Re: 敵対行為とは何かに収束 2)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 06:44 投稿番号: [8909 / 41162]
>ですから、便衣兵に捕虜としての処遇を受ける資格は無いと説明しているじゃないですか。
彼らは語の正確な意味での「便衣隊」には当てはまりません。
便衣の敗残兵に過ぎないので、交戦法規違反の現行犯には相当しません。
>それに「敵対勢力の所属員であること」を理由として処刑したんじゃなくて、「交戦者資格を具えずに敵対行為中」だったから処刑しても違法ではないと言っているんです。
だから、あなたが言ってるだけなんです。
>外形基準を満たさなくても交戦者資格は認められるという貴方の妄説は論拠を失ったんですから、
戦闘外で捕獲された正規軍所属者は基本的には交戦資格者であるものが交戦に参加していない状態で捕らわれたものでしかありません。
敵対国に所属していることを禁止する国際法はないのですから、交戦法規違反じゃあないのですよ。
>貴方が尚もこれまでの主張を続けたいなら、南京に潜伏した便衣兵は敵対行為中ではなかった、つまり戦闘に敗れ、敵の目を逃れて潜伏する兵士は、既に敵対行為中の状態にない、ということを立証しなければなりません。
だから、あなたの主張によれば、それはもはや交戦資格者ではない、のではなかったのですか?
私は正規軍の兵士が自らの意志のみで交戦者資格を放棄できるというのはおかしいと思うのです。
仮にそんなことが可能なのであれば、それは交戦資格者でないものが交戦行為を行っていないだけですから、何ら戦時国際法に違反しないし、一般市民と何も変わらないのですよ。
しかし、敵軍の兵士である以上、摘発を免れるというのもおかしな話です。敵兵である身分はまだ消失したわけではないのです。
したがって、占領軍がこれを拘束し、敵兵として扱うのは何らおかしなことではありません。
兵士と認定した段階で原則捕虜資格が発生し、交戦法規違反と認定したなら戦時犯罪者として扱えばよい。
私は何もおかしなことは言ってません、これだけです。
兵士と認定しただけで殺害したのなら捕虜殺害と言われるのは当然なのです。
>無理だと思いますけどね。
日本軍自身が当時主張していないことを正当化しようとするあなたの主張に無理があるのは明らかなのですけどね。
こういう話は当時の事実からではなく、結論が先にあって論理を導く人が多いですから、難しいですよね。
これは メッセージ 8908 (ja2047 さん)への返信です.
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