Re: 尖閣諸島研究会 13P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/18 11:07 投稿番号: [16 / 61]
「南西諸島一覧表」(注:この一覧表は1946年1月29日付の「若干の外郭地域を政治上、行政上日本から分離することに関する」連合国最高司令官総司令部覚書にしたがって外務省が「分離される南西諸島の範囲」を示すべく作成したものと思われる)においても尖閣列島は、明示的に、南西諸島の一部として扱われていた(注:この一覧表において尖閣列島は尖頭諸島と呼称され、これら諸島を構成するものとして「赤尾嶼、黄尾嶼、北島、南島、魚釣」の名があげられている)。
昭和45年(1970年)9月10日アメリカ国務省報道官マクロスキーは、新聞記者団との質疑に応じて、尖閣列島の法的地位につき、次のように言明した。
「対日平和条約第三条によれば、アメリカ合衆国は南西諸島に対し施政権を有している。当該条約中のこの言葉は、第二次世界大戦終了時に日本の統治下にあって、かつ同条約中ほかに特別の官及がなされていないかぎり、北緯
29度以南のすべての島を指すものである。平和条約中におけるこの言葉は尖閣列島を含むものであることが意図された。当該条約によってアメリカ合衆国政府は琉球列島の一部として、尖閣列島に対し施政権を有しているが、琉球列島に対する潜在的主権は日本にあるものとみなしている」(注:潜在的主権とは最終的な領土処分権のことであり、これがわが国に認められていることは、琉球列島の一部である尖閣列島に対する領有権が、日本に帰属していることを意味している)。
昭和46年(1971年)6月17日、日米両国政府は沖縄返還協定に署名したが、その付属合意議事録「第一条に関し」は、同協定第一条二項に定義する「琉球諸島及ぴ大東諸島」の範囲に言及し、この範囲が1953年12月25日付の米民政府布告第27号に指定されている区域と一致するものであることをあきらかにしている。
四
平和条約第3条の下での尖閣列島に対する実効的支配
サン・フランシスコ平和条約第3条の下におかれた尖閣列島に対し、アメリカ合衆国は、アメリカ民政府およびその管理下にある琉球政府を通じて、その施政権を現実に行使してきた。すなわち、同列島中の国有地である大正島
(赤尾嶼)を昭和31年(1956年)4月16日以降、また久場島(黄尾嶼)を昭和30年(1955年)10月以前から、軍用演習地として使用してきた(注:大正島の場合海軍によって、また久場島については昭和30年10月以前空軍、そ
これは メッセージ 14 (senkaku_islands さん)への返信です.
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