南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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暫定総括:便衣兵処刑問題(1)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/16 00:39 投稿番号: [8919 / 41162]
論点:
  捕獲した便衣兵を裁判を行わず即時処刑する行為は戦時国際法に違反しているか

1.国際法の解釈:
  国際法の捕虜保護規定の対偶解釈から、交戦者資格を備えず敵対行為を行う者は、生命の保護を含めた捕虜としての保護を受けられない。

「故に非交戦者は、之を殺傷し得ざるのみならず、又原則として之を俘虜とすることも為し得ぬのである。但し(平和的人民が例外的に交戦者となることを認めらるる特別の場合を除き)平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、戦時犯罪人として処罰せらるるに至るのである。」
(立作太郎『戦時国際法論』)

2.交戦者資格:
  交戦者資格は外形基準で判定される。
  正規兵であれば外形基準を満たさなくても交戦者資格が認められるという認識は1937年時点で存在しない。

「一層完備シタル戦争法規ニ関スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締約国ハ、其ノ採用シタル条規ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スルヲ以テ適当ト認ム。」
(1907年ハーグ陸戦条約)
・・・「文明国ノ間ニ存立スル慣習」に拘束されると規定。

「7   この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員について、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更することを意図するものではない」
(1977年ジュネーブ追加第一議定書第44条)
・・・制服の着用が一般に受け容れられている慣習であることを再確認。

「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。」
(立作太郎『戦時国際法論』)

「(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦および航空機にも該当する。なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である」
(『新版増補 国際人道法』藤田久一著   有信堂   P90)

「・・・交戦国民たると中立国民たるとを問はず、又自己の発意に依るか交戦国政府又は軍隊の命令に依るかを問はず、私人が本節の冒頭に列挙した各種の手段に従事する時は、敵交戦国の手に捕へられた場合に戦時犯罪人として処罰せられる。又本来交戦資格を有する軍人と雖も、其の資格を表示する制服を脱して、私人に変装して右の行為に従事する時は、同一の地位に立ち、軍人に与へらるべき俘虜の待遇を受けることを得ない。蓋し交戦国の軍隊は、敵の軍人は之を発見すると共に攻撃する事を得るが、平和的人民の生命は是を保護する義務を負ふものであるから、此の平和的人民の地位を利用して為される敵対行為は、軍人たる資格を表示して為される攻撃以上に危険を齎す。故に交戦国は一般予防の手段(deterrent)として、斯かる行為を処罰する権利を与へられるのである。」
(田岡良一著『増補   国際法学大綱下巻』   南京戦史P296より抜粋)

「第一五条[乗員の記章]
  軍用航空機の乗員は、その航空機から離れた場合において遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章を帯びなければならない。」
(1923年空戦規則案)
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