Re: 国際法学者の論述
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 06:27 投稿番号: [8905 / 41162]
逐語的な反論というのを書いてみたものの、読み返してみるとちっとも面白くないのですね、これが。
まあ面白きゃいいというもんでもないのですが。
> 「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」などということも「ハーグ規約にはまったく書かれて」いない事なんですがね。
「交戦者」として第一に「軍」が挙げられているのですよ、付帯条件なしにです。
「軍」の所属員はハーグ規約の適用対象になる、すなわち交戦者資格を有すると言うことです。
>陸戦規則は「戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と規定しているだけで、正規軍の定義については全く触れられていません。
示されていない以上、従来各国が自らの主権で定めてきたことがそのまま認められているということなんです。
>> (違うのならそう言って下さい)
>違います。
何度も提示しているでしょう?
「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。」
(『戦時国際法論』立作太郎著)
>このように「国際法学者の解説」に裏付けられています。
それは、正規軍もまた交戦時には交戦者であることを示す必要がある、と言うことであり、その具体例として記述されているのはその続きの記述である
「例えは敵対行為を行ふに当り制服の上に平人の服を著け、又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる服を付けさるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められさることあるへきなり」
なのです、ここにおける敵対行為とは、本来民間人には禁じられている敵対行為つまり武力による害敵行為のことです。
この害敵行為を交戦者であることを示さずに行ってはならないと言うことを言っているであり、それを条文において禁止しているのが23条の「背信の行為による敵の殺傷の禁止」なのです。
これは、本来交戦者である軍の所属員が行っても民間人が行っても同様に交戦法規違反となります。
>一方で「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」という説は、「ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張」です。
正規軍兵士が交戦者であるというのは、国際法上は正規軍兵士であることで認められるのです。
ハーグ規約は、各国が軍を保有しており、これが各国の主権の発動により交戦を行うことは適法である、という実態に基づいて記述されています。 これがハーグ規約の前提なのです。
正規軍兵士であると言うことは各国の国内法の定めにより軍に身分があることを示します。
これは意味上において同等であるのですから、特定の言葉を持って記述されていなくとも、他の意味に読みとることは不可能です。
>試しに、貴方が論拠としている藤田教授の『国際人道法』を見てみましょうか。
>「すでにリーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方法を示唆していた。」だそうですよ。
あくまで現に交戦を行ったものについての捕虜資格ですよ。
たびたび言いますが
1.交戦資格者が戦闘に参加した場合→捕虜の対象
2.交戦資格者が戦闘に参加しなかった場合→捕虜の対象
3.交戦資格者でないものが戦闘に参加した場合→戦時犯罪による処罰の対象
4.交戦資格者でないものが戦闘に参加しなかった場合→一般市民であり捕虜の対象外
交戦行為に従事していてもいなくても、正規軍の所属員は、原則として敵に捕らわれれば軍人であるという理由で身柄を拘束されるのです。
まあ面白きゃいいというもんでもないのですが。
> 「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」などということも「ハーグ規約にはまったく書かれて」いない事なんですがね。
「交戦者」として第一に「軍」が挙げられているのですよ、付帯条件なしにです。
「軍」の所属員はハーグ規約の適用対象になる、すなわち交戦者資格を有すると言うことです。
>陸戦規則は「戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と規定しているだけで、正規軍の定義については全く触れられていません。
示されていない以上、従来各国が自らの主権で定めてきたことがそのまま認められているということなんです。
>> (違うのならそう言って下さい)
>違います。
何度も提示しているでしょう?
「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。」
(『戦時国際法論』立作太郎著)
>このように「国際法学者の解説」に裏付けられています。
それは、正規軍もまた交戦時には交戦者であることを示す必要がある、と言うことであり、その具体例として記述されているのはその続きの記述である
「例えは敵対行為を行ふに当り制服の上に平人の服を著け、又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる服を付けさるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められさることあるへきなり」
なのです、ここにおける敵対行為とは、本来民間人には禁じられている敵対行為つまり武力による害敵行為のことです。
この害敵行為を交戦者であることを示さずに行ってはならないと言うことを言っているであり、それを条文において禁止しているのが23条の「背信の行為による敵の殺傷の禁止」なのです。
これは、本来交戦者である軍の所属員が行っても民間人が行っても同様に交戦法規違反となります。
>一方で「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」という説は、「ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張」です。
正規軍兵士が交戦者であるというのは、国際法上は正規軍兵士であることで認められるのです。
ハーグ規約は、各国が軍を保有しており、これが各国の主権の発動により交戦を行うことは適法である、という実態に基づいて記述されています。 これがハーグ規約の前提なのです。
正規軍兵士であると言うことは各国の国内法の定めにより軍に身分があることを示します。
これは意味上において同等であるのですから、特定の言葉を持って記述されていなくとも、他の意味に読みとることは不可能です。
>試しに、貴方が論拠としている藤田教授の『国際人道法』を見てみましょうか。
>「すでにリーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方法を示唆していた。」だそうですよ。
あくまで現に交戦を行ったものについての捕虜資格ですよ。
たびたび言いますが
1.交戦資格者が戦闘に参加した場合→捕虜の対象
2.交戦資格者が戦闘に参加しなかった場合→捕虜の対象
3.交戦資格者でないものが戦闘に参加した場合→戦時犯罪による処罰の対象
4.交戦資格者でないものが戦闘に参加しなかった場合→一般市民であり捕虜の対象外
交戦行為に従事していてもいなくても、正規軍の所属員は、原則として敵に捕らわれれば軍人であるという理由で身柄を拘束されるのです。
これは メッセージ 8900 (nmwgip さん)への返信です.