Re: 尖閣諸島研究会 13P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/16 06:58 投稿番号: [14 / 61]
「険酉賭島一覧表」【注この一覧表は】九四穴年一月二十九
日付の「若干の外廓地域を政治上、行政上日本から分敗することに
関する」連合国最高司令官総司令那覚害にしたがりて外務省が「分
離される南酉賭島の範囲」を示すべく作成したものと思われる)に
おいても尖閣列島は、明示的に、南西諸島の一部として板
われていた(注この一覧表において尖閣列島は尖項諸島と呼
称され、これら蹟島を構成するものとして「赤尾嗅、黄尾嶼、北
島、南局、魚釣」の名があげられている)。
昭和四十五年(一九七〇年)九月十日アメリカ国務省報
道官マクロスキーは、新聞記考団との質疑に応じて、尖閣
列島の法的地位につき、次のように言明した。
『対日平和条約第三条によれば、アメリカ合衆国は南酉
猪島に対し施政権を有している。当該条約中のこの言葉
は、第二次世界大戦終了時に日本の統治下にあって、かつ
同条約中ほかに特別の官及がなされていないかぎり、北緯
二九度以南のすべての島を指すものである。平和条約中に
おけるこの言葉は尖閣列島を含むものであることが意図さ
れた。当該条約によってアメリカ合衆国政府は琉球列島の
一部として、尖閣列島に対し施政権を有しているが、琉球
列島に対ナる潜在的主権は日本にあるものとみなしてい
る」(注讃在的主権とは最終的な慎土処分権のことであり、こ
れがわが国に諾められていることは、琉球列島の一部である尖閣
列島に対する價有権が、日本に帰城していることを意味してい
る)。
昭和四十六年(一九七一年)六月十七日、日米両国政府
は沖縄返還協定に署名したが、その付属合意雛事録「第一
条に関し」は、同協定第一条二項に定義する「琉球諸島及
ぴ大東諸島」の範囲に官及し、この範囲。か一九五三年十二
月二十五日付の米民敢府布告第二七号に指定されている区
域と】致ナるものであることをあきらかにしている。
平和条約第三条の下での尖閣列島
に対する実効的支配
サン・フランシスコ平和条約第Ξ条の下におかれた尖閣
列島に対し、アメリカ合衆国は、アメリカ民敦府およびそ
の管理下にある琉球政府を通じて、その施歌権を現実に行
使してきた。すなわち、同列島中の国有地である大正島
(赤尾喚)を昭和三十一年【】九五六年)四月十六日以降、
また久場島(黄尾嶼)を昭和三十年(一九五五年)十月以前
から、軍用演習地として使用してきた(注大正島の場合海
軍によウて、また久場島については昭和三十年十月以前空軍、そ
これは メッセージ 13 (senkaku_islands さん)への返信です.
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