南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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論点は交戦者資格の基準にある(1)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/10 22:08 投稿番号: [8884 / 41162]
  本題とは関係ありませんが、一応突っ込んでおきます。

>   >   「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?
>
> 一応説明してありますが…・・
> 反問しか切り込みどころが見つけられないのは寂しいことですね。

  反問しか?

> 「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?
> ハーグ陸戦規則が定められた目的は、条約前文に明記されていますよ。
(中略)
> 自国の市民を戦闘に巻き込む便衣兵戦術は、陸戦規則の精神に真っ向から違反しているのですよ。

  誰が反問しかしていないんですって?
  つくづく印象操作が好きな人ですね。
  貴方の勝手解釈に依るまでも無く、条約前文に明記されているというのが私の発言です。

> また話の間口を拡げて自説に引き寄せようとする   (^^

  開いた口がふさがりません。
  リーバー法を持ち出して間口を広げたのは貴方です。
  もう忘れたんですか?
  別に論拠を増やすのが悪いとは言いませんが、都合が悪くなるとこうやって自分の行為まで相手を非難する材料に使うのは厚かまし過ぎるというものです。

  では気を取り直して、本日の本題です。
  リーバー法はアメリカの国内法です、と言いながら、長々と関係の無い条文まで引用ご苦労様。
  リーバー法がかなり難解な書かれ方をしていて解釈するのが一苦労であることは、私も原文に目を通していますから知っていますよ。
  そして第81条及び第82条が自国に属しない、敵対者の交戦者資格を判断する基準を定めたものであることも理解しています。
  貴方は

> 82条は「非正規軍」に対する規定ですから、正規軍の違法交戦に関する議論の場面で82条を引用するということは、リーバー法の引用としては「こじつけ」といえるでしょう   d(^^

  と得意げに騙っていますが、「非正規軍」であると判断するに際して、外形基準以外に、軍籍の有無を確認する必要があるなんて何処にも書かれていません。
(なお現在の論点は「正規軍の違法交戦に関する議論」ではなく、交戦者資格の有無の判別です。勝手に論点をすり替えないように。)

> リーバー法の規程は、各国が国内法により自軍兵士の要件を決定していることの一例です。

  というのはこの事実を故意に無視した言い草です。
  他の条文でも、敵軍が交戦者資格を識別する為には遠方から識別できる標章が必要であるという構成になっているでしょう?
  これは、相手側に交戦者資格を有しているということを判断させる為なんですよ。

> 「正規軍の交戦者資格は各国の国内法により規定される」というのが私の主張であり、19世紀の「アメリカの国内法」を引用して、私の主張が正しいことを証明しました。

  何の証明にもなっていませんがw
  交戦者資格は、敵対する者にとって意味があるものだということが分かっていないんですよ、貴方には。
  交戦者資格を持たない者が戦闘に参加したからといって、自軍にとっては何の不都合も無いことくらい、少し考えれば分かることです。
  自国市民にとっては有害ですけどね。
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