Re: 日清講和と尖閣列島の地位 P33
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2011/07/28 19:40 投稿番号: [28 / 61]
館を通じて、直接日本にたいし、講和を提議するよう要求し(11月17日 ダンの国務省報告)グレシャム長官は、ワシントン駐在清国公使揚儒にたいして、その旨伝えた(11月20日)。揚儒も、アメリカ政府が日清間の講和を勧め、速やかに使節を派遺して、兵を息めるようにとの意向である旨、本国政府に打電報告した(光緒20年11月)。
foreign relations of the United States, 1894 Appendix Ⅰ pp.76 外務省蔵版、日本外交文書、第27巻、第2冊、489頁以下、第811号以下。清季外交年鑑(清季外交史料附刊之四)巻1、11月(48葉)
かくて清国政府は、北京駐在デンビー臨時代理公使及ぴ東京駐在ダン公使を介して、全権名を通告して来た(1894年12月20日、デンビーよりダンあて電報)。これに先きだち、張蔭桓、邵友漉両全権の日本派遣に関する清国皇帝の日本天皇あて国書も作成された(光緒20年12月4日、1894年11月30日)。但しこれは全権委任状ではない。ついで清帝は、両全権にたいし、『会商の事件、有ゆる応に議すべき各節、凡そ日本の請ふ所は均しく随時電奏せしむ』との上諭を発した(光緒20年12月10日、1985年1月5日)。このような制約があっては、果たして全権の名に価するかの問題となる。
卯日本外交文嘴前掃、五屈oヌ、第八六九号
4柵禿羞塀呻日交乖火料、・一←七(光錯ニ〇年)‘ハ罵!一一ハ’勿
哨月h、一尺葉、第ニニ○笠号、柵季外交年鑑、前揚、第一冊、巻一、囚九集
一一。9の条
日本が閣鏃決定により、尖閣列島を沖縄県の所瞎として
標杭を建てることにしたのは、これより間もなくのことで
あった(閣縫決定は、明治二八、一八九五・一・一四)張蔭桓
那友瞭等清国全権団が上海出港、海路長崎、馬関、神戸、
宇品経出、会議地の広島に到着したのは、それより十七日
後のことである(丁=二){5}。
叫旅途にっき、中a交渉史料、巻一一九、ヨ五集第二Ξ四七号(張陰桐等葦獲一、
光緒二〇・こ7二八、{八九五一一一一一Ξ}赳0妻、第こ二五九号’嘸筆唄、
同友一坐電、元闘こ〇■一二こ二〇。一八九五■一こ一瓦}。日本外交文書、第二
八巷附。蔚、nll¥g、笛九六七号(一八九一n一一・二I己及び舘九六八号2
(一・ほ)一。一=一頁。隋九七二号(一■二八)第九七匹号2・三〇)
日本政府は、清国両全権が正規の仝権委任状を携行せず
全権の資格がないことは、両全権の広島到着以前、これを
察知して外交経路を通じて、関係国政府に通達したのであ
るが(一■三〇)果して日本全梅伊藤博文(首相)陸奥宗
光(外相)は、初次の会兄で(二I一)梢国全権の提示した
国茜は、いずれも全権委任状ではなく、また全権の委任を
示すものではないとして、これを返戻し、和議に入ること
を拒絶した(6)。かくて情国両全権は、広島を出発し
(ニ・四)長綺より号国の途についた(ニこニ)。
foreign relations of the United States, 1894 Appendix Ⅰ pp.76 外務省蔵版、日本外交文書、第27巻、第2冊、489頁以下、第811号以下。清季外交年鑑(清季外交史料附刊之四)巻1、11月(48葉)
かくて清国政府は、北京駐在デンビー臨時代理公使及ぴ東京駐在ダン公使を介して、全権名を通告して来た(1894年12月20日、デンビーよりダンあて電報)。これに先きだち、張蔭桓、邵友漉両全権の日本派遣に関する清国皇帝の日本天皇あて国書も作成された(光緒20年12月4日、1894年11月30日)。但しこれは全権委任状ではない。ついで清帝は、両全権にたいし、『会商の事件、有ゆる応に議すべき各節、凡そ日本の請ふ所は均しく随時電奏せしむ』との上諭を発した(光緒20年12月10日、1985年1月5日)。このような制約があっては、果たして全権の名に価するかの問題となる。
卯日本外交文嘴前掃、五屈oヌ、第八六九号
4柵禿羞塀呻日交乖火料、・一←七(光錯ニ〇年)‘ハ罵!一一ハ’勿
哨月h、一尺葉、第ニニ○笠号、柵季外交年鑑、前揚、第一冊、巻一、囚九集
一一。9の条
日本が閣鏃決定により、尖閣列島を沖縄県の所瞎として
標杭を建てることにしたのは、これより間もなくのことで
あった(閣縫決定は、明治二八、一八九五・一・一四)張蔭桓
那友瞭等清国全権団が上海出港、海路長崎、馬関、神戸、
宇品経出、会議地の広島に到着したのは、それより十七日
後のことである(丁=二){5}。
叫旅途にっき、中a交渉史料、巻一一九、ヨ五集第二Ξ四七号(張陰桐等葦獲一、
光緒二〇・こ7二八、{八九五一一一一一Ξ}赳0妻、第こ二五九号’嘸筆唄、
同友一坐電、元闘こ〇■一二こ二〇。一八九五■一こ一瓦}。日本外交文書、第二
八巷附。蔚、nll¥g、笛九六七号(一八九一n一一・二I己及び舘九六八号2
(一・ほ)一。一=一頁。隋九七二号(一■二八)第九七匹号2・三〇)
日本政府は、清国両全権が正規の仝権委任状を携行せず
全権の資格がないことは、両全権の広島到着以前、これを
察知して外交経路を通じて、関係国政府に通達したのであ
るが(一■三〇)果して日本全梅伊藤博文(首相)陸奥宗
光(外相)は、初次の会兄で(二I一)梢国全権の提示した
国茜は、いずれも全権委任状ではなく、また全権の委任を
示すものではないとして、これを返戻し、和議に入ること
を拒絶した(6)。かくて情国両全権は、広島を出発し
(ニ・四)長綺より号国の途についた(ニこニ)。
これは メッセージ 26 (senkaku_islands さん)への返信です.
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