南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 国際法学者の論述 3)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 06:33 投稿番号: [8907 / 41162]
>YesかNoかで答えられる質問に対して、留保付きのどちらとも取れる長広舌で直接の返答を避け続けていれば、回答から逃げ続けていると言われても仕方がないのですよ。
  世間一般ではね。

この場合で言えば、私は繰り返し、「敵の追撃は戦闘行為であり合法、この場合、戦闘の対象は捕らわれれば捕虜である」と明確に述べています。
何か不足ですか?


>一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は攻撃的な行動を取っているとは言えないので、敵対行動中ではない、だから潜伏する便衣兵を即時処刑することは許されない、と?

だ〜か〜ら〜、違法でない状態で交戦した敵は違法交戦の事実はないのですよ。
これを捕らえれば捕虜ですって。


>> 交戦状態から引き続き目視し、あるいは明らかに追跡しうる状況で補足すれば、攻撃の対象となり得ますし、攻撃の対象となりうるものは拘束すれば捕虜の対象となります。
  >交戦状態から引き続き目視し、とは一体何を根拠とした発言ですか。

それが交戦を行った敵であることが確認できます、攻撃対象は交戦していた敵であることは当然です。


>目視できなくなればそれ以上の掃討を免れるとなれば、大量の煙幕弾を用意していれば追撃掃討戦を免れるという、極めてバカげた結論になりますよw

バカげてはいない、煙幕の展張は通常に行われる戦法であり、何ら違法ではありません。
その結果避退に成功したとしても、何ら交戦法規違反には当たりません。


  >また、潜伏した兵士は一旦目視を逃れたからこその「潜伏」なのであり、これを摘発する一切の行為は、敵対の状態にない兵士に対する先制攻撃という、これまた非常識な結論になりますが。

まさにその通り、一旦目視を逃れたからこその「潜伏」なのです。
一旦補足から逃れた敵を、どうやって「敵」と認識するかの問題ですよ。
南京占領後そこにいたのは市民の服装をした無抵抗の集団だったのです。


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