南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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敵対行為とは何かに収束

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/14 00:41 投稿番号: [8903 / 41162]
> >> リーバー法の規程は、各国が国内法により自軍兵士の要件を決定していることの一例です。
>   >というのはこの事実を故意に無視した言い草です。
>   他の条文でも、敵軍が交戦者資格を識別する為には遠方から識別できる標章が必要であるという構成になっているでしょう?
>   これは、相手側に交戦者資格を有しているということを判断させる為なんですよ。
>
> だから、それは攻撃行動、交戦行為を行うときであると記述されています。

  そして、こうしてやはり、交戦行為=敵対行為とは何かに問題が収束する訳です。

> >私が何度も繰り返し論点にしている事項で、貴方が逃げ続けている問題ですね。
>
> 自分の都合に合わない答しか返ってこないことを「逃げ続けている」と表現するのはいかがなものでしょうか、それではFさんと同じになってしまいます。

  YesかNoかで答えられる質問に対して、留保付きのどちらとも取れる長広舌で直接の返答を避け続けていれば、回答から逃げ続けていると言われても仕方がないのですよ。
  世間一般ではね。

> 問題は、彼らが攻撃的な行動をとっていたわけではなく、無抵抗のまま拘束している以上は交戦法規違反を問うことはできないということにあるのです。

  反撃を行わず敗走するだけの部隊も攻撃的な行動を取っているとは言えませんが?
  つまりこれが答えで良いんですか?
  一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は攻撃的な行動を取っているとは言えないので、敵対行動中ではない、だから潜伏する便衣兵を即時処刑することは許されない、と?

> >一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当しないのか。
>
> 交戦状態から引き続き目視し、あるいは明らかに追跡しうる状況で補足すれば、攻撃の対象となり得ますし、攻撃の対象となりうるものは拘束すれば捕虜の対象となります。

  交戦状態から引き続き目視し、とは一体何を根拠とした発言ですか。
  目視できなくなればそれ以上の掃討を免れるとなれば、大量の煙幕弾を用意していれば追撃掃討戦を免れるという、極めてバカげた結論になりますよw
  また、潜伏した兵士は一旦目視を逃れたからこその「潜伏」なのであり、これを摘発する一切の行為は、敵対の状態にない兵士に対する先制攻撃という、これまた非常識な結論になりますが。

> 交戦法規違反を認定したわけではなく、兵士であることを認定して殺害したのだから、

  違うでしょ?
  交戦者資格を備えずに、敵対行為をしていたから、即時処刑したのだと何度も言っているじゃないですか。
  戦闘後に潜伏する兵士は敵対行為が継続中であり、戦闘時点で正規兵として交戦者資格を備えていても、交戦資格者の外形基準を放棄した便衣兵は交戦者資格を喪失している、よって、便衣兵と認定することが、即ち即時処刑の対象と認定することになるのです。

> >一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当するんですか?   しないんですか?
>
> ですから、敵対勢力の所属員であることの確認だけで、交戦法規違反を確認せずに殺したら立派な捕虜殺害ですよ。

  ですから、便衣兵に捕虜としての処遇を受ける資格は無いと説明しているじゃないですか。
  それに「敵対勢力の所属員であること」を理由として処刑したんじゃなくて、「交戦者資格を具えずに敵対行為中」だったから処刑しても違法ではないと言っているんです。

  外形基準を満たさなくても交戦者資格は認められるという貴方の妄説は論拠を失ったんですから、貴方が尚もこれまでの主張を続けたいなら、南京に潜伏した便衣兵は敵対行為中ではなかった、つまり戦闘に敗れ、敵の目を逃れて潜伏する兵士は、既に敵対行為中の状態にない、ということを立証しなければなりません。
  無理だと思いますけどね。
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