尖閣諸島研究会 7P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/12 08:46 投稿番号: [2 / 61]
尖閣列島と日本の領有権
序説
乍年上月ト玉日の沖縄返還協定発効とともに、尖閣列島
もまた完全にわが国の施政権下に復帰した。しかしなが
和国政府が一九七〇年以降非公式に自国の頓有権主張をお
こない始め、さらに昨一九七一年に至って両改府とも公式
に尖閣列島が中国に帰属するものであるとの態度をあきら
かにした(同年六月十一日の中華民国外交部声明および同十
二乃三十日の中華人民共和国外交部声明を最初として)。尖閣列
島の領有権をめぐる両政府の動きに対応して日本政府もま
た本年Ξ月七日、「尖閣諸島の領有権問題について」と題
尖閣列島研究会
する外務省の公式見解をあきらかにした。
なお、中華民国牧府は本年二月十】日尖閣列島を台湾省一
の宜蘭県に編入するなど】達の楷置をとっており、中華入7
民共和国政府も国連海底平和利用委員会においてこの間題一
に論及し(本年三月=百および三月十日)、また、安全保障理
事会の公式文霧として配布するよう要諌した書簡を同理事
会議長宛に提出する(本年五飼二十日)などの措置をとって
いる。
旭方、戦後尖閣列島に対して施政権を行使してきたアメ
リカは、以上のような国際情勢を考慮してか、尖閣列島を
めぐる領有権間題については中立・不介入の立場をとるこ
とを再三表明している【】九七〇年九月十日国務省報道官マク
ロスキー肢話および一九七一年六月十七日ブレイ国務省報道官声
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