国際法学者の論述
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/14 00:27 投稿番号: [8900 / 41162]
> 「軍服の着用はハーグ規約においても正規軍兵士の交戦者資格発生の要件として求められていると読むべきである」
> という、ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張をしているのです。
「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」などということも「ハーグ規約にはまったく書かれて」いない事なんですがね。
陸戦規則は「戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と規定しているだけで、正規軍の定義については全く触れられていません。
> (違うのならそう言って下さい)
違います。
何度も提示しているでしょう?
「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。」
(『戦時国際法論』立作太郎著)
このように「国際法学者の解説」に裏付けられています。
一方で「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」という説は、「ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張」です。
試しに、貴方が論拠としている藤田教授の『国際人道法』を見てみましょうか。
あまり好きじゃないんですけどね。この本は。
「・・・陸戦に関する戦争法の法典化のきっかけとなったのは、アメリカ南北戦争中リンカーンの要請によりリーバーの作成した1863年陸戦訓令(一般に「リーバー法」と呼ばれる)の公布である。157ヶ条からなるこの訓令は政府軍(北軍)と反徒軍(南部連合軍)の間の戦闘に「陸戦の法規慣例と呼ばれる自然法と国際法の分野」の適用(40条)を試みたものであるが、たとえば最も困難な問題であったパルチザンの取扱いについて「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜の全ての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行う者またはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(81条)とした。この問題は以後戦争法の法典化作業の中でくり返し討議される最も争いの多いテーマとなるが、すでにリーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方法を示唆していた。リーバー法は、後に諸国の軍事提要の作成に影響を及ぼし、さらに戦争法の法典化を試みた国際会議(とくに後述のブリュッセル会議)においても参考にされた」
(『新版増補 国際人道法』藤田久一著 有信堂 P13)
「すでにリーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方法を示唆していた。」だそうですよ。
> という、ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張をしているのです。
「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」などということも「ハーグ規約にはまったく書かれて」いない事なんですがね。
陸戦規則は「戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と規定しているだけで、正規軍の定義については全く触れられていません。
> (違うのならそう言って下さい)
違います。
何度も提示しているでしょう?
「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。」
(『戦時国際法論』立作太郎著)
このように「国際法学者の解説」に裏付けられています。
一方で「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」という説は、「ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張」です。
試しに、貴方が論拠としている藤田教授の『国際人道法』を見てみましょうか。
あまり好きじゃないんですけどね。この本は。
「・・・陸戦に関する戦争法の法典化のきっかけとなったのは、アメリカ南北戦争中リンカーンの要請によりリーバーの作成した1863年陸戦訓令(一般に「リーバー法」と呼ばれる)の公布である。157ヶ条からなるこの訓令は政府軍(北軍)と反徒軍(南部連合軍)の間の戦闘に「陸戦の法規慣例と呼ばれる自然法と国際法の分野」の適用(40条)を試みたものであるが、たとえば最も困難な問題であったパルチザンの取扱いについて「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜の全ての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行う者またはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(81条)とした。この問題は以後戦争法の法典化作業の中でくり返し討議される最も争いの多いテーマとなるが、すでにリーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方法を示唆していた。リーバー法は、後に諸国の軍事提要の作成に影響を及ぼし、さらに戦争法の法典化を試みた国際会議(とくに後述のブリュッセル会議)においても参考にされた」
(『新版増補 国際人道法』藤田久一著 有信堂 P13)
「すでにリーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方法を示唆していた。」だそうですよ。
これは メッセージ 8893 (ja2047 さん)への返信です.