で、今朝も一投稿だけ d(^^
投稿者: ja2047 投稿日時: 2005/08/03 06:10 投稿番号: [6854 / 41162]
>「日本軍による無辜の民間人の虐殺があったかどうか?」に絞るのか?
前回言ったとおり、「南京事件」の中で、民間人の犠牲がいかほどか
ということについて論じるのはいっこうに構わない。
ただ、世の中で、「南京事件」「南京虐殺」「南京大屠殺」と呼ばれるものは
軍民両方の殺害を言うので、民間人殺害だけ論じても、「南京虐殺」が
なかったことの証明にはなされない。
こういう具合だ。
・「このとき、日本軍によって、中国の軍民に多数の死傷者が出た(南京事件)。」 (扶桑社 中学歴史 2005年版)
・「日本軍は、ナンキン占領後から翌年2月半ばまでに、女性・子ども・ほりょをふくむ少なくとも十数万の中国人を虐殺したといわれている。」 (日本書籍 中学歴史 1992年)
・「投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・強姦・放火を重ねた。」(平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
・「南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。」(『大辞泉』)
・「「後日の見積もりによれば、日本軍が占領してから最初の六週間に、南京とその周辺で殺害された一般 人と捕虜の総数は、二十万人以上であったことが示されている。」(東京裁判 一般判決)
・「捕らえられた中国の軍人・民間人で日本軍に機関銃で集団射殺された遺体を焼却、証拠隠滅されたものは、単耀亭など十九万人あまりに達する。」(南京裁判 谷判決)
民間人だけの虐殺が問題だとは誰も言っていない。
>それとも、不法でもない「投降兵、敗残兵、便衣兵、反日撹乱乱工作隊などの掃蕩」に論点を拡散したり、
身柄を拘束した無抵抗の戦闘員の殺害は「虐殺」だよ。
「不法でもない」というのは明かな 間 違 い だ。
>ハーグ陸戦規則によって、ゲリラ(便衣隊)はその場で殺しても、捕まえてから殺しても正当である。
ハーグ陸戦規則には
1.私服の正規兵は無条件で殺してもよい。
2.私服の正規兵が混入した民間人も無条件で殺してもよい
と、言うようなことが書かれている項目は 存 在 し な い 。
ただし、ずっと後の、1977年のジュネーブ条約追加議定書では、
1、2.は、明確に禁じられた。
つまり、現代の戦時国際法には
「日本が1937年に南京でやったようなことはしてはいけない」
と、明文で書かれているわけだよ。
この点、1907年のハーグ陸戦規則には明確に禁止されていない。
「日本が1937年に南京でやったようなこと」が知られていないのだから
明文で禁止していないということだ。 何の不思議もない。
前回言ったとおり、「南京事件」の中で、民間人の犠牲がいかほどか
ということについて論じるのはいっこうに構わない。
ただ、世の中で、「南京事件」「南京虐殺」「南京大屠殺」と呼ばれるものは
軍民両方の殺害を言うので、民間人殺害だけ論じても、「南京虐殺」が
なかったことの証明にはなされない。
こういう具合だ。
・「このとき、日本軍によって、中国の軍民に多数の死傷者が出た(南京事件)。」 (扶桑社 中学歴史 2005年版)
・「日本軍は、ナンキン占領後から翌年2月半ばまでに、女性・子ども・ほりょをふくむ少なくとも十数万の中国人を虐殺したといわれている。」 (日本書籍 中学歴史 1992年)
・「投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・強姦・放火を重ねた。」(平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
・「南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。」(『大辞泉』)
・「「後日の見積もりによれば、日本軍が占領してから最初の六週間に、南京とその周辺で殺害された一般 人と捕虜の総数は、二十万人以上であったことが示されている。」(東京裁判 一般判決)
・「捕らえられた中国の軍人・民間人で日本軍に機関銃で集団射殺された遺体を焼却、証拠隠滅されたものは、単耀亭など十九万人あまりに達する。」(南京裁判 谷判決)
民間人だけの虐殺が問題だとは誰も言っていない。
>それとも、不法でもない「投降兵、敗残兵、便衣兵、反日撹乱乱工作隊などの掃蕩」に論点を拡散したり、
身柄を拘束した無抵抗の戦闘員の殺害は「虐殺」だよ。
「不法でもない」というのは明かな 間 違 い だ。
>ハーグ陸戦規則によって、ゲリラ(便衣隊)はその場で殺しても、捕まえてから殺しても正当である。
ハーグ陸戦規則には
1.私服の正規兵は無条件で殺してもよい。
2.私服の正規兵が混入した民間人も無条件で殺してもよい
と、言うようなことが書かれている項目は 存 在 し な い 。
ただし、ずっと後の、1977年のジュネーブ条約追加議定書では、
1、2.は、明確に禁じられた。
つまり、現代の戦時国際法には
「日本が1937年に南京でやったようなことはしてはいけない」
と、明文で書かれているわけだよ。
この点、1907年のハーグ陸戦規則には明確に禁止されていない。
「日本が1937年に南京でやったようなこと」が知られていないのだから
明文で禁止していないということだ。 何の不思議もない。
これは メッセージ 6851 (deliciousicecoffee さん)への返信です.