暫定総括:便衣兵処刑問題(2)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/16 00:45 投稿番号: [8920 / 41162]
3.敵対行為:
交戦後、逃亡し潜伏する兵士は敵対行為中であり、市中潜伏をもって戦闘行為が終結すると解釈する余地はない。
また交戦後、逃亡・潜伏する敵兵を摘発・掃討する行為は、それに先立つ戦闘から一貫し、連続した軍事行動である。
便衣兵の摘発は、南京に於ける一連の戦闘行為の一環として行われており、日本軍にとって、防衛戦に参加した中国人兵士は市中に潜伏中であっても敵対行為が継続していた。
『十二月十五日午後八時三十分発令の「歩兵第七聯隊作命甲第111号」には
「一、本十五日迄捕獲シタル俘虜ヲ調査セシ所二依レハ殆卜下士官兵ノミニシテ将校ハ認メラレサル情況ナリ
将校ハ便衣二更へ難民区内二潜在シアルカ如シ
二、聯隊ハ明十六日全力ヲ難民地区二指向シ徹底的二敗残兵ヲ捕捉殲滅セントス憲兵隊ハ聯隊二協力スル筈」
と記せられている。この命令をみると、十六日歩七が実施した掃蕩戦は明らかに敵敗残兵の撃滅を目的とした戦闘行動であった。』
(南京戦史P331)
結論:
便衣兵の摘発・処刑は、交戦者資格を備えず敵対行為を行う者の処刑に該当し、国際法違反ではない。
これは メッセージ 8919 (nmwgip さん)への返信です.
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