)4月同列島は地方行政区分上八重山郡に、また、明治35年(1902年)12月石垣島大浜間切登野城村に所属することとなり、地
番も設定した(注:魚釣島2392番、久場島2393番、南小島2390番、北小島2391番)。
二領有権原確定までの経緯
政府は尖閣列島中の魚釣島、久場島、南小島およぴ北小島四島の八重山郡所属後国有地に指定、国有地台帳に記載した(注:魚釣島およぴ久場島は農林省所管、南北二小島は内務省所管とされた。なお久米赤島は面積の小さいこともあって国有地への指定が遅れた。同島は大正10年7月25日内務省所管と
され、島名を大正島と改称、また地番2394とされた)。
沖縄県もまた上記四島を石垣島役場の土地台帳に記載するとともに、明治34年(1901年)5月、臨時沖縄県土地整理事務局による最初の実地測量(明治36年1月の人頭税廃止に備えての地籍算定)と各島嶼別の縮尺図の作成(明治35年10月)がおこなわれた(注:尖閣列島に対する実地測量はこのほか大正4年日本水路部、大正6年海軍水路部、大正9年海軍水路部、昭和5年沖縄営林署によってもおこなわれている)。
魚釣島など四島に対する国有地借用願はすでに明治17年(1884年)からこれらの島々で漁業などを営んできた古賀辰四郎氏によって、明治29年(1896年)列島の八重山郡所属確定直後内務大臣宛提出された。右の申請を受けた政府は尖閣列島の開拓を奨励する必要があると
これは メッセージ 5 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 8P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/12 15:42 投稿番号: [6 / 61]
明など)。
尖閣列島がこのような領有権問題にまで発展した背景には、同列島周辺の東支那海大陸棚に埋蔵されると推定されている豊富な地下資原かある。そうしてこれらの大陸棚地下資源の探査および開発は今後の問題である。したがって、尖閣列島の領有権間題は東支那海大陸棚に対する探査・関発の本格化とともに、あるいは重要な問題に発展することもありうる。
本研究会はその第一回の研究成果を昨年3月の本誌第56号(尖閣列島特集号)においてあきらかにした。本研究会はその後も領有権立証のための作業を継続してきたが、このほどあらたな証拠資料を加えた研究会としての結論を以下のようにまとめた。
領土編入
1領有意思
日本が尖閣列島に対して領有意思をもち始めたのは、明治12年(1879年)頃からである。すなわち、同年に発刊された「大日本全図」(松井忠兵衛編)には、すでに尖閣列島が個々の島嶼の名称を付されて日本の
領土としてあらわれている(注:この地図では和平山、黄尾島、赤尾島といりた名称を用いている。また南北二小島および附近の岩礒は総称として凸島とされている。なお和平山とは魚釣島のことである)。また明治16年(1883年)の内務省地理局編纂「大日本府県分轄図」(明治14年改訂版)にも、島
嶼の名称が付されないままに同列島が沖縄県の中に見出される。
さらに明治18年(1885年)沖縄県知事は政府の命令によって美里間切詰山方策者大城永保氏から尖閣列島についての事情聴取をおこなうとともに、政府の許可を得て出雲丸を列島に派遺、港湾の形状や土地物産の開拓見込み
などを実地調査し、その調査結果を沖縄県五等属石沢兵吾、同船船長林鶴松の両名に報告させている。同列島に対する実地調査は明治25年(1892年)軍艦海門によってもおこなわれた(注:ただしこの事実は日下のところ第一
次資料によって確認されたものではない)。
なお、このほか明治19年(1886年)の海軍水路部水路誌(寰瀛水路誌)はその第一巻の第十編「州南諸島」の中で、同じく明治27年(1894年)の水路誌(海軍水路部)では、その第二巻第三編「南西諸島」の中において、尖閣列島を扱っている。(注:明治19年の海軍水路誌ではこれらの島々をすでに「尖閣群島」と総称していた。なお
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Re: 尖閣諸島研究会 9P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/12 13:40 投稿番号: [5 / 61]
「尖閣」とい』リ名称はこれよりさらに十三年前の明治六年一月に
刊にされた海軍水路郎「台湾水路誌」で南小島を意味する名称『尖
閣島』として用いられている)。
2編入槽置尖閣列島を沖縄県の。所紡とし、国標を建・設し
たいとの上申は、明治十八年()八八五年)沖縄県知事に
よって政府に提出されていたが、さらに明捨二十三年(一
八九ソ否と明治二十六年(一八九三年)にも漁業上の取締
りを理由として八重山島役所所轄(明治二十三年)、沖縄県
所轄ならぴに標杭建設方(明啓一十六年)が同県知事によっ
て政府に上申されていた。
明治二十七緊(一八九四年)十二月ニ十七日内務大臣は
右の沖縄県知事上申を外務大臣と協議したところ、外務大
臣もこれの閣継捉出方に同意した。ついで翌明治二十八年
(一八瓦五年)一月十四日、沖縄県知本の上中通り閣議も
尖閣列島を同県の所轄とし、標杭を建設すべく決定すると
ともに、一月二十一日その実施方を同県知事に指令した。
さらに翌明治二十九年(一八九六年)四月同列島は地方行
政区分上八重山郡に、また、明恰三十五年(一九〇二年)
十二月石垣島大浜間切登野城村に所属することとなり、地
番も設定した(注魚釣島二千Ξ百九十二番、久場島二千三百
九十Ξ番、南小島二千三百九十番、北小島二千三百九十一番)。
二領有権原確定までの経緯
政府は尖閣列島中の魚釣島、久場島、南小島およぴ北小
島四島のハ重山郡所属後国有地に指定、国有地台帳に記載
した(注魚釣島およぴ久場島は農林省所管、南北二小島は内務
省所管とされた。なお久米赤島は面積の小さいこともあ・て国有
地への指定が遅れた。同島は大正十年七丿二十五日内務省所管と
され、島名を大正島と改称、また地番二千三百九十四とされた)。
沖縄県もまた上記四島を石垣島役場の土地台帳に記載す
るとともに、明槍三十四年【一九〇】年)五月臨時沖縄県
七地整理事務局による最初の実地測量(明治三十六年一月の
’へ泄税廃止に備えての地軽算定)と各島眺別の縮尺図の作成
(明治三十五年十こ月)がおこなわれた(注尖閣列島に対す
る実地醐量はこのほか大正四年日本水路部、大正六年海軍水路郎
大正九年海軍水路部、昭和五年沖縄営林署によウてもおこなわれ
ている)。
魚釣島など四島に対する国有地催用順はすでに明捨十七
年(一八八四年)からこれらの島々で漁業などを営んでき
た古賀辰四郎氏によって、明治二十九年(一八九六年)列
島のハ重山郡所属確定直後内務大臣宛提出された。右の申
捕を受けた政府は尖閣列島の開拓を奨励する必要があると
これは メッセージ 4 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 8P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/12 13:40 投稿番号: [4 / 61]
呵などJ。
尖閣列島。かこのような領有権問題にまで発展した背景に
は『同列島周辺の東支那海大陸棚に埋蔵されると推定され
ている豊富な地下資原かある。そ・りしてこれらの大陸楯地
ド資原の探査および開発は今後の問題である。したがって、
尖閣列島の領有権間題は東支那悔大陸棚に対する探査・関
発の本格化とともに、あるいは重要な問題に発展すること
らありうる。
本研究会はその第一回の研究成果を昨年三月の本誌第五
巾六号(尖閣列島特集号)においてあきらかにした。本研究
会はその後も領有権立証のための作業を絡続してきたが、
このほどあらたな証拠資料を加えた研究会としての結論を
以下のようにまとめた。
領土編入
―領有意思目本が尖閣列島に対して領有意思をもち始め
たのは、明治十二年(一八七九年)頃からである。すなわ
ち、同年に発刊された「大日本全図」(松井忠兵衛編)に
は、すでに尖閣列島が個々の島嶼の名称を付されて日本の
領土としてあらわれている(注この地図では和平山、黄尾
島、赤尾島といりた名称を用いている。また南北二小島および防
近の岩礒は総称として凸島とされている。なお和平山とは魚釣島
のことである)。また明拍十六年〔一八八三年〕の内務雀地理
局編纂「大日本府県分轄図」(明治十四年改訂版)にも、島
嶼の名称が付されないままに同列島が沖縄県の中に見出さ
れる。
さらに明治十八年(一ハ八五年)沖縄県知事は欧府の命
令によって美里間切詰山方策者大城永保氏から尖閣列島に
ついての事情聴取をおこなうとともに、政府の許可を得て
出雲丸を列島に派遺、港湾の形状や土地物産の開拓見込み
などを実地調査し、その調査結果を沖縄県五等属石沢兵{
吾、同船船長林鶴松の両名に報告させている。同列島に対
する実地調査は明治二十五年(一八九ニ年)軍鱗悔門によ
ってもおこなわれた(注ただしこの事実は日下のところ第一
次資料によって確認されたものではない)。
なお、このほか明治十九年(一八八六年)の海軍水路部
水路誌(衰薦水路誌)はその第一巻の第十編「州南諸{r
の中でヽ同じく明禎二十七年(一八九四年)の水路誌(海軍
水路部)では、その第二巻第三編『南酉諸島』の中におい
てヽ尖閣列島を扱っている。(洙明治十九年の海軍水路誌
ではこれら・の島々をすでに「尖闇群島」と総称していた。なお
これは メッセージ 3 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島研究会 7P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/12 13:09 投稿番号: [3 / 61]
尖閣列島研究会
序説
本年5月15日の沖縄返還協定発効とともに、尖閣列島もまた完全にわが国の施政権下に復帰した。しかしながら、同列島については中華民国政府(台湾)と中華人民共和国政府が1970年以降非公式に自国の頓有権主張をおこない始め、さらに昨1971年に至って両改府とも公式に尖閣列島が中国に帰属するものであるとの態度をあきらかにした(同年6月11日の中華民国外交部声明および同12月30日の中華人民共和国外交部声明を最初として)。尖閣列島の領有権をめぐる両政府の動きに対応して日本政府もまた本年3月7日、「尖閣諸島の領有権問題について」と題する外務省の公式見解をあきらかにした。
なお、中華民国政府は本年2月11日、尖閣列島を台湾省の宜蘭県に編入するなど一連の措置をとっており、中華人民共和国政府も国連海底平和利用委員会においてこの問題に論及し(本年3月3日および3月10日)、また、安全保障理事会の公式文書として配布するよう要請した書簡を同理事会議長宛に提出する(本年5月20日)などの措置をとっている。
他方、戦後尖閣列島に対して施政権を行使してきたアメリカは、以上のような国際情勢を考慮してか、尖閣列島をめぐる領有権間題については中立・不介入の立場をとることを再三表明している(1970年9月10日、国務省報道官マクロスキー談話、および1971年6月17日ブレイ国務省報道官声
これは メッセージ 2 (senkaku_islands さん)への返信です.
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尖閣諸島研究会 7P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/12 08:46 投稿番号: [2 / 61]
尖閣列島と日本の領有権
序説
乍年上月ト玉日の沖縄返還協定発効とともに、尖閣列島
もまた完全にわが国の施政権下に復帰した。しかしなが
和国政府が一九七〇年以降非公式に自国の頓有権主張をお
こない始め、さらに昨一九七一年に至って両改府とも公式
に尖閣列島が中国に帰属するものであるとの態度をあきら
かにした(同年六月十一日の中華民国外交部声明および同十
二乃三十日の中華人民共和国外交部声明を最初として)。尖閣列
島の領有権をめぐる両政府の動きに対応して日本政府もま
た本年Ξ月七日、「尖閣諸島の領有権問題について」と題
尖閣列島研究会
する外務省の公式見解をあきらかにした。
なお、中華民国牧府は本年二月十】日尖閣列島を台湾省一
の宜蘭県に編入するなど】達の楷置をとっており、中華入7
民共和国政府も国連海底平和利用委員会においてこの間題一
に論及し(本年三月=百および三月十日)、また、安全保障理
事会の公式文霧として配布するよう要諌した書簡を同理事
会議長宛に提出する(本年五飼二十日)などの措置をとって
いる。
旭方、戦後尖閣列島に対して施政権を行使してきたアメ
リカは、以上のような国際情勢を考慮してか、尖閣列島を
めぐる領有権間題については中立・不介入の立場をとるこ
とを再三表明している【】九七〇年九月十日国務省報道官マク
ロスキー肢話および一九七一年六月十七日ブレイ国務省報道官声
これは メッセージ 1 (senkaku_islands さん)への返信です.
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