尖閣諸島は日本の領土である

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Re: 尖閣諸島研究会 12P

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/17 07:21 投稿番号: [15 / 61]
國(小林純および高橋尚氏)が石垣測候所の正木任技師を同行して尖閣列島に赴いている。また、昭和15年(1940年)には魚釣島に不時着した大日本航空内台連絡線阿蘇号の乗客(13名)を救出するために高嶺世太八重山警察署長、仲本同巡査部長、漢那同刑事等が現場に急行し、昭和18年(1943年)には魚釣島に気象測侯所を設置するための予備的調査に大和順一石垣島測侯所技師と外間永起所員の同名が渡島し、昭和20年(1945年)には台湾に疎開途中米軍機の銃撃に遭い魚釣島に漂着した石垣町民150人を救出すべく警察官と軍関係者が同島に派遣された(注:150人中50人の石垣町民がこの事件で死亡)。

なお、大正8年(1919年)に魚釣島付近で遭離、同島へ避難した中国福建省漁民男女31名が古賀善次氏等によって救助され、石垣村に収容、救済看護し、全員を中国に送還している。この事件に関連して大正9年(1920年)5月20日長崎駐在中華民国領事は豊川善佐石垣村長、古賀善次氏ほか二名に感謝状を送っているが、その感謝状の中で馮●中華民国領事は漁民等の遭難した場所を「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島」(注:和洋島とは魚釣島を意味する)と明記している。

三   第二次大戦後の法的地位
尖閣列島は戦後サン・フランシスコ平和条約第三条にもとづいて、他の南西諸島とともにアメけカ合衆国の施政権下におかれてきた。同条約第三条は尖閣列島に明示的に言及しているわけではないが、昭和27年(1953年)4月1日に効カを発生したアメリカ民政府布令第68号(琉球政府章典・同年2月29日公布)第1条(政府の管轄区域)、昭和28年(1953年)12月25日施行の同布告第27号(琉球列島の地理的境界。公布年月日同じ)第1条、昭和29年(1954年)2月15日施行の同布令第125号(琉球列島出入管理令・同年2月11日公布)第6
条、昭和30年(1955年)4月9日施行の同布令第144号(刑法並びに訪訟手続法典・同年3月16日公布)第2部第1章第9条は、同列島がアメジカ合衆国の旅政権の及ぶ管轄区域であることを緯度経度であきらかにしている。

また、アメリカ合衆国は平和条約に先立つ占領下の琉球列島に対して昭和25年(1950年)9月1日軍政府布令第22号(群島組織法)を施行したが、その第1章第1条の「八重山群」などの範囲に尖閣列島を含めていた。さらに外務省が戦後非公式に連合国総司令部に提出した
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