論点は交戦者資格の基準でよいのです
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/13 06:14 投稿番号: [8893 / 41162]
>> また話の間口を拡げて自説に引き寄せようとする
(^^
>開いた口がふさがりません。
閉めた方が体裁がよいと思います。
>リーバー法を持ち出して間口を広げたのは貴方です。
私の主張は
「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」
「各国が自国の正規軍兵士に求める要件は各国の定めに委ねられており、国際法はこれを規定していない、軍服着用の義務は国際法ではなく、各国の国内法により発生する」
なのですから、これを裏付ける国内法の典型例としてリーバー法を引用したのです。
これに対してあなたは
「軍服の着用はハーグ規約においても正規軍兵士の交戦者資格発生の要件として求められていると読むべきである」
という、ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張をしているのです。
(違うのならそう言って下さい)
ここであなたが「リーバー法でも軍服の着用を義務づけている」と言って持ち出してきたのが、第3章の規定ではなく、「非正規軍」の扱いについて規定した第4章の81条と82条であったから、なんで正規軍の交戦者資格の話に非正規軍の扱いの話を持ち出すのだと言ってるのです。
>リーバー法はアメリカの国内法です、と言いながら、長々と関係の無い条文まで引用ご苦労様。
捕虜資格と軍服の着用が話題になっているから、これに関係する条文を挙げたのです。
軍に付随する民間人はあなたの言う軍服着用とは無縁の人種ですが、軍に付随していれば捕虜資格はあるのです。
>リーバー法がかなり難解な書かれ方をしていて解釈するのが一苦労であることは、私も原文に目を通していますから知っていますよ。
>そして第81条及び第82条が自国に属しない、敵対者の交戦者資格を判断する基準を定めたものであることも理解しています。
その理解を先に示して欲しかったですね。
あなたの言うとおりあなたがリーバー法に目を通しており、81条、82条が「非」正規軍の交戦者資格について示したものであることを理解しているのなら、正規軍も含む交戦者要求事項として、より適切な条文である。
「63.敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。」
を引用するべきであったのではないのですか。
それとも、63条を引用したのでは「交戦者であることを示すことが要求されるのは交戦時、すなわち実力による攻撃行為の場合である」という私の主張の裏付けになることを警戒して、あえて引用を避けたのでしょうか。
>貴方は
>> 82条は「非正規軍」に対する規定ですから、正規軍の違法交戦に関する議論の場面で82条を引用するということは、リーバー法の引用としては「こじつけ」といえるでしょう d(^^
>と得意げに騙っていますが、「非正規軍」であると判断するに際して、外形基準以外に、軍籍の有無を確認する必要があるなんて何処にも書かれていません。
「騙っている」という表記が、あなたの日本語力を示すものか意地の悪い皮肉なのかはちと迷いますが、
リーバー法第4章の規定については、あくまで「本来交戦資格者でないものが、交戦者であることを明示せずに戦闘を行った場合」の規定なのです。
「平和的な職業の外見に装い、兵士としての特徴あるいは外見を欠くもの、またはその集団は、」は、戦闘を仕掛けた、あるいは仕掛けようとしているという事実が確認されない限りは「平和的な職業の一般市民」なのですよ。
あなたが実際的な判別方法を問題にしているのなら、たやすく理解できることのはずです。
>(なお現在の論点は「正規軍の違法交戦に関する議論」ではなく、交戦者資格の有無の判別です。勝手に論点をすり替えないように。)
はあ、では私の言う「交戦者資格の発生要件」についてはすでに同意していたので、もはや論点とはしていなかったのですか。
それなら早くそう言ってくれなくちゃあいけません、あなたも人が悪い (^^
>開いた口がふさがりません。
閉めた方が体裁がよいと思います。
>リーバー法を持ち出して間口を広げたのは貴方です。
私の主張は
「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」
「各国が自国の正規軍兵士に求める要件は各国の定めに委ねられており、国際法はこれを規定していない、軍服着用の義務は国際法ではなく、各国の国内法により発生する」
なのですから、これを裏付ける国内法の典型例としてリーバー法を引用したのです。
これに対してあなたは
「軍服の着用はハーグ規約においても正規軍兵士の交戦者資格発生の要件として求められていると読むべきである」
という、ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張をしているのです。
(違うのならそう言って下さい)
ここであなたが「リーバー法でも軍服の着用を義務づけている」と言って持ち出してきたのが、第3章の規定ではなく、「非正規軍」の扱いについて規定した第4章の81条と82条であったから、なんで正規軍の交戦者資格の話に非正規軍の扱いの話を持ち出すのだと言ってるのです。
>リーバー法はアメリカの国内法です、と言いながら、長々と関係の無い条文まで引用ご苦労様。
捕虜資格と軍服の着用が話題になっているから、これに関係する条文を挙げたのです。
軍に付随する民間人はあなたの言う軍服着用とは無縁の人種ですが、軍に付随していれば捕虜資格はあるのです。
>リーバー法がかなり難解な書かれ方をしていて解釈するのが一苦労であることは、私も原文に目を通していますから知っていますよ。
>そして第81条及び第82条が自国に属しない、敵対者の交戦者資格を判断する基準を定めたものであることも理解しています。
その理解を先に示して欲しかったですね。
あなたの言うとおりあなたがリーバー法に目を通しており、81条、82条が「非」正規軍の交戦者資格について示したものであることを理解しているのなら、正規軍も含む交戦者要求事項として、より適切な条文である。
「63.敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。」
を引用するべきであったのではないのですか。
それとも、63条を引用したのでは「交戦者であることを示すことが要求されるのは交戦時、すなわち実力による攻撃行為の場合である」という私の主張の裏付けになることを警戒して、あえて引用を避けたのでしょうか。
>貴方は
>> 82条は「非正規軍」に対する規定ですから、正規軍の違法交戦に関する議論の場面で82条を引用するということは、リーバー法の引用としては「こじつけ」といえるでしょう d(^^
>と得意げに騙っていますが、「非正規軍」であると判断するに際して、外形基準以外に、軍籍の有無を確認する必要があるなんて何処にも書かれていません。
「騙っている」という表記が、あなたの日本語力を示すものか意地の悪い皮肉なのかはちと迷いますが、
リーバー法第4章の規定については、あくまで「本来交戦資格者でないものが、交戦者であることを明示せずに戦闘を行った場合」の規定なのです。
「平和的な職業の外見に装い、兵士としての特徴あるいは外見を欠くもの、またはその集団は、」は、戦闘を仕掛けた、あるいは仕掛けようとしているという事実が確認されない限りは「平和的な職業の一般市民」なのですよ。
あなたが実際的な判別方法を問題にしているのなら、たやすく理解できることのはずです。
>(なお現在の論点は「正規軍の違法交戦に関する議論」ではなく、交戦者資格の有無の判別です。勝手に論点をすり替えないように。)
はあ、では私の言う「交戦者資格の発生要件」についてはすでに同意していたので、もはや論点とはしていなかったのですか。
それなら早くそう言ってくれなくちゃあいけません、あなたも人が悪い (^^
これは メッセージ 8884 (nmwgip さん)への返信です.