捕虜資格は国際法の管轄下
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/14 00:37 投稿番号: [8902 / 41162]
> リーバー法第4章の規定については、あくまで「本来交戦資格者でないものが、交戦者であることを明示せずに戦闘を行った場合」の規定なのです。
第81条に示された Partisans は、本来の指揮系統を離れ独立して活動する別働隊ですよ。
民兵・義勇兵・群民兵のことではありません。
ゲリラ的に作戦行動する、軍服を着用した正規兵のことです。
リーバー法は南北戦争当時、政府軍である北軍と反乱軍=非正規軍である南軍の双方に適用すべく作られた物であることは、今回紹介した藤田教授の論述からもお分かりでしょう。
リーバー法は、北軍が、自身の行動を律するためのものであるのと同時に、自分たちが正規の国家の正規の軍とは認めていない南軍に対して適用する為に作られた物でもあります。
法的に言えば、敵軍は全て非正規兵なのです。
法的に正規軍兵士でなければ本来交戦資格者でない、等と括ってしまうと、敵軍は全て交戦資格を欠く者ばかりということになります。
第81条は「本来交戦資格者でない者」を想定したものではありません。
> ですから、正規軍兵士に交戦者資格を与えているのは国内法、正規軍兵士以外の戦闘行為を原則禁止しているのが国際法、非常に明確で判りやすいのですがどうしてこれに疑問を抱く人がいるのか不思議で仕方ありません。
捕虜として処遇する必要があるか無いかという問題は国家間で発生するものであり、国内で発生するものではありません。(正確に言うなら、相手の主権に従うことを明瞭に拒否した者の集団間。)
捕虜となる資格は明白に、戦時国際法の管轄下の事項です。
なぜこんな分かりきったことを改めて説明しなければならないのか、本当に不思議です。
> >第一五条[乗員の記章]
> 軍用航空機の乗員は、その航空機から離れた場合において遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章を帯びなければならない。
>
> あくまで軍用機に搭乗して作戦行動に参加する場合を指します。
バカなことを言わないでください。
shingan_maganさんも指摘されていますが、飛行機に搭乗中の状態で、身に帯びた特殊記章が「遠方から認識すること」などできるものですか。
条文案にも「その航空機から離れた場合において」と書いてあるでしょう。
「搭乗員としてではなく地上戦に参加するような場合があれば」なんていう留保条件はどこにも付いていません。
補給のための着陸であろうと故障による不時着であろうと撃墜された場合であろうと、航空機を離れる場合には「遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章」を身に帯びることを第15条は要求しているのです。
第81条に示された Partisans は、本来の指揮系統を離れ独立して活動する別働隊ですよ。
民兵・義勇兵・群民兵のことではありません。
ゲリラ的に作戦行動する、軍服を着用した正規兵のことです。
リーバー法は南北戦争当時、政府軍である北軍と反乱軍=非正規軍である南軍の双方に適用すべく作られた物であることは、今回紹介した藤田教授の論述からもお分かりでしょう。
リーバー法は、北軍が、自身の行動を律するためのものであるのと同時に、自分たちが正規の国家の正規の軍とは認めていない南軍に対して適用する為に作られた物でもあります。
法的に言えば、敵軍は全て非正規兵なのです。
法的に正規軍兵士でなければ本来交戦資格者でない、等と括ってしまうと、敵軍は全て交戦資格を欠く者ばかりということになります。
第81条は「本来交戦資格者でない者」を想定したものではありません。
> ですから、正規軍兵士に交戦者資格を与えているのは国内法、正規軍兵士以外の戦闘行為を原則禁止しているのが国際法、非常に明確で判りやすいのですがどうしてこれに疑問を抱く人がいるのか不思議で仕方ありません。
捕虜として処遇する必要があるか無いかという問題は国家間で発生するものであり、国内で発生するものではありません。(正確に言うなら、相手の主権に従うことを明瞭に拒否した者の集団間。)
捕虜となる資格は明白に、戦時国際法の管轄下の事項です。
なぜこんな分かりきったことを改めて説明しなければならないのか、本当に不思議です。
> >第一五条[乗員の記章]
> 軍用航空機の乗員は、その航空機から離れた場合において遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章を帯びなければならない。
>
> あくまで軍用機に搭乗して作戦行動に参加する場合を指します。
バカなことを言わないでください。
shingan_maganさんも指摘されていますが、飛行機に搭乗中の状態で、身に帯びた特殊記章が「遠方から認識すること」などできるものですか。
条文案にも「その航空機から離れた場合において」と書いてあるでしょう。
「搭乗員としてではなく地上戦に参加するような場合があれば」なんていう留保条件はどこにも付いていません。
補給のための着陸であろうと故障による不時着であろうと撃墜された場合であろうと、航空機を離れる場合には「遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章」を身に帯びることを第15条は要求しているのです。
これは メッセージ 8901 (nmwgip さん)への返信です.