南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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論点は交戦者資格の基準でよい 3)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/13 06:30 投稿番号: [8895 / 41162]
>交戦者資格の判断に外形基準を必要とするという考え方があった例として、もう一つ、ミネソタ大学人権図書館のサイトから1923年空戦規則案を挙げておきます。
第三条[軍用航空機]
  軍用航空機は、その国籍及び軍事的性質を示す外部標識を掲げなければならない。

成立しなかった国際法の案ではありますが、これを前提に話をしてみましょう。
軍用機の場合は戦時下において、飛行すること自体が作戦行動ですので、交戦中ということで、当然識別が要求されます。
しかし、地上において移動させるとき、基地に係留されているときなどは、シートで覆う、掩体に入れる、偽装網をかぶせる、などしてカモフラージュすることは「奇計」による偽装に属し、広く行われていたことです。

>第一三条[交戦権]
  交戦権は、軍用航空機に限り行使することができる。

軍用航空機は軍に所属することにより、本来交戦権を持つということです。

>第一五条[乗員の記章]
  軍用航空機の乗員は、その航空機から離れた場合において遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章を帯びなければならない。

あくまで軍用機に搭乗して作戦行動に参加する場合を指します。
軍用航空機の乗員が機に搭乗しないとき、作戦時以外において、識別を欠くことによって、乗員資格や交戦者資格が影響を受けるものではありません。
もちろん、搭乗員としてではなく地上戦に参加するような場合があれば、一般の将兵と同様の識別が求められるわけです。


>> それ以前に「交戦行為を行ったこと」が大前提なのですけどね。
  >そして今回の投稿でも結局のところ、敗残兵が敵対行為中の状態にあるのかどうかに問題が収束しています。

繰り返し申し上げているとおり、敗残兵の潜伏を占領軍が好ましからざる行為と見なすのは当然であり、これを摘発しようとするのは不当なことではありません。
問題は、彼らが攻撃的な行動をとっていたわけではなく、無抵抗のまま拘束している以上は交戦法規違反を問うことはできないということにあるのです。
ハーグ規約に「正規軍兵士のあらゆる場面における軍服着用の義務」は謳われておらず、軍服非着用の状態で無抵抗であることを禁じる条項はありません。
そもそも、拘束した中国兵の殺害は軍服を着用していた兵に対しても、民服に替えていた兵に対しても行われたわけですし、軍の記録にも国際法違反の責によって処刑したと書かれていない以上、軍が不法交戦者として処刑したという根拠さえないのです。


>私が何度も繰り返し論点にしている事項で、貴方が逃げ続けている問題ですね。

自分の都合に合わない答しか返ってこないことを「逃げ続けている」と表現するのはいかがなものでしょうか、それではFさんと同じになってしまいます。


>一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当しないのか。

交戦状態から引き続き目視し、あるいは明らかに追跡しうる状況で補足すれば、攻撃の対象となり得ますし、攻撃の対象となりうるものは拘束すれば捕虜の対象となります。

>もし、該当しないとするなら、敗走する部隊を追撃する行為は敵対の状態に無い敵軍に対する一方的な先制攻撃ということになります。
  どうなんです?

この場合、実際に起きた事柄は、安全区に多数の中国兵が逃げ込んだと推測した日本軍が、「市民」を集めて拘束し、その中から「兵士」と認定したものを選び出して殺害したということなのです。
日焼けしているとか、手にタコがあるとか、坊主頭であるとか言う理由で兵士と認定したのです。
交戦法規違反を認定したわけではなく、兵士であることを認定して殺害したのだから、交戦法規違反で処刑したと記録されていないのは当然と言えば当然であるわけです。

>一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当するんですか?   しないんですか?

ですから、敵対勢力の所属員であることの確認だけで、交戦法規違反を確認せずに殺したら立派な捕虜殺害ですよ。
確認が杜撰で市民まで殺せば市民殺害です。   現にそう評価されてきたわけです。

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