南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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国際法学者の論述(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/14 00:31 投稿番号: [8901 / 41162]
  同じく、藤田教授の「国際人道法」から。

「・・・これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者資格が認められ(2)、民兵および義勇兵団は右の四条件が、そして群民兵には二条件が満たされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。」
(『新版増補 国際人道法』藤田久一著   有信堂   P84)

  貴方が何度も引用している論述ですね。
  ところでこの文章には(2)という註釈が付いています。
  この註釈には次のように書かれています。

「(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦および航空機にも該当する。なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である」
(『新版増補 国際人道法』藤田久一著   有信堂   P90)

  コメントは必要ないと思いますが、敢えて、はっきりさせておきましょう。
  藤田教授の主張は「正規の軍人は一般に制服着用を必要とする」です。

  既に決着はついたと思いますが、今後のためにいくつか論じておきましょう。

> 正規軍も含む交戦者要求事項として、より適切な条文である・・・

The Lieber Code of 1863
63. Troops who fight in the uniform of their enemies, without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own, can expect no quarter.

  リーバー法の条文には、接続詞が著しく省略されており、条件が多数並列列挙されているという特徴があります。
  その所為で and 条件なのか or 条件なのか一読するだけでは理解が難しくなっているのですが。
  問題の第63条ですが、“in the uniform of their enemies”と“without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own”が and 条件なのか or 条件なのか、構文だけでは不明です。
  “in the uniform of their enemies without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own”
  となっていれば「明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いた敵の軍服を着用して」となるんですけどね。
  そこで条文に書かれていない常識の出番となるのですが、敵の物であろうと軍服であるなら、通常「明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章」が備わっているものであり、敵の軍服を着ている者が「自身の識別のための統一された標章」を別途身に着けているというケースもほとんど考えられません。
  あるとすれば、着る物が無くなって敵の軍服を借用(あるいは盗用)している、というケースくらいでしょう。
  つまり“in the uniform of their enemies”と“without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own”は or 条件と解釈すべきものです。
  また、“quarter”は捕虜に対して用いる場合、「助命」と解釈するのが一般的ですから、ここの訳文は分かりやすく意訳するなら
「敵の制服を着用して戦う軍隊、あるいは、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて戦う軍隊の兵士は、捕虜とされた場合に助命を期待することができない。(戦時犯罪人として処刑される)」
  となります。
  こんな分かり難く解釈に幅のある条文を引用するまでも無く、81条、82条にもっと詳しい規定があるからそっちを採用したまでのことですが。
  なお、着る物が無くなって、敵の軍服を借用(あるいは盗用)しているケースであっても、「明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章」を着用していれば捕虜となる権利を認められ、着用が無ければ敵軍(捕獲した側にとっては自軍)に偽装するものとして処刑される、と解釈すれば、このようなレアケースも矛盾無く収まります。
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