南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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論点は交戦者資格の基準でよいので 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/13 06:15 投稿番号: [8894 / 41162]
>> リーバー法の規程は、各国が国内法により自軍兵士の要件を決定していることの一例です。
  >というのはこの事実を故意に無視した言い草です。
  他の条文でも、敵軍が交戦者資格を識別する為には遠方から識別できる標章が必要であるという構成になっているでしょう?
  これは、相手側に交戦者資格を有しているということを判断させる為なんですよ。

だから、それは攻撃行動、交戦行為を行うときであると記述されています。
これと同じ認識の下に、ハーグ規約は「背信の行為による敵の殺傷」を禁止行為としているのです。


>> 「正規軍の交戦者資格は各国の国内法により規定される」というのが私の主張であり、19世紀の「アメリカの国内法」を引用して、私の主張が正しいことを証明しました。

  >何の証明にもなっていませんがw

では何によって決まっているのでしょうかw
国際法には明文がなく、国内法に明文があることは明らかなことなんですけど。

藤田久一博士の説く所によれば「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ、」
(藤田久一,『新版   国際人道法   再増補』,有信堂,2003,p84)
なのですよ。   明確に「各国の定めるところに委ねられている」と書いてあるではないですか。
この「各国」が捕獲国のことではないことは先刻ご承知のはずですが。


>交戦者資格は、敵対する者にとって意味があるものだということが分かっていないんですよ、貴方には。

常備軍・正規軍というものは、特定の相手と敵対関係に入らなくともその所属員が「交戦資格者」であるとみなされると言う軍隊の本質を理解していますか?
リーバー法に書かれているのはまさにそう言うことなのです。


>交戦者資格を持たない者が戦闘に参加したからといって、自軍にとっては何の不都合も無いことくらい、少し考えれば分かることです。

ですから、正規軍兵士に交戦者資格を与えているのは国内法、正規軍兵士以外の戦闘行為を原則禁止しているのが国際法、非常に明確で判りやすいのですがどうしてこれに疑問を抱く人がいるのか不思議で仕方ありません。

>自国市民にとっては有害ですけどね。

正規軍以外の戦闘参加者がいるとすれば、それはたいがい自国市民なのですが。
ゲリラ戦、パルチザン戦、レジスタンス戦というのはそういうものです。


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