Re: 日清講和と尖閣列島の地位 P33
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/30 22:27 投稿番号: [30 / 61]
館を通じて、直接日本にたいし、講和を提議するよう要求し(11月17日 ダンの国務省報告)グレシャム長官は、ワシントン駐在清国公使揚儒にたいして、その旨伝えた(11月20日)。揚儒も、アメリカ政府が日清間の講和を勧め、速やかに使節を派遺して、兵を息めるようにとの意向である旨、本国政府に打電報告した(光緒20年11月)。
foreign relations of the United States, 1894 Appendix Ⅰ pp.76 外務省蔵版、日本外交文書、第27巻、第2冊、489頁以下、第811号以下。清季外交年鑑(清季外交史料附刊之四)巻1、11月(48葉)
かくて清国政府は、北京駐在デンビー臨時代理公使及ぴ東京駐在ダン公使を介して、全権名を通告して来た(1894年12月20日、デンビーよりダンあて電報)。これに先きだち、張蔭桓、邵友漉両全権の日本派遣に関する清国皇帝の日本天皇あて国書も作成された(光緒20年12月4日、1894年11月30日)。但しこれは全権委任状ではない。ついで清帝は、両全権にたいし、『会商の事件、有ゆる応に議すべき各節、凡そ日本の請ふ所は均しく随時電奏せしむ』との上諭を発した(光緒20年12月10日、1985年1月5日)。このような制約があっては、果たして全権の名に価するかの問題となる。
(2)日本外交文書、前傾、540頁、第869号
(3)清光緒朝中日交渉料、巻27(光緒20年)18葉、第218号
(4)同上、28葉、第2205号、清季外交年鑑、前揚、第1冊、巻1、49葉12月の条
日本が閣議決定により、尖閣列島を沖縄県の所瞎として標杭を建てることにしたのは、これより間もなくのことであった(閣議決定は、明治28年・1895年1月14日)張蔭桓邵友漉等清国全権団が上海出港、海路長崎、馬関、神戸、
宇品経由、会議地の広島に到着したのは、それより17日後のことである(1月31日)。
(5)旅途につき、中日交渉史料、巻29、35葉第2347号(張蔭桓等来電1、光緒20年12月28日 = 1895年1月23日)40葉、第2359号(張蔭桓、張蔭桓来電)、。
日本外交文書、第二
八巷附。蔚、nll¥g、笛九六七号(一八九一n一一・二I己及び舘九六八号2
(一・ほ)一。一=一頁。隋九七二号(一■二八)第九七匹号2・三〇)
日本政府は、清国両全権が正規の仝権委任状を携行せず全権の資格がないことは、両全権の広島到着以前、これを察知して外交経路を通じて、関係国政府に通達したのであるが(1月30日)、果して日本全権伊藤博文(首相)、陸奥宗光(外相)は、初次の会見で(2月1日)清国全権の提示した国書は、いずれも全権委任状ではなく、また全権の委任を示すものではないとして、これを返戻し、和議に入ることを拒絶した。かくて清国両全権は、広島を出発し(2月4日)、長崎より帰国の途についた(2月12日)。
foreign relations of the United States, 1894 Appendix Ⅰ pp.76 外務省蔵版、日本外交文書、第27巻、第2冊、489頁以下、第811号以下。清季外交年鑑(清季外交史料附刊之四)巻1、11月(48葉)
かくて清国政府は、北京駐在デンビー臨時代理公使及ぴ東京駐在ダン公使を介して、全権名を通告して来た(1894年12月20日、デンビーよりダンあて電報)。これに先きだち、張蔭桓、邵友漉両全権の日本派遣に関する清国皇帝の日本天皇あて国書も作成された(光緒20年12月4日、1894年11月30日)。但しこれは全権委任状ではない。ついで清帝は、両全権にたいし、『会商の事件、有ゆる応に議すべき各節、凡そ日本の請ふ所は均しく随時電奏せしむ』との上諭を発した(光緒20年12月10日、1985年1月5日)。このような制約があっては、果たして全権の名に価するかの問題となる。
(2)日本外交文書、前傾、540頁、第869号
(3)清光緒朝中日交渉料、巻27(光緒20年)18葉、第218号
(4)同上、28葉、第2205号、清季外交年鑑、前揚、第1冊、巻1、49葉12月の条
日本が閣議決定により、尖閣列島を沖縄県の所瞎として標杭を建てることにしたのは、これより間もなくのことであった(閣議決定は、明治28年・1895年1月14日)張蔭桓邵友漉等清国全権団が上海出港、海路長崎、馬関、神戸、
宇品経由、会議地の広島に到着したのは、それより17日後のことである(1月31日)。
(5)旅途につき、中日交渉史料、巻29、35葉第2347号(張蔭桓等来電1、光緒20年12月28日 = 1895年1月23日)40葉、第2359号(張蔭桓、張蔭桓来電)、。
日本外交文書、第二
八巷附。蔚、nll¥g、笛九六七号(一八九一n一一・二I己及び舘九六八号2
(一・ほ)一。一=一頁。隋九七二号(一■二八)第九七匹号2・三〇)
日本政府は、清国両全権が正規の仝権委任状を携行せず全権の資格がないことは、両全権の広島到着以前、これを察知して外交経路を通じて、関係国政府に通達したのであるが(1月30日)、果して日本全権伊藤博文(首相)、陸奥宗光(外相)は、初次の会見で(2月1日)清国全権の提示した国書は、いずれも全権委任状ではなく、また全権の委任を示すものではないとして、これを返戻し、和議に入ることを拒絶した。かくて清国両全権は、広島を出発し(2月4日)、長崎より帰国の途についた(2月12日)。
これは メッセージ 28 (senkaku_islands さん)への返信です.
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