南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 国際法学者の論述 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 06:30 投稿番号: [8906 / 41162]
>既に決着はついたと思いますが、今後のためにいくつか論じておきましょう。
>> 正規軍も含む交戦者要求事項として、より適切な条文である・・・
The Lieber Code of 1863
63. Troops who fight in the uniform of their enemies, ・・・
>ここの訳文は分かりやすく意訳するなら
「敵の制服を着用して戦う軍隊、あるいは、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて戦う軍隊の兵士は、捕虜とされた場合に助命を期待することができない。(戦時犯罪人として処刑される)」
  となります。

その理解でよろしいのではないですか?
接続詞をあえて補っていないだけで、常識的にそのように理解される訳文をすでに提示しておりますが。
さらに、これは私の言う
「正規軍は本来的に交戦者資格を持つものであり、軍服を脱いだ状態でも、交戦者資格を喪失するわけではない。   軍服を着用せずに戦闘することで戦時犯罪を問われるのである」
を裏付けるものであることは、あなたの理解でも同様であるようです。


>こんな分かり難く解釈に幅のある条文を引用するまでも無く、81条、82条にもっと詳しい規定があるからそっちを採用したまでのことですが。

常識を働かせれば解釈が難しいようなことはありませんし、あなたの再提示した訳文はこれまでの私の主張と一致しているのですから「解釈に幅がある」とはとても言えないと思いますが。

>なお、着る物が無くなって、敵の軍服を借用(あるいは盗用)しているケースであっても、「明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章」を着用していれば捕虜となる権利を認められ、着用が無ければ敵軍(捕獲した側にとっては自軍)に偽装するものとして処刑される、と解釈すれば、このようなレアケースも矛盾無く収まります。

リーバー法の次の条である64条がまさにその内容(敵軍服を押収し利用する場合の処置)になっていることは、私が申し上げるまでもないかと思います。
63条、64条を関連づけて読めば、決して理解が困難な記述などではありません。


>> リーバー法第4章の規定については、あくまで「本来交戦資格者でないものが、交戦者であることを明示せずに戦闘を行った場合」の規定なのです。
  >第81条に示された Partisans は、本来の指揮系統を離れ独立して活動する別働隊ですよ。
  民兵・義勇兵・群民兵のことではありません。
  ゲリラ的に作戦行動する、軍服を着用した正規兵のことです。

はいはい、ここでは遊撃戦法を取る部隊のことであり、正規軍の一部ではあるが本体とは別行動を取る部隊のことです。
ここで言うパルチザンは一見正規軍とは別の存在のようであっても、単に正規軍主力と別行動を取っているだけであるという定義をしています。
別働隊であることを以て非正規交戦者の定義の章で記述されているのでしょうね。


>捕虜として処遇する必要があるか無いかという問題は国家間で発生するものであり、国内で発生するものではありません。(正確に言うなら、相手の主権に従うことを明瞭に拒否した者の集団間。)
  捕虜となる資格は明白に、戦時国際法の管轄下の事項です。

ですから正規軍兵士は交戦法規違反の事実を確認されない限り原則捕虜なのです。

>> あくまで軍用機に搭乗して作戦行動に参加する場合を指します。
  >バカなことを言わないでください。
  条文案にも「その航空機から離れた場合において」と書いてあるでしょう。

「その航空機から離れた場合」とは、「航空機に搭乗して作戦行動に参加している時にその航空機から離れた場合」以外に読みようがないでしょうが。
乗員が作戦中の航空機から離れた場合以外の、航空作戦の任務遂行中以外に航空機に搭乗していない場合は含まれないと言っているのです。
これは戦闘行為に参加していない場合の軍人の軍服着用は、国際法の規定するところではない、それと同じだと言っているのですよ。

>   「搭乗員としてではなく地上戦に参加するような場合があれば」なんていう留保条件はどこにも付いていません。

だから、そういう場合はこの条文の意図する範囲ではないという意味で言ってるんです。
それぐらいは理解して下さい。


>補給のための着陸であろうと故障による不時着であろうと撃墜された場合であろうと、航空機を離れる場合には「遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章」を身に帯びることを第15条は要求しているのです。

それでいいのです。
「その航空機から離れた場合」とは、「航空機に搭乗して作戦行動に参加している時にその航空機から離れた場合」であるということで異論はないですね。
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