尖閣諸島は日本の領土である

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Re: 尖閣諸島研究会 9P

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/12 13:40 投稿番号: [5 / 61]
  「尖閣」とい』リ名称はこれよりさらに十三年前の明治六年一月に
刊にされた海軍水路郎「台湾水路誌」で南小島を意味する名称『尖
閣島』として用いられている)。
2編入槽置尖閣列島を沖縄県の。所紡とし、国標を建・設し
たいとの上申は、明治十八年()八八五年)沖縄県知事に
よって政府に提出されていたが、さらに明捨二十三年(一
八九ソ否と明治二十六年(一八九三年)にも漁業上の取締
りを理由として八重山島役所所轄(明治二十三年)、沖縄県
所轄ならぴに標杭建設方(明啓一十六年)が同県知事によっ
て政府に上申されていた。
  明治二十七緊(一八九四年)十二月ニ十七日内務大臣は
右の沖縄県知事上申を外務大臣と協議したところ、外務大
臣もこれの閣継捉出方に同意した。ついで翌明治二十八年
  (一八瓦五年)一月十四日、沖縄県知本の上中通り閣議も
尖閣列島を同県の所轄とし、標杭を建設すべく決定すると
ともに、一月二十一日その実施方を同県知事に指令した。
さらに翌明治二十九年(一八九六年)四月同列島は地方行
政区分上八重山郡に、また、明恰三十五年(一九〇二年)
十二月石垣島大浜間切登野城村に所属することとなり、地
番も設定した(注魚釣島二千Ξ百九十二番、久場島二千三百
九十Ξ番、南小島二千三百九十番、北小島二千三百九十一番)。

二領有権原確定までの経緯
  政府は尖閣列島中の魚釣島、久場島、南小島およぴ北小
島四島のハ重山郡所属後国有地に指定、国有地台帳に記載
した(注魚釣島およぴ久場島は農林省所管、南北二小島は内務
省所管とされた。なお久米赤島は面積の小さいこともあ・て国有
地への指定が遅れた。同島は大正十年七丿二十五日内務省所管と
され、島名を大正島と改称、また地番二千三百九十四とされた)。
  沖縄県もまた上記四島を石垣島役場の土地台帳に記載す
るとともに、明槍三十四年【一九〇】年)五月臨時沖縄県
七地整理事務局による最初の実地測量(明治三十六年一月の
’へ泄税廃止に備えての地軽算定)と各島眺別の縮尺図の作成
(明治三十五年十こ月)がおこなわれた(注尖閣列島に対す
る実地醐量はこのほか大正四年日本水路部、大正六年海軍水路郎
大正九年海軍水路部、昭和五年沖縄営林署によウてもおこなわれ
ている)。
  魚釣島など四島に対する国有地催用順はすでに明捨十七
年(一八八四年)からこれらの島々で漁業などを営んでき
た古賀辰四郎氏によって、明治二十九年(一八九六年)列
島のハ重山郡所属確定直後内務大臣宛提出された。右の申
捕を受けた政府は尖閣列島の開拓を奨励する必要があると
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