南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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論点は交戦者資格の基準にある(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/10 22:15 投稿番号: [8885 / 41162]
  交戦者資格の判断に外形基準を必要とするという考え方があった例として、もう一つ、ミネソタ大学人権図書館のサイトから1923年空戦規則案を挙げておきます。

第三条[軍用航空機]
  軍用航空機は、その国籍及び軍事的性質を示す外部標識を掲げなければならない。

第一三条[交戦権]
  交戦権は、軍用航空機に限り行使することができる。

第一五条[乗員の記章]
  軍用航空機の乗員は、その航空機から離れた場合において遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章を帯びなければならない。

  周知のとおり、空戦規則案は理想論に傾き軍事上の必要を無視し過ぎていた為に採択されることはありませんでしたが、その理想論の中でも、捕虜としての保護を受ける権利を有する交戦者資格には外形基準が必要であったことが、この条文案から窺われます。

> それ以前に「交戦行為を行ったこと」が大前提なのですけどね。
(以下省略)

  そして今回の投稿でも結局のところ、敗残兵が敵対行為中の状態にあるのかどうかに問題が収束しています。
  私が何度も繰り返し論点にしている事項で、貴方が逃げ続けている問題ですね。
  一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当しないのか。
  もし、該当しないとするなら、敗走する部隊を追撃する行為は敵対の状態に無い敵軍に対する一方的な先制攻撃ということになります。
  どうなんです?
  一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当するんですか?   しないんですか?
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