Re: 尖閣諸島研究会 16P
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/20 05:36 投稿番号: [23 / 61]
*は軸土纂入後、すでにのぺたごとく実効的支配を尖閣列
島に湘し継続的に及ぽしており、列島の白然環境、居住
性、経済的価値を考慮するならば、すでに戦前早くからわ
が国の領有権原を確立するに十分なものがあったと結論し
’ツるのである。また、戦後において同列島がその他の南西
踏島とともにロ本の領有権原を認められたまま、アメリカ
合衆国の管轄区城に含められ、アメリカ民政府および琉球
政府によって引続き実効的支配が及ぼされてきたことは上
述したごとくである。
尖閣列島が日本の領士であることはまた世界的にも広く
知られている、たとえば、いずれもバーソp?ヘュー版の地
図である昭和二十七年(一九五二年)の{The Citizens Atlas
of t}'e WorldJt'尖閣列島を日本鎖に色分けしており、
昭和三トΞ年(一九五八年)のjT11aTis~A1111ofllsaWQzld」
1&nhku Gunto(尖閣群島)昭和四十三年(一九六八年)
のrWorJd Sejes(Ch'na。 Mongoli &Korea)」9jj Senhku
Shoto(尖閣蹟島)と日本語の発音でローマナイズしている
(注この地図では島嶼名も日本晋pla’ Koubi (g9)Akao
(赤尾)としている。ただし赤尾は正確にはセキビと発音する)。
さらに昭和三十五年【】九六〇年)のブリター一カ「The
WorldAtlasJj’ Seakaku lslands’昭和四十二年(一九六
七年)のそスクワ版英MigMrTheWorldA11sjt! Sakau
GuQtoと書き、昭和四十三年こ九六八年)のワルシャフ
版英文地図lrlzlsman wafla jSIlllJJ Slniaku S1Sa a」
している。
反対に中華民国は、ごく最近まで尖閣列島に対する自国
の價有権をあきらかに否定してきた。たとえば、民国四十
三年(一九五四年)基隆市文献委員会細の「基啄市志」は、
同市に所属する七個の島嶼名をあげているが、その中に尖
閣列島を含めていないだけでなく、綿花、花瓶、彭傍の一’一
島鵠すら基降市の行歌区域に入るょうになりたのは明怜E
十八年(一九〇五年)以後であることをあきらかにしていJ
る。同様に民国五十四年(一九六五年)の「台湾省地方自
捨訪要」おょぴ民国五十七年こ九六八年)「中華民国年
鑑」も戮後の台湾省の北限もしくは極北を尖閣列島ょリ}
五〇キロも台湾に近い彭佳糾であると明記している。さき
の「台湾省地方自治誌要」にょれば、さらに日湾戦争部
(明代おょび消代)の台湾省の北限が羅剱嶼であるとされ、
またヽ彭佳嶼などが台湾省の範囲に入れられたのは「基隆
市志」と同様に、日本か台湾を統治していた時代であると
説明している。
中華人民共和国も同様に、一九五三年一力八日の人民日
報において琉球群島を定義し、その中に尖閣列島を明示的
に含めているが、そこでは従来の中国名である魚釣台にか
えて「尖閣諸島」といった言葉を用いており、また一九六
凹年の「中華人民共和国分省地図」でも、台湾省の北端
を、尖閣列島ではなく、彭佳嶼であると説明している。
このように過去において列島が行政上に台湾省の一部と
して中国によって扱われていなかったことから、尖閣列島
か台湾の付属諸島とみなされていなかったことはあきらか
である。昭和二十七年(一九五二年)四月の日華平和条約
締結に際して、あるいは同列島がサン・フランシスコ平和
条約第。。一条に含まれていたことに関連して、中華民国敦
府、中華入民共和国改府がいかなる抗議をもおこなわなか
ったことは、列島が両政府によって台湾の付馬諸島とみな
されていなかったことをさらに裏付けているといえよう。
いずれにせよ中国は、中華民国と中華人民共和国をも含
めてヽ尖閣列島に実効的支配を及ぼしてきたことはなかっ
た・それゆえ両政府が尖閣列島に対する日本の領有権原に
異族を申立てることは、国際法上認められるものでないと
姑論しうるのである。
島に湘し継続的に及ぽしており、列島の白然環境、居住
性、経済的価値を考慮するならば、すでに戦前早くからわ
が国の領有権原を確立するに十分なものがあったと結論し
’ツるのである。また、戦後において同列島がその他の南西
踏島とともにロ本の領有権原を認められたまま、アメリカ
合衆国の管轄区城に含められ、アメリカ民政府および琉球
政府によって引続き実効的支配が及ぼされてきたことは上
述したごとくである。
尖閣列島が日本の領士であることはまた世界的にも広く
知られている、たとえば、いずれもバーソp?ヘュー版の地
図である昭和二十七年(一九五二年)の{The Citizens Atlas
of t}'e WorldJt'尖閣列島を日本鎖に色分けしており、
昭和三トΞ年(一九五八年)のjT11aTis~A1111ofllsaWQzld」
1&nhku Gunto(尖閣群島)昭和四十三年(一九六八年)
のrWorJd Sejes(Ch'na。 Mongoli &Korea)」9jj Senhku
Shoto(尖閣蹟島)と日本語の発音でローマナイズしている
(注この地図では島嶼名も日本晋pla’ Koubi (g9)Akao
(赤尾)としている。ただし赤尾は正確にはセキビと発音する)。
さらに昭和三十五年【】九六〇年)のブリター一カ「The
WorldAtlasJj’ Seakaku lslands’昭和四十二年(一九六
七年)のそスクワ版英MigMrTheWorldA11sjt! Sakau
GuQtoと書き、昭和四十三年こ九六八年)のワルシャフ
版英文地図lrlzlsman wafla jSIlllJJ Slniaku S1Sa a」
している。
反対に中華民国は、ごく最近まで尖閣列島に対する自国
の價有権をあきらかに否定してきた。たとえば、民国四十
三年(一九五四年)基隆市文献委員会細の「基啄市志」は、
同市に所属する七個の島嶼名をあげているが、その中に尖
閣列島を含めていないだけでなく、綿花、花瓶、彭傍の一’一
島鵠すら基降市の行歌区域に入るょうになりたのは明怜E
十八年(一九〇五年)以後であることをあきらかにしていJ
る。同様に民国五十四年(一九六五年)の「台湾省地方自
捨訪要」おょぴ民国五十七年こ九六八年)「中華民国年
鑑」も戮後の台湾省の北限もしくは極北を尖閣列島ょリ}
五〇キロも台湾に近い彭佳糾であると明記している。さき
の「台湾省地方自治誌要」にょれば、さらに日湾戦争部
(明代おょび消代)の台湾省の北限が羅剱嶼であるとされ、
またヽ彭佳嶼などが台湾省の範囲に入れられたのは「基隆
市志」と同様に、日本か台湾を統治していた時代であると
説明している。
中華人民共和国も同様に、一九五三年一力八日の人民日
報において琉球群島を定義し、その中に尖閣列島を明示的
に含めているが、そこでは従来の中国名である魚釣台にか
えて「尖閣諸島」といった言葉を用いており、また一九六
凹年の「中華人民共和国分省地図」でも、台湾省の北端
を、尖閣列島ではなく、彭佳嶼であると説明している。
このように過去において列島が行政上に台湾省の一部と
して中国によって扱われていなかったことから、尖閣列島
か台湾の付属諸島とみなされていなかったことはあきらか
である。昭和二十七年(一九五二年)四月の日華平和条約
締結に際して、あるいは同列島がサン・フランシスコ平和
条約第。。一条に含まれていたことに関連して、中華民国敦
府、中華入民共和国改府がいかなる抗議をもおこなわなか
ったことは、列島が両政府によって台湾の付馬諸島とみな
されていなかったことをさらに裏付けているといえよう。
いずれにせよ中国は、中華民国と中華人民共和国をも含
めてヽ尖閣列島に実効的支配を及ぼしてきたことはなかっ
た・それゆえ両政府が尖閣列島に対する日本の領有権原に
異族を申立てることは、国際法上認められるものでないと
姑論しうるのである。
これは メッセージ 22 (senkaku_islands さん)への返信です.
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