尖閣諸島は日本の領土である

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Re: 尖閣諸島研究会 12P

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/16 06:57 投稿番号: [13 / 61]
國(小衿純および高倫尭之氏)が石垣勇侯所の正木任技師を
阿行して尖閣列島に赴いている。また、昭和十五年(一九
一こ卑‘には魚釣島に不時着した大日本航空内台迪絡纏阿
蘇好のゑ客♀三名)を教出するために高嶺世太八重山警
察署長、仲本同巡査部長、漢那同刑事等が現場に急行し、
昭和十八年(一九四Ξ年)には魚釣島に気象測侯所を股置
するための予備的調査に大和順】石垣島測侯所技師と外間
永起所貝の同名が渡島し、昭和二十年(一九四五年)には
台湾に陳閤途中米軍機の銃撃に遭い魚釣島に漂着した石垣
町民百五十人を軟出すべく警察官と軍関係者が同島に減遣
された(注百五十人中五十人の石垣町民がこの事件で死亡)。
  なお、大正八年こ九】九年)に魚釣島付近で遭離、同
島へ避難した中国福建省漁民男女Ξ十一名が古賀善次氏等
によって救助され、石垣村に収容、軟済看護し、全員を中
国に送還している。この事件に関連して大正九年(一九二〇
宍)五月二十日長崎駐在中華民国領事は豊川善佐石垣村
長、古賀善次氏ほか二名に感謝状を送っているが、その感
謝状の中で馮挺中華民国領事は漁民等の遭難した場所を
  「口本帝国沖縄易ハ重山郡尖閣列島内和洋島」(注和洋
島とは魚釣島を寥味する)と明記している。

三第二次大戦後の法的地位
  尖閣列島は戦後サン・フランシスコ平和条約第三条にも
とづいて、旭の南西諸島とともにアメけカ合衆国の筧玖樟
下におかれてきた。同条約第三条は尖閣列島に哨示的に曾
及しているわけではないが、昭和二十七年(一九五二年)
四月一日に効カを発生したアメジカ民政府布令第六八号
(琉球映府章典・同年二月二十九日公布)第一条(政府の管轄
区域)、昭和ニ十八年(一九五三年)十二月二十五日施行の同
布告第二七号(琉球列島の地理的境界。公布年月日同じ)第一
条、昭和一一十九年(一九五四年)二月十五日旅行の同布令一
第一二五号(琉球列島出入管理令・同年二月十!xzl布)第六
条、昭和Ξ十年(一九五五年)四月九日篁行の同布令第一
四四号(刑法並びに訪訟手挾法典・同年三月十六日公布)第二
部第一章第九条は、同列島がアメジカ合衆国の旅政権の及
ぶ管轄区域であることを緯度経度であきらかにしている。
  また、アメリカ合衆国は平和条約に先立つ占領下の琉球
列島に対して昭和二十五年(一九五〇年)九月一日軍紋府
布令第二二号(群島組幟法)を施行したが、その第一章
第一条の「ハ重山群なごの範囲に尖閣列島を含めていた。
さらに外務省が戦後非公式に迪合国総司令部に提出した
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