南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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英米仏の発言で立証?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/05 00:18 投稿番号: [13001 / 41162]
  後の発言で覆るような内容ではないねぇ〜♪

  そもそも、条約の内容は、国家としての合意にあたる為、

  交渉権のみ有していても、決定権がない者の主張では、
  過去の決定権に基づく合意は覆せない。

>交戦者資格の無い敵対者を殺害することを禁じる規定は存在しない。

  罪刑法定主義の根幹を覆す主張だねぇ〜♪

  法律で定められていなければ国家権力により殺されないように定めないと
  国家から恣意的に殺されかねないから、
  他者に対する惨い侵害行為にあっても、
  法律に基づかなければ国家権力によって殺されないほうがマシ。

  というのが罪刑法定主義の論理であり、
  裁判にかけるかどうかが恣意的に決められ、裁判にかけずに殺せるなら、
  国家によって恣意的に殺されないようにするという罪刑法定主義の目的に反する。

>定義されないままだが。

  チミは無知だから仕方がないが、

  「日本初」の国際刑事法講座であるオステン研究会の専任講師
  フィリップ・オステンがこう書いている。

「刑法の国際化」―ドイツと日本における国際刑法の継受

  慶應義塾大学法学部専任講師 フィリップ・オステン

  ローマ条約(ICC規程)上の国際刑法自体は、可罰性を根拠付けるものではない。
  ローマ規程は、国際慣習法の一部を条文化したにすぎないものであり、
  国際慣習法を網羅的・包括的に規定したものではない。
  とくに、国際人道法に対する違反行為の犯罪化という点では、
  国際慣習法上の国際刑法はICC規程を超えて、さらに広い範囲で犯罪を規定している。

  と♪

Re: 馬鹿♪で逃げ切れると思っている?

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/04 22:37 投稿番号: [13000 / 41162]
>   上場株式数の30%を上回る注文は、
>   錯誤無効を主張するまでもなく受け付けられないってことだねぇ〜♪

  錯誤無効とは無関係になw

> 4200%の量でも受け付けることが適切であったなどとは主張し得なくなったわけだ♪

  またしても遡及適用か。
  どうやらキミたちには時系列の概念が欠如しているようだ。

> >みずほ証券は無効を主張しているのか?
>
>   取消手続きをとっている。

  それは錯誤無効の主張ではない。
  損失全額ではなく、取消し注文前の損害を賠償請求から除外していることで明らかだ。

> 約定データは取引所のシステムが出力したもの。

  システムが勝手にデータを作ったとでも言いたいのかよw

> みずほが意思表示したのは発注データ♪

  意思表示?
  1円61万株の売り注文がみずほ証券の意思表示なら、問題ないだろww

> >法により無効が認められているなら、何故みずほ証券は無効を主張しないのか。
>
>   馬鹿だから♪

  それは思考停止の言い訳だw
  逃げ口上とも言う(藁

  ともかくキミは、判例と学説の区別がつくようになってから出直しておいで。

Re: 馬鹿♪で逃げ切れると思っている?

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/04 22:36 投稿番号: [12999 / 41162]
  馬鹿♪で都合の悪い質問の全てから逃げ切れると思っているオオタグロくん(藁

> >錯誤無効の主張だったら、
> >システムが受け付けるか受け付けないかなんて関係ないだろ。
>
>   誤発注に基づいた結果が大量に発生し続けるねぇ〜♪
>
>   チミたちのような馬鹿が大騒ぎするねぇ〜♪
>
>   法律上の正当性とは無関係に『みずほ批判』による損害が発生するねぇ〜♪

  ふ〜ん・・・
  みずほ証券は、錯誤を主張することによるリスクを勘案して、法的には取消しに出来たにもかかわらず、取消しを主張していない、ということかい?
  ならばキミが立証すべき事は、表意者が錯誤を主張しなくても錯誤による取消しが成立するということなんだが・・・
  それが出来ない、という判例は読んだよな?w

> システムが機能しないとシステムを止めての対処が全く対処できず、
> 動かしたまま、みずほがとれる対処が反対売買であったにすぎない。

  錯誤を公表し、主要な証券会社を錯誤について知りうる状態に置き、あとは法廷闘争に持ち込む、という選択肢もあったのだが?
  錯誤により無効にできるという認識があったならね。

> 外的な圧力により、やむを得ず行った行為の場合、任意性が認められず、
> 『強迫』の場合と同様に取消可能な意思表示でしかない。

  いつみずほ証券が強迫を受けたと主張したって?
  言っていることがどんどん現実から乖離していくなあ(藁

> 履行できるはずのない内容を履行させようとするから混乱するのである。

  だから証券市場の安定性を維持するために、新しいルールを作ろうとしているのだが?
  まだ出来ていない制度で、既に起こってしまったことの収拾を図ろうというのかな?
  このルール・制度の遡及適用に全く躊躇いも罪悪感も持たない民族性、何処かで見たことがあるな。
  事後法を作って財産を没収しようとしたり、大統領が替わるたびに事後法を作って牢屋送りにしていた某半島国家の民族性だw

>   ある意味、既に挙がっているよ♪
>
>   提示した論文に書かれているのだから♪

  論文と判例の区別も付かないのか。
  いい加減、アホらしくなってきたな。

> 法的には、
> みずほが意思表示したのは買い手の募集だから、取消手続きで主張済み♪

  取消を錯誤の場合に限定する取引所規則でもあるのか?
  過誤訂正の為に証券会社が取引の相手方になって顧客と決済する、という規則ならあるが。

> そもそも、証券取引関係者が法律を理解していたなら、
> 法律と適合しないシステムは存在せず、いまさら適合させる必要はないはずだ♪

  今のシステムが法律に適合していないという処分が何時下ったんだ?
  東証に対する業務改善命令は、度重なるシステム障害や取消し注文が受け付けられなかったことに対してであって、1円61万株の注文を受け付けたことに対してではなかったが?
  それに、みずほ証券の担当者が東証のシステムを熟知していれば、取消しは出来たんだよ。1円ではなく、値幅制限内の価格で取消しを入力していればね。

> 法律を理解している関係者が存在しなかったって事だ♪(大爆笑)

  キミの言い分だと、金融庁も含めて、ということになるがね。
  さて、キミの考える「法律を理解している者」とは一体誰のことだ?
  キミか?(藁

Re: 偽物天国、中国 昔の日本も同じだよ。

投稿者: nikkyousokyuusai 投稿日時: 2006/10/04 21:40 投稿番号: [12998 / 41162]
  そんなに開き直ってましたか?
  そうですねぇ、いつまでも人の真似をしているのとは違って、日本は随分と成長しましたね。
  マネシタ電気ですか、どれくらい前なんですか?
  昔と今では世界は違いますね、昔の日本は急成長しました。ですが昔と違う今では、中国はどうでしょうか。
  世界の工場はインドになると思いませんか?
  中国は日本からお金を借りるだけじゃなく、自立してほしいですね。
  中国が変わるには、今の独裁をなんとかしないとですね。

>「絶対的無効」ならそんなことあり

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 21:35 投稿番号: [12997 / 41162]
>そんなことあり得ないはずでしょう?

  あり得ますよ♪

  絶対的無効となるのは、物理的に履行不可能な場合であり、
  合理的因果関係に基づいて考えれば、履行不可能であることが立証できる。
  という意味であり、
  合理的因果関係に基づいた思考能力が欠落している馬鹿が、
  検証できるはずがありませんからね♪

  馬鹿は、不可能であるかを検証できないから、絶対的無効を唱えようがない。

  唱えても、不可能であることを立証できないから♪

  チミも馬鹿の一人だろ♪

  全体の総量として10個ある状況に於いて、
  今現在1個も持っていないAが、
  Bに翌日1個渡す約束をし、
  翌日までに他から1個入手して、約束を果たす可能性は0ではないが、

  全体の総量として1個しかない状況に於いて、
  今現在何個持っているかは不明な(って0か1しかあり得ないが)Aが、
  Bに翌日10個渡す約束をし、
  翌日までに他から10個入手して、約束を果たす可能性は0である。

  steffi_10121976 は、
  空売りを、全体の総数より多い売りと同じであるかのごとく主張していたよねぇ〜?

  そんな奴が、不可能だから絶対的に無効だなどと主張すると思うか?

  っていうか、そもそも、空売りを根拠に持ち出したって事は、
  可能だと思って主張していたわけだろ♪

単純思考馬鹿♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 21:29 投稿番号: [12996 / 41162]
>「錯誤無効=取消的無効」論者じゃありませんか。

  違うね♪

  「錯誤無効=取消的無効+絶対的無効」論者♪

  馬鹿は何が何でも『取消的無効』に持ち込まないと論理が破綻するんでしょうねぇ〜♪

>債務の履行である強制決済は追認となり、

  追認にはなっていないね♪
  意思表示の内容が異なっているから♪

  ちなみに、
  外的要因により、やむなく行われた意思表示は、任意性が認められず取消可能ですが♪

  その名の通り、【強制】決済ね♪

>取消すらもしていない

  買い手の募集の意思表示に対する取消手続きはとっていますが♪

>したくても出来なかった

  任意性が認められないって事になるね。

>理由はどうあれ

  意思表示の任意性に関する理由に対し、『理由はどうあれ』ですか…。

  君の主張自体が『理由はどうあれ』なんじゃないのか?

>「1株1円で61万株」との売り注文は有効なデータとして市場に表示された

  みずほは東証の意思に反して表示を停止できません。

  表示されていることが根拠なのであれば、
  停止させることができるがしなかった東証の意思に基づく表示らあたり、
  みずほが取消手続きをとったことを知った上で、
  東証がみずほの所有する?株を勝手に売れるのか?

  という問題となりますな♪

>「みずほ証券が錯誤無効を主張したため取引は無効となり、売買は成立していない」

  あれぇ〜♪

  直接的根拠は、発行株式数の42倍の売り注文は物理的に履行し得ない内容であり、
  無効を主張するまでもなく無効というものですが♪

  新基準では30%以上は受け付けないとなっているではありませんか♪

  4200%の売り注文自体が、元々、受け付けられるべき意思表示内容ではなく、
  取消手続き以前に、受け付けたこと自体がシステムの問題ですな♪

>「主張されて無効となった」とはどなたもおっしゃっておられません。

  へぇ〜♪

  『1株1円で61万株の売り』って発注、まだ有効なんだぁ〜♪

  間違いないのは、『発注』に関して、『取消手続き』はとられているって事。

  とった手続きが正常処理されるか否かは、システム管理側の問題にすぎない。

  そして、『無効となった』とは断言していない。

  絶対的無効においては、
  主張して無効となったのではなく、主張するまでもなく発注当初から無効である。

  さて、現実には407億円分は、みずほが現時点で負担しているのであり、
  どこかに請求しない限り、時効成立とともに、みずほによる負担は確定する。

  つまり、
  絶対的無効と、無効を根拠に訴訟を起こし回収するのは別問題なのである。

  取消的無効もしかり、
  取り消さなければ無効にはならないが、
  取り消しても、回収しなければ、
  時効とともに、回収しないという黙示的意思表示であったと確定する。

  取消的無効とは、
  実は元々の意思表示は無効なのであり、
  無効を主張しえるにもかかわらず主張しなければ、
  同じ内容で新たに行った黙示的意思表示として有効とみなされるのである。
  無効を主張すれば、黙示的意思表示は無かったと確定し、
  追認を行えば、黙示的意思表示を追認したことになる。

  黙示的であるが故に、
  【是認(追認)/否認(無効の主張)】の意思表示により確定するまでは
  みなされているにすぎない。

  9月時点では、みずほは407億円の負担のうち、
  404億円分は自らが負担すべき対象ではなく、東証が追うべきだと意思表示しているのであり、
  404億円分は、みずほが負担すべき正当性があるとは認めていないことは確定している。
  3億円分に関しては、
  有効としているのか、
  賠償として負担することを認める額か
  他に求めるべき額かは意思表示されておらず、

  3億円分は東証に負担を求めなかったということだけは明らかである。

Re: 何故日本軍は民間人を残し即時撤退でき

投稿者: nikkyousokyuusai 投稿日時: 2006/10/04 21:29 投稿番号: [12995 / 41162]
  国際法を無視することになりますね。
  なんのための条約、法律でしょうか。それでは自分本位になりかねないかと。

Re: さすが黄泉の国 野ツボにはまってさ

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/10/04 21:06 投稿番号: [12994 / 41162]
>アホじゃな(笑)
>バカじゃな、、
>あほ〜〜
>バカだね、、
>ボケナス(笑)
>バカだね、、
>どあほ〜
>バカか、、じあねぇ〜   バカ、、
>どあほ〜
>あほ、、

論が破綻し罵倒しか出来なくなった黄泉の国・・・哀れ。


>普通戦争しても、政府が無くなるまで、戦うモノじゃないよ、、判る?

ポツダム宣言を受諾したのは日本政府じゃなかったのか?
「6首脳」(首相、外相、陸相、海相、陸軍参謀総長、海軍軍令部長)が8月14日に会議をして、ポツダム宣言の即時受諾を主張した者3人と、内容があいまいなので交渉抜きの即時受諾に難色を示した者3人に分かれたために天皇陛下の御聖断を仰いだら4対3になって即時受諾が決定されたんだ。


>日本は一億総特攻で、民族の崩壊まで、計画してたほどの、アホ政府だった、だから、無条件降伏、、国まで、無くなっちまったんだよ。

どうしてポツダム宣言受諾が、国まで無くなったことになるんだ?
ポツダム宣言というのは、日本に無条件降伏を迫った文書との誤解があるが、実際は「われらの条件は、左のごとし」と降伏条件を提示しており、「全日本軍隊の無条件降伏」を求めたものと解釈される。
軍隊の無条件降伏であって、国が無条件降伏したわけではないし国が無くなったわけでもない。


>逃げる部隊と、全滅覚悟で   残る部隊の、選別か?(笑)

#12860を大きい声で100回読め。

本末転倒馬鹿♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 19:11 投稿番号: [12993 / 41162]
>錯誤無効の主張だったら、
>システムが受け付けるか受け付けないかなんて関係ないだろ。

  誤発注に基づいた結果が大量に発生し続けるねぇ〜♪

  チミたちのような馬鹿が大騒ぎするねぇ〜♪

  法律上の正当性とは無関係に『みずほ批判』による損害が発生するねぇ〜♪

  冷静なのは、『どうせ無効だ♪』と認識している者のみであり、
  みずほも、東証も、その時点で無効にできるどとは認識していないだろうねぇ〜♪

  『取消手続きをとればよい』という認識は双方にあったが、
  『取消手続きの意味』を理解していなかったから、
  システムが機能しないとシステムを止めての対処が全く対処できず、
  動かしたまま、みずほがとれる対処が反対売買であったにすぎない。

  外的な圧力により、やむを得ず行った行為の場合、任意性が認められず、
  『強迫』の場合と同様に取消可能な意思表示でしかない。

>市場全体が混乱する

  履行できる内容で混乱するかね?

  履行できるはずのない内容を履行させようとするから混乱するのである。

>表意者が錯誤を主張しなくても無効となる判例を挙げてみろ、

  ある意味、既に挙がっているよ♪

  提示した論文に書かれているのだから♪

>キミは何月からみずほ証券を擁護しているんだっけ?

  みずほを擁護したことはありませんが♪

  みずほ、東証、決済機関を法律を理解していない馬鹿だと主張しておりますが♪

  そもそもは、

  『誤発注だ買いを入れろ』

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1002462&tid=2462&sid=1002462&mid=132

≫>株のことは詳しくないのですが、↑この投稿者は凄いですね。

  という light_cavalryman による、評価に疑問を呈したものである。

  民法解釈を加えるとこうなる。

  誤発注だ買いを入れろ。
  この投稿が既に知り得た時期の根拠となるのだから、買いを入れても無効になるかもな。

  と。

>何故みずほ証券は無効を主張しないのか。

  法的には、
  みずほが意思表示したのは買い手の募集だから、取消手続きで主張済み♪

  みずほ自身は、『取消』と認識して対処している可能性はあるがね♪

  そもそも、証券取引関係者が法律を理解していたなら、
  法律と適合しないシステムは存在せず、いまさら適合させる必要はないはずだ♪

  理解していなかったから、適合していないシステムが稼働していたのである。

  法律に適合していないシステムを稼働させ続けてきた者が、
  誤発注後、急に理解できるわけないだろ♪

  馬鹿は、所詮馬鹿♪

  法律を理解している関係者が存在しなかったって事だ♪(大爆笑)

>判例も理解できないヤツの台詞じゃないなw

  記事も理解できないヤツの台詞じゃないなw

>当然じゃないから新たな規則を作るんだがw

  東証はすでに上場株式数の30%を上回る注文を受け付けないようシステムを変更

  と君のリンクした記事に書いてあるねぇ〜♪

  上場株式数の30%を上回る注文は、
  錯誤無効を主張するまでもなく受け付けられないってことだねぇ〜♪

  東証は、受け付けるべきではない量は上場株式数の30%である
  と意思表示してしまったことになるねぇ〜♪

  4200%の量でも受け付けることが適切であったなどとは主張し得なくなったわけだ♪

>約定取消措置を設けずに取消ができるかどうか

  法律に基づいていれはできますよ♪

  約定で定められていないものは、法律に基づくのだから♪

>みずほ証券は無効を主張しているのか?

  取消手続きをとっている。

>デマカセ

  約定データは取引所のシステムが出力したもの。

  みずほが意思表示したのは発注データ♪

>法により無効が認められているなら、何故みずほ証券は無効を主張しないのか。

  馬鹿だから♪

  法律を理解している者は法律に基づいた適切な行動をとることが考えられるが、

  法律を理解していない者が法律に基づいた適切な行動をとるのは、
  単なる偶然にすぎない。

Re: 司法裁判なら正当だ。

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/04 14:34 投稿番号: [12992 / 41162]
> 勝者の裁きは不当と非難される根拠とはなり得ないことが認められました♪

  オオタグロくんには読解力が無いことが明らかにされましたw

> そもそも、戦争を仕掛けた国と仕掛けられた国では、
> 仕掛けた国に正当を防衛は成立し得ず、仕掛けられた国には正当防衛が成立しえる。

  戦時国際法の平等適用の原則、って知っているか?

>   もともと、国家間の条約や国際法上の慣習法に反する罪であり、
>
>   国内法の対象ではないのだから♪

  国家間の条約にも国際法上の慣習法にも存在しなかったんだがなww

>   私の解釈は、後の国連憲章でも示された解釈であり、
>   チミの解釈は、後の国連憲章と食い違う解釈である。

  何の解釈だよw
  それは国連憲章の解釈だろうが。
  不戦条約の解釈を問題にしていたんだぞ。

> >個別的又は集団的自衛の固有の権利
>
>   圏システムによる平和維持として、ウエストファリア条約に於いて既にみられますな♪

  だから?
  要するに、日本は「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を行使しただけだと認めるんだね?ww

> >日米英仏の全てが否定しているぞ
>
>   根拠がありませんねぇ〜♪

  ロンドン会議及び連合国戦争犯罪委員会及び東京裁判法廷で明言されているが。
  過去ログを読み返せ。

> って事は、ウィルヘルムⅡ世が個人ではないって事ですかぁ〜♪

  「ウィルヘルムⅡ世」は不特定個人の代名詞かよ(藁

>   『根拠となるからIJC規定に取り込んだ』と、
>   『IJC規定すべてが遡及適用できる』では意味が異なる。

「IJC規定」って何だよ?(藁
  ICJ規程だったら、ニュルンベルク裁判所規約及び東京裁判所条例より前に署名されているから、遡及適用ではないぞwww

> 日本が認めた場合は、後に認めた行為が根拠となる。

  日本が何を認めたって?

「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、【その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない】。」

  分かり易く【   】をつけてやったぞw

Re: キミが知らないだけなんだがw

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/04 14:17 投稿番号: [12991 / 41162]
> すべてに対する論拠を挙げているよねぇ〜♪

  挙がっていないが(藁

> 擁護意見の有無は無関係ですな♪

  おやおや・・・
  自分が知らないだけなのに(憐

>   そもそも、ベルサイユ条約、および、不戦条約の当事国である日本が、
>   ベルサイユ条約で訴追しようとした条件よりも、
>   不戦条約により範囲が縮小された『平和に対する罪』に問われても、
>   当事国の締結した条約は根拠となりえるため、事後法ですらない。

  既に破綻した理屈を蒸し返されてもねぇw
  ベルサイユ条約については、個人訴追の合意となっていなかったことを戦争中の英米仏の発言で立証済みだが。
  不戦条約については、公式解釈と公式に認められた留保を引用済みだが。
  それに対する反論は、反証にもならないキミの独善的屁理屈だけだが(藁

> 少数派の意見が正しかったにすぎないわな♪

  キミが根拠として主張していたのは、当事国の合意じゃなかったのかね(藁

> >東京裁判の被告が一体どんな交戦法規に違反していたのか、
>
>   a項を主な罪とし、b項の罪も問われているわな♪

  ニュルンベルク裁判所規約及び東京裁判所条例が交戦法規かよw

>   つまり、こういう事だ。
>   この条約発効時点において、
>   『交戦者資格のない敵対者を処罰する法律』は存在しない。
>   『罪刑法定主義』に基づくならこう書かれなければならない。
>   『交戦者資格のない敵対者を裁判なしに処刑できる』とする条項が存在する。
>   と♪
>   つまり、
>   条項が存在しないから処罰できるという論理は罪刑法定主義に適合していませんが♪

  逆だ、逆ww
  交戦法規において、捕虜を法令又は捕獲国の法律に基づかず殺害すること、敵対者でない文民を軍事行動外で殺害することは禁じられていたが、交戦者資格の無い敵対者を殺害することを禁じる規定は存在しない。
  故に、罪刑法定主義の下でも、便衣兵の処刑は戦時犯罪に該当しない。

> >ジュネーブ捕虜条約第63条には
>
>   根拠になり得ませんな♪
>
>   b項に関してなら適用可能だろうがね♪
>
>   a項に関して根拠になり得るのであれば、
>   a項は、もともと、通例の戦争犯罪ということになる。

  つまりa項は交戦法規に定められた戦時犯罪じゃないってことだろw
  ジュネーブ捕虜条約第63条を適用しないことについては、もっときちんとした理屈があるんだが、やっぱりキミは知らないようだねww

> そしてあわせてニュルンベルグ原則というのを国連は作っています。

  で、この「ニュルンベルグ原則」が一体どういう具合にニュルンベルク裁判・東京裁判を正当化しているんだって?
  ニュルンベルグ原則ってのは、通常の戦争犯罪以外に、侵略の罪、人道に対する罪という新たな戦時犯罪を法典化して運用することで、これに基づいて国連国際法委員会は法典化作業を進めた。ICC規程はこれを罪刑法定主義に則って規定している。
  罪刑法定主義違反、事後法の適用について言えば、ニュルンベルグの遺産じゃなくて、ニュルンベルクの教訓と呼ぶべきだろうねw
  もっとも、未だに「侵略の罪」は定義されないままだが。
  少しは調べてから投稿しろよww

Re: 嘘八百・・・

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/04 14:14 投稿番号: [12990 / 41162]
> 誤発注に対する取消し手続きが、
> そもそも、錯誤無効の主張にあたる手続きなんですねぇ〜♪

  錯誤無効の主張だったら、システムが受け付けるか受け付けないかなんて関係ないだろ。
  その後、反対売買なんかせずに、一貫して錯誤無効を主張すればいいだけのことだ。
  口からデマカセも程々にしろよ。

> 既に、専門家による見解が出ている。

  約定取消の規則制定が現行法下でも可能という見解がな。
  ここを見ろ。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060920AT2C2001J20092006.html

「日本証券業協会は20日、株式の誤発注について、市場全体が混乱するなど例外的なケースであれば東京証券取引所が取引を取り消せる規則を設けるよう取引所に要請すると発表した」

  一体この要請の何処が錯誤無効を正当化するものなんだよ。

> チミが恥をさらし続けるのはチミの自由だがね♪

  恥を知らないって強いよなw

> 本来、表意者が無効を主張するまでもなく、

  表意者が錯誤を主張しなくても無効となる判例を挙げてみろ、と何度も言っているが、ここでもキミは逃げ回るだけか。

>   4月のものは、導入を検討♪
>
>   9月は、法的に可能。という見解。

  キミは何月からみずほ証券を擁護しているんだっけ?

> 法律に適合するルールになっていないことを認識した上で放置すれば、
> 放置し続けることに対して責任が問われるからだよ♪

  みずほ証券が一体何の責任に問われるって?
  何故みずほ証券が錯誤無効の主張をしないのか、何度も質問しているのだが、出てきた回答は「誤発注に対する取消し手続きが、そもそも、錯誤無効の主張にあたる手続き」だなんて事実に反するものだけだ。

> もともと、法的には取消し可能なものであったにもかかわらず、

  法的に錯誤無効の主張が可能であるなら、みずほ証券は何故、無効の主張をしないのか。
  この点を説明できない限り、キミの主張は全て空論に過ぎない。

> 現実に、法律を理解していた者の方が少なかったんじゃあないんですかぁ〜♪

  よくここまで思い上がれるものだ(藁

> 法律の条文では理解できない馬鹿がいるから、ルールとして示さざるを得ないのだよ♪

  判例も理解できないヤツの台詞じゃないなw

>   結局のところ、法的に取り消し可能にもかかわらず、
>   馬鹿のみずほ、東証、決済機関、証券会社、一般投資家が、
>   間違った認識で対応し続けていたに過ぎないってこっちゃね♪

  自分一人が間違っていたのではないか、という疑念は浮かばないのかい?
  病膏肓に入る、だねww

> みずほの意思表示を東証が取り消せるはずないじゃん♪

  みずほ証券が無効を主張していない、という点がキーなんだけどね。
  もう一度、日経新聞の記事の引用を読んで見給え。

> ↑は、履行不可能な内容の意思表示って事だねぇ〜♪
> 取り消すことができて当然。

  当然じゃないから新たな規則を作るんだがw

>   なぜ、設定するかわかっているかな?
>   条件を設定することで、条件を満たした内容は取り消しえる、
>   つまり、『錯誤と知りえる』という事となり、
>   『重過失』は問題とはならなくなるからですねぇ〜♪

  解除条件付特約の意味が全く分かっていない台詞をごちそうさま。
  もう少し現実の商慣習について勉強しなさい。

> >約定取消措置の導入が法的に可能
>
> 爆笑ものの発言だねぇ〜♪

  そう言えば、キチガイは訳もなく大声で笑っている、というのが定番だな。

>   約定取消しが法的に不可能であるなら、
>   法的に不可能な措置を執る事は法的には不可能だよ♪

  約定取消措置を設けずに取消ができるかどうかとは全く別問題だがな。

>   特約として扱うこと自体、問題となるだろうねぇ〜♪
>
>   錯誤無効の主張は、民法上認められているからねぇ〜♪

  何度もループしているが、みずほ証券は無効を主張しているのか?
  「誤発注に対する取消し手続きが、そもそも、錯誤無効の主張にあたる手続き」なんてデマカセじゃなくて、事実に基づいて答えろよ。

> 民法上認められているものを、特約によらなければ認めないとする気ですかぁ〜♪

  法により無効が認められているなら、何故みずほ証券は無効を主張しないのか。
  損害407億円の内、何故3億円を請求しないのか。
  まともに説\xCC

>ポツダム宣言後に制定された

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 13:30 投稿番号: [12989 / 41162]
  日本が認めた場合は、後に認めた行為が根拠となる。

  『一切の戦争犯罪人』の文言の意味を異なる意味として理解し受諾しました。
  真意ではなかったので受諾の意思表示は無効とするよう主張します。

  と日本国は主張したかね?

  主張すれば、処罰は加えられないだろうねぇ〜♪

  ポツダム宣言の受諾が無効になれば、

  右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

  の要件を満たしてしまうねぇ〜♪

>この条項を適用するんだよ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 13:16 投稿番号: [12988 / 41162]
  馬鹿だねぇ〜♪

  私の解釈は、後の国連憲章でも示された解釈であり、
  チミの解釈は、後の国連憲章と食い違う解釈である。

  つまり、チミは、

  国連憲章以前に、
  チミの主張する解釈が正当なものであると認めた国際合意が存在すること

  を示さなければならない。

>個別的又は集団的自衛の固有の権利

  圏システムによる平和維持として、ウエストファリア条約に於いて既にみられますな♪

>日米英仏の全てが否定しているぞ

  根拠がありませんねぇ〜♪

  連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより
  前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。

  ↑は、ベルサイユ条約の条項ですよねぇ〜?
  公式に訴追すると書いてありますよねぇ〜?
  って事は、ウィルヘルムⅡ世が個人ではないって事ですかぁ〜♪

  ウィルヘルムⅡ世は複数の自然人の集合体か♪(大爆笑)

>つまり、ICJ規程第38条が国際刑事裁判にも適用されると認めるわけだw

  馬鹿の本末転倒♪

  『根拠となるからIJC規定に取り込んだ』と、
  『IJC規定すべてが遡及適用できる』では意味が異なる。

  既に確立していた法理は、IJCで規定するまでもなく、確立時から有効である。
  しかし、同規定の他の条項の法理の確立も、前条校の確立と同時であることは意味せず、
  IJCの一部は確立していたを事をもって、
  すべてを確立していたかのように用いることはできない。

  馬鹿は、合理的思考ができないがゆえに、
  自らの主張が本末転倒であることが認識できない。

>司法裁判は正当だ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 12:42 投稿番号: [12987 / 41162]
  勝者の裁きは不当と非難される根拠とはなり得ないことが認められました♪

  ちなみに、チミの、後にかかれた根拠は、
  チミがa項は通例の戦争犯罪と認めていない以上、
  すべてb項の根拠となる条約にすぎず、a項とは無関係ですな♪

  そもそも、戦争を仕掛けた国と仕掛けられた国では、
  仕掛けた国に正当を防衛は成立し得ず、仕掛けられた国には正当防衛が成立しえる。

  よって、a項に関しては、必ずしも同じ裁判で裁かれるものではあり得ない。

>アメリカにもイギリスにもフランスにもない犯罪を定め

  当然だよねぇ〜♪

  もともと、国家間の条約や国際法上の慣習法に反する罪であり、

  国内法の対象ではないのだから♪

>多数派意見として

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 12:20 投稿番号: [12986 / 41162]
  少数派の意見が正しかったにすぎないわな♪

  そもそも、ポツダム宣言は、アメリカが作成したものであって、
  戦争国戦争犯罪委員会が作成したものではない。

>東京裁判の被告が一体どんな交戦法規に違反していたのか、

  a項を主な罪とし、b項の罪も問われているわな♪

  b項で規定されている罪が交戦法規に反する行為に対するものではないと?

>裁判を行う場合に恣意的な裁判を行うことを厳重に禁止しているが、
>交戦者資格のない敵対者を裁判にかけなければならないとは規定していない。

  つまり、こういう事だ。

  この条約発効時点において、

  『交戦者資格のない敵対者を処罰する法律』は存在しない。

  『罪刑法定主義』に基づくならこう書かれなければならない。

  『交戦者資格のない敵対者を裁判なしに処刑できる』とする条項が存在する。

  と♪

  つまり、
  条項が存在しないから処罰できるという論理は罪刑法定主義に適合していませんが♪

>ジュネーブ捕虜条約第63条には

  根拠になり得ませんな♪

  b項に関してなら適用可能だろうがね♪

  a項に関して根拠になり得るのであれば、
  a項は、もともと、通例の戦争犯罪ということになる。

  となれば、a項とb項は同じものとなってしまう。

  つまり、チミの論理は成立しない。

>東京裁判を正当化する国際法など、事前にも事後にも一切無い。

  チミの記憶に一切無いだけだね♪


  http://afghan-tribunal.3005.net/japanese/kouen.htm

  ICC、International Criminal Court という
  国際刑事裁判所がいよいよできることになりました。
  この法廷も、長い歴史をふまえてようやくここまでたどり着いたということで、
  国際社会は戦争犯罪に向き合うのに、
  ニュルンベルク、東京から数えて半世紀かかったわけです。
  ニュルンベルク裁判でナチスの責任者を裁く、東京裁判で日本軍国主義の責任者を裁く、
  そしてあわせてニュルンベルグ原則というのを国連は作っています。
  これが国連の基本原則なんだということを、第一回の国連総会の時に決議をしています。
  ところがそれが守られてないんですね。
___________________________________

  チミの記憶に一切無いにすぎないってこっちゃね♪

>数々の批判を覆す論拠を述べよ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 10:07 投稿番号: [12985 / 41162]
  すべてに対する論拠を挙げているよねぇ〜♪

  批判に根拠が挙げられていないと♪

  いつになったら根拠を示してくれるんですかぁ〜♪

>擁護意見すら引用できない

  擁護意見の有無は無関係ですな♪

  みずほの誤発注に関して、専門家の見解を示せなどと要求していたやつがいたが、
  結局、専門家の見解が出たのは最近ですな♪

  チミのような馬鹿は、
  『論理の正しさ』から認るのではなく、『識者』の主張を認める。
  (実は、認めたいと思っている主張をしている者しか識者と認めない)

  つまり、認めたいから認めているに過ぎないのである。
  だから、

  『チミの認めたい識者もどきが挙げている根拠を示したまえ♪』

  と要求されると、根拠がないから答えることができずに逃げ回る。

  つう事で、根拠が示されるまで、
  『当時、事後法では罪を問えなかった』という主張に基づくものは、
  根拠が基づく主張に根拠がないので反論するに値しない。

  そもそも、ベルサイユ条約、および、不戦条約の当事国である日本が、
  ベルサイユ条約で訴追しようとした条件よりも、
  不戦条約により範囲が縮小された『平和に対する罪』に問われても、
  当事国の締結した条約は根拠となりえるため、事後法ですらない。

>法の適用だけで取消ができるなら、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 09:43 投稿番号: [12984 / 41162]
  馬鹿だねぇ〜♪

  みずほの意思表示を東証が取り消せるはずないじゃん♪

>必要な決済が一時的に不能となる

  ↑は、履行不可能な内容の意思表示って事だねぇ〜♪
  取り消すことができて当然。
  逆に、取消し手続きが行われなければ、
  不能な状態で取消しも行わずに混乱したまま放置するってことですかぁ〜♪

>予め約定を取消できる条件を設定して

  なぜ、設定するかわかっているかな?
  条件を設定することで、条件を満たした内容は取り消しえる、
  つまり、『錯誤と知りえる』という事となり、
  『重過失』は問題とはならなくなるからですねぇ〜♪

>約定取消措置の導入が法的に可能

爆笑ものの発言だねぇ〜♪

  約定取消しが法的に可能であるから措置が執れる。
  のである。

  約定取消しが法的に不可能であるなら、
  法的に不可能な措置を執る事は法的には不可能だよ♪

>解除条件付特約締結前の取引に、特約は適用されないよw

  特約として扱うこと自体、問題となるだろうねぇ〜♪

  錯誤無効の主張は、民法上認められているからねぇ〜♪

  民法上認められているものを、特約によらなければ認めないとする気ですかぁ〜♪

  本来は逆ですねぇ〜♪

  何らかの法的根拠を挙げて、
  『民法に基づく錯誤無効の適用を制限する』としなければならないんですねぇ〜♪
  制限した上で、『適用対象外』とする特約が成立しえるんですねぇ〜♪

  結局、お馬鹿なルールを維持してきた者は、
  少しマシになった程度のお馬鹿なルールを作るわけですな♪

>4月から報道されているというのに、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 09:16 投稿番号: [12983 / 41162]
  4月のものは、導入を検討♪

  9月は、法的に可能。という見解。

>改めて「約定取り消し措置の導入」なんて必要ないということが何故理解できないかね?

  馬鹿だねぇ〜♪

  法律に適合するルールになっていないことを認識した上で放置すれば、
  放置し続けることに対して責任が問われるからだよ♪

>新たなルールを制定しなくても原契約の取消ができる。

  ぷっ♪

  法的にはできる。という意味だね♪

  もともと、法的には取消し可能なものであったにもかかわらず、
  規約には書いていないじゃないかと主張していた、
  チミやsteffi_10121976のような馬鹿がいるから、
  取り消しルールの顧客への契約上の説明・周知の為にも、
  規約などに明記する必要があるんですねぇ〜♪

  現実に、法律を理解していた者の方が少なかったんじゃあないんですかぁ〜♪

  チミたちは、約定も法的には取り消し可能であることすら知らずに、
  私に対し、異議を唱え続けてきたのではないんですかぁ〜♪

  法律の条文では理解できない馬鹿がいるから、ルールとして示さざるを得ないのだよ♪

  逆に言えば、今までルールとして示していなかった事から、
  東証は馬鹿だったっていえるがね♪

  結局のところ、法的に取り消し可能にもかかわらず、
  馬鹿のみずほ、東証、決済機関、証券会社、一般投資家が、
  間違った認識で対応し続けていたに過ぎないってこっちゃね♪

>要するに錯誤無効じゃなくて、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 08:53 投稿番号: [12982 / 41162]
  馬鹿丸出しですねぇ〜♪

  誤発注に対する取消し手続きが、
  そもそも、錯誤無効の主張にあたる手続きなんですねぇ〜♪

  本来の意味は、

  先に行った発注の意思表示は、入力ミス(錯誤)によるものであり、
  システムに反映されているデータを無効としてください。
  (無効とするよう意思表示しているのであるから取消し的無効)

  となる。

  つまり、
  取消し手続きとは、取消し的無効の意思表示手続きということになる。

  既に、専門家による見解が出ている。

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060921-00000006-fsi-bus_all

  誤発注で売買が成立した株式取引を事後に無効とする「約定取り消し」は、法的に可能

  である。

  チミが恥をさらし続けるのはチミの自由だがね♪

 
  また、絶対的無効に関しては、
  さらに前に示されているが、
  発行株式の42倍などという売り注文は、
  そもそも、システムが受け付けるべきものではないというものであり、

  本来、表意者が無効を主張するまでもなく、
  誤発注段階でシステムによって、『はねられるべき対象』に過ぎない。

Re: 何故日本軍は民間人を残し >横

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2006/10/04 06:53 投稿番号: [12980 / 41162]
国民党軍や共産党軍は見捨てるどころか、搾取していたが?
>しかも、自らの手で虐殺までしていたな。
他にも言ってやろうか?
ナポレオン戦争のロシア軍。
第二次大戦でのドイツ軍侵攻に対するソ連軍。
毛沢東なんては、長征と称して根拠地・即ち支持者を捨てて逃げたが?
残念。じいさん日本軍だけを悪者にし損ねたな。

同胞を捨てた訳じゃないだろう、、他国の軍隊は、、ん

日本軍は同じ釜の飯喰った、、同胞、日本人家族を見捨てて逃げたんじゃよ(笑)
少しは知っておけよ、、な〜〜も   守っちゃ無いんだよ、、日本軍はね(笑)

中国残留孤児、、、なんだか、理解できるか、、日本人がやむなく捨てた子供を守ってくれたのだけどね。

Re: 偽物天国、中国 昔の日本も同じだよ。

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2006/10/04 06:49 投稿番号: [12979 / 41162]
な〜〜に

開き直り、、なの、、だから、、己の足下もしっかり見て、相手を批難しなさいね。

日本も昔は、他国の製品のマネばかりしてたのよ。

松下電器もマネシタ電気って言われてたくらいなんだよ(笑)

いまじゃ、開発に力を注いで、、マネしない企業に成ってますがね。

ソニーのトランジスタ開発が日本の産業に残した功績は大きいですね、
そこから、日本企業も変わったと思いますよ。

中国も屹度   そのような切っ掛けがあれば、これからは変わると思います。(ジャン)

Re: 何故日本軍は民間人を残し即時撤退でき

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2006/10/04 06:45 投稿番号: [12978 / 41162]
???

この人   宗教をやってる人が倫理観に基づいて   戦争やってるってこと書きたかったのでしょうか?

戦争とは自己本位でやるものでしょうね、、相手にゆだねる戦争なんてありゃ〜しませんがね(笑)

Re: さすが黄泉の国 野ツボにはまってさ

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2006/10/04 06:42 投稿番号: [12977 / 41162]
>いずれにしても、その時々の実勢交換比率で流通していた。

常識を知らぬ、、アホじゃな(笑)

>法幣、辺幣、軍票、台湾銀行券、中華民国換金券、満州中央銀行券、中華民国中央銀行券。
辺幣は、どこの国の紙幣かな?

バカじゃな、、発行した国の金権じゃよ、、裏付けのない子供銀行券では、あめ玉一つ買えないよ(笑)

現在でも国交のある国の通貨、紙幣でなければ、国内では換金できんよ(笑)それは国の裏付けが無いからだよ、、これくらいは常識だろう、、ん


>日本銀行券(新・旧円)は、国内紙幣。

国内紙幣であると言うならば、現在でも通用すると思うか?あほ〜〜

当時の−10円札、もってバスにでも乗ってみろ、、事務所まで連れて行かれるぞ(笑)

>参考までに、
満州中央銀行券が東北流通券に交換されたのは、1948年(昭和23年)
軍票が無効となったは、昭和20年9月15日。9月6日の連合軍司令部の「法貨に関する覚書」による。
新円切り替えは、昭和21年2月。

バカだね、、法律上、外交上の後からの追認だってこと判らんか?ボケナス(笑)   なんど書かすんだよ、、ん

お前もかいてるじゃないか?   連合軍による軍票の無効を、、9月6日までの法律関係は有効とする、その後は無効とする、、と後からの追認だよ(笑)
つまり、9月6日まで、法律で保護するよ、、後から決めたってことだよ(ばか)

>つける薬がないと云うのは、本当だな。

薬どころか、、薬剤師も医者もサジ?   スコップ投げるぜ(笑)

>法案では無い、法律だ。
処理する為は、金額や期間の限定を明記しなければならない。
8月15日にすべての機能を停止しているなら、日付は8月15日で限定すればよい。金額も然り。

バカだね、、終戦決定して、なんで流通貨幣の停止を降伏した政府が、敢えて、発表しなきゃ〜ならん、、そんな暇など   ありゃ〜せんよ(笑)

全ての機能が停止する前に、講和の道を選択すべきだった、、ただそれだけのことが出来なかったから、戦後の混乱が生じるのだよ。   通貨、紙幣に関する法律関係の混乱が起こるのだよ。普通戦争しても、政府が無くなるまで、戦うモノじゃないよ、、判る?
日本は一億総特攻で、民族の崩壊まで、計画してたほどの、アホ政府だった、だから、無条件降伏、、国まで、無くなっちまったんだよ。だから、戦後は旧日本政府とは、まったく異なる政府となってるってこっちゃ(笑)

>昭和42年の国会   逓信委員会の質疑でも見てみれば。

これも追認だ、、戦後何年経ってる、、ん   どあほ〜

>広島出身者がいたから、「広島県出身者の部隊」と云うのは、短絡的推測。
広島県出身者の部隊であれば、原隊は広島の部隊であり、ある程度の記録が保存されている。

バカか、、じあねぇ〜   バカ、、大口叩くなよ、、原爆で大半の資料はなくてるぜ、、どあほ〜

>当時の関東軍は、再編成中。

逃げる部隊と、全滅覚悟で   残る部隊の、選別か?(笑)

>あなたが、守備隊隊長職務代理なら、
任務を放棄して、脱走しますか?


ドッチにしても、死ななきゃならんのが日本軍だよ、、これくら知っておけ(笑)
戦争終結が見えてたならば、、逃げたかもしれんが、、当時
そのような、しゃれた教育は受けた下士官も将校もいなかっただろう?

敗戦=死、、しか無かった   単細胞ばかりだったからね(笑)

>法案では無い、法律だ。

あほ、、法案が国会の承認を受ければ法律となるってだけだ、
揚げ足取りするようになったら、、もう、、勝負はついたな(笑)

今度は「取消的無効」説に逆戻りですか?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/04 02:59 投稿番号: [12976 / 41162]
>誤発注の約定取り消し「法的に可能」   日証協会長が見解

あらあら、今度はまた「取消的無効」説に逆戻りですか?
もしかしてあなた、2週間近くも前のこのニュース、今日初めてお知りになった?

それにしてもつくづく疑問に思うんだけど、どうしてあなたってご自分の見解を真っ向から否定するような内容の資料ばかりこう次々と引用されてくるのかしら?
あなたの考えていることはほとんど読めている私でも、正直申しあげてこの奇妙な自虐癖だけはどうしても理解できません。

で、お読みになればすぐおわかりのように、この記事はみずほ証券の誤発注に端を発するジェイコム社株の売買が無効で成立していない、あるいは今からでも遡及して無効とすべきだなどとは一言も言っていないのですよ。
今後同様の人為的ミスが発生した場合に、今回のような市場の混乱を回避し、事態を迅速に収拾するための法整備が検討されているということを報道しているに過ぎません。
そしてその前提となっているのは、当日の売買はすべて有効かつ合法的に成立しているという認識であることは明らかです。



>つまり、こういうこっちゃね。   法律改正が行われたわけではないので、法的には約定取り消しは元々可能であったが、ルールが法律に合致するか否かの検証すらせず、ルールを法律に合致させる整備を怠り放置していたに過ぎないってことになる。

何が「こういうこっちゃね」よ。(笑)
このあたりのあなたの文章、日本語としてまったく意味不明です。
もっとも、わざわざ文法上の瑕疵を設定して論旨を意図的に不明瞭にし、突っ込まれた時の逃げ道を用意しておこうというあなた特有の魂胆であることはおおよそ察しがつきますけれどもね。

前にも申しあげましたが、いくら合法だからといって今回の強制決済という処理の仕方を無条件で可としている人はおそらく誰もいやしないのですよ。
同様の事態を繰り返さないためにも、早急な法整備が必要であることは誰もが痛感しているはず。
わけのわからない寝言のようなことをぐだぐだ述べて、論点のすり替えをしようとしたって無駄ですよ。



>これで、法律に関して議論する余地はなくなったと思うがね♪

誰もそんな内容の議論はしていませんね。
勝手に論題をシフトして、逃げを決め込まないでくださいな。


your Steffi

あら、やっぱり「絶対的無効」説ですか?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/04 02:53 投稿番号: [12975 / 41162]
>日本の現在の民法解釈は、立法者の見解に反して、ドイツの取消にすりよったのだよ♪   条文を改定せずに、取消の論理を取り込もうとしたものですな♪
>つまり、『取消』に基づいても、無効を主張し得ないにすぎず、即、有効ではない。ドイツでは取消可能である。『取引の安全は損害賠償義務を課すことで足りる』とされている。

これって、外山論文の完全な受け売りですね。(笑)
ということは、あなたも「錯誤無効=取消的無効」論者じゃありませんか。
つまり私がこれまで何度も申しあげてきたとおり、債務の履行である強制決済は追認となり、売買は確定的に有効になったということをお認めになるということですね。



>つまり、取消に基づくなら、取り消し手続き時点で取消が成立しており、手続きより前の相手の損害に対し賠償義務を負うのみである。

一般論としてはそんなことは当たり前ですね。
今回のみずほ証券に限って申しあげれば、彼らは「錯誤無効」の主張どころか、取消すらもしていないということはおわかりですか?
正確にはシステムの欠陥のせいで「したくても出来なかった」ということでしょうが、理由はどうあれ結果的に取消を断念して買い戻しに動いた以上、「取引の相手方」との関係では、「1株1円で61万株」との売り注文は有効なデータとして市場に表示されたということは、これまた私が何度も申しあげてきたとおりです。



>さて、賠償の代わりとして有効にするには、再度意思表示する『追認』が行われるが、追認の内容が絶対的履行不能な内容であれば、履行は不可能であり、履行されない。よって、『追認』という意思表示が無効となる。

あらあ〜?   やっぱり「絶対的無効説」ですか?
一般論ではなく、昨年12月8日にみずほ証券が東京証券取引所で行なったジェイコム社株の売買取引が有効なのか無効なのか、成立しているのかしていないのかをお聞きしているのですよ。
ちなみに、「みずほ証券が錯誤無効を主張したため取引は無効となり、売買は成立していない」ときっぱり主張しておられるのは、私の知る限りT_Ohtaguro君あなた一人です(もっとも最近は「取消的無効」説にさりげなくすり寄って行かれているようですけれども)。
以前あなたが全面的に依拠されていた山口利昭先生をはじめ、一見あなたのご見解に近いと思われる私論をブログなどで展開されている方々も「錯誤無効の検討がされるべきであった」とはおっしゃっていますが、「主張されて無効となった」とはどなたもおっしゃっておられません。
ここはぜひとも「主張が正しいか否かには、馬鹿の支持数は無関係」であることを客観的な論拠とともに、ご覧になっていらっしゃるみなさまに証明して差しあげてください。



>追認しても絶対的に履行し得ない内容の場合、絶対的無効が成立する。

はあ、やっぱり「絶対的無効」説ですか?
でもね、みずほ証券が発した「1株1円で61万株」の売り注文はすべて買い手がついて、合法的に決済されているのですよ?
「絶対的無効」ならそんなことあり得ないはずでしょう?
私が前回お出しした宿題、少しはお考えになってみましたか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=12909

Re: さすが黄泉の国 野ツボにはまってさ

投稿者: sugotyon 投稿日時: 2006/10/04 01:32 投稿番号: [12974 / 41162]
>バカだねぇ〜〜   通貨、紙幣を発行してるのは国だよ。なぜ、通貨、紙幣が通用してるか?   知らないから〜こんなバカ書けるのだろうな(笑)
紙幣、通貨の価値の裏付けをしてるのが政府だよ、だから、決められた価値で等価交換出来るのだよ。裏付けも   担保もなくなった通貨、紙幣が流通することなどないんだよ(笑)


不換紙幣(信用貨幣)の解説では、当時の実態経済の分析にならない。

法幣、辺幣、軍票、台湾銀行券、中華民国換金券、満州中央銀行券、中華民国中央銀行券。

辺幣は、どこの国の紙幣かな?

いずれにしても、その時々の実勢交換比率で流通していた。


>引き上げ途中の国内外で、船舶に乗降時、関税あるいは入管事務所に提出あるいは強制提出され、国に保管されていた。
旧大蔵省には国民から強制徴収したダイヤ、などの宝石類も、持ち主に返される事無く、競売に出され、国庫の金となってる。
国内通貨、紙幣は国内の銀行などで、新券に交換されている。

理解不足。

日本銀行券(新・旧円)は、国内紙幣。

税関で保管されていたことから、新円が国外に流通していた事がわかる。

すべての機能が停止しているなら、満州中央銀行券、新旧の日本銀行券が国外に流通していない。

参考までに、
満州中央銀行券が東北流通券に交換されたのは、1948年(昭和23年)
軍票が無効となったは、昭和20年9月15日。9月6日の連合軍司令部の「法貨に関する覚書」による。
新円切り替えは、昭和21年2月。


>だから、その混乱期に法律上の混乱を整理するために、戦後9年も経ってから昭和20年に遡り、法律関係を整理しようとしたのが、アンタの掲載した、軍事郵便特例法じゃないのかい?(笑)
法案の全文を掲載しろよ、、それが一番理解が早いのだ!!

つける薬がないと云うのは、本当だな。

法案では無い、法律だ。
処理する為は、金額や期間の限定を明記しなければならない。
8月15日にすべての機能を停止しているなら、日付は8月15日で限定すればよい。金額も然り。

法律の名称、年度まで掲示したのだから、簡単に調べられる。自分で調べられない低脳児か?


>で、戦後   戦中時の郵便貯金は保護されたかい?
年金は?    な〜〜も無くなってはいないかい?

昭和42年の国会   逓信委員会の質疑でも見てみれば。


>それとも野ツボにはまって、、さあ〜〜大変の口かい?

野ツボで遊ぶことより、もっと近代史を勉強したら。


>この守備隊は広島県出身者の部隊でんな、?
>広島県福山市に遺族が居られます。
彼は毎年、遺骨収集に行かれてます、
父親の戦死を知ったのは、つい最近の事です、生き残りの人も2〜3人存在したようですが、戦死の事実を知ったのは最近ですよ。

広島出身者がいたから、「広島県出身者の部隊」と云うのは、短絡的推測。
広島県出身者の部隊であれば、原隊は広島の部隊であり、ある程度の記録が保存されている。

当時の関東軍は、再編成中。
シベリア帰還兵からの聞き取り調査だけでは、詳細が不明。

黒河事件でも、処刑された日本軍捕虜が、200から600名というだけで詳細は不明(半島出身兵が含まれていたのかどうかも不明)。
中共にとっても、秘密にしたいことらしい。

昭和20年7月に再編成された第15国境守備隊。
8月9日午前零時、ソ連軍の攻撃をうける。

あなたが、守備隊隊長職務代理なら、
任務を放棄して、脱走しますか?
同僚を説得して、降伏しますか?
それとも、応戦しますか?


武力による戦争は、最後の外交交渉。
どの勢力の庶民にとっても、武力行使は、迷惑なことである。

日本を悪し様に云うのも結構、なんせ、今の日本は、自由放任無責任体制。
が、事実と虚構を勘違いしてはいけない。

片方の云い分だけを鵜呑みにしても、事実は観えて来ない。

軍と民間人が、ともに行動すれば、民間人を盾とした行動として、誹りを受ける。
軍と民間人が、別行動をすれば、民間人を保護しなかったとして、誹りを受ける。
敗軍となれば、民間人を犠牲にしたと誹りを受ける。

誹りを受けても当然の軍人は、生き残り、自己弁護。
実直な軍人は、将兵の内地帰還を見届け、幾多の部下を死なせた責を負い、自決
正直者の平凡な軍人は、冤罪で法務死。
非凡な軍人は、黙して語らず。

支那事変、大東亜戦争、太平洋戦争、これらの呼称から観える事が、第二次大戦の呼称では分からない。

Re: 何故日本軍は民間人を残し >横

投稿者: nikkyousokyuusai 投稿日時: 2006/10/04 01:13 投稿番号: [12973 / 41162]
  その部分しか読んでないんですね。
  全文読んだらそんなこと言えません。

Re: 何故日本軍は民間人を残し >横

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2006/10/04 00:57 投稿番号: [12972 / 41162]
自分で

>あれれ!誰かさんが日本は邦人を保護する為に、中国に出兵したと
言ってましたが、私のかん違いだったのでしょうか。

こういう横レス入れておいて、
完結が

>中国の内戦と関東軍の逃亡と関係ないじゃろ。

これか。
じいさんいと哀れ。

Re: 何故日本軍は民間人を残し >横

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2006/10/04 00:43 投稿番号: [12971 / 41162]
じいさん
長時間かかってやっとこれか?
関東軍が逃亡ね。
何%ぐらいが逃亡したのかね。
じいさん主張するからには、当然具体的に数字を示してくれるのだろう。
根拠無しならいつもの妄言だな。

>(軍隊といえども無限の能力がある訳ではない。より大きいものを救う為には涙をのんで一部を切り捨てる事もある)云々。

曲解の最たるものだな。
じいさんは関東軍はとんずらしたと主張したのだが。
後退路の確保や反撃密度を上げる為に下がった部隊。
不定支那人等の襲撃への対応。
後退した部隊を一律「とんずら」とほざくからじいさんは愚かなのだよ。

>貴殿の話はいつも具体例が無いので、なんとも言えませんな。
中国の内戦と関東軍の逃亡と関係ないじゃろ。

自分の投稿を読み返してから言え。
愚昧なじいさんよ。

Re: 何故日本軍は民間人を残し >横

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/10/04 00:13 投稿番号: [12970 / 41162]
>前線で勇戦して、ソ連軍を防いで亡くなった方々に何の感慨も持たないのかね。
民間人保護に意を用い、自身はシベリアの土に還った方々には?<

その答えは貴殿が自から述べとる:

(軍隊といえども無限の能力がある訳ではない。より大きいものを救う為には涙をのんで一部を切り捨てる事もある)云々。
とは言え、関東軍がとんずらした結果は余りににも悲惨。とても言い訳で来る事ではない。しかし、シベリア抑留は100% ソ連が悪い。何故日本がソ連に賠償請求しないのか分からない。

>他の部分に反論してこないのは、自身の間違いを理解したと思って良いのだな。<

貴殿の話はいつも具体例が無いので、なんとも言えませんな。
中国の内戦と関東軍の逃亡と関係ないじゃろ。

Re: 連合国の想定した戦争犯罪

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 23:33 投稿番号: [12969 / 41162]
> 『戦争に関する犯罪人』に限定するなら、前後の文脈にもよるが、

  ポツダム宣言後に制定された東京裁判所条例でポツダム宣言を解釈してどうする(藁
  だから事後法の適用だって言われるんだよ。

  連合国が「戦争犯罪」をどう考えていたかは、東京裁判所条例と同類のニュルンベルク裁判所規約を見れば分かる。

「次に掲げる各行為又はそのいずれかは、本裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。

(a)平和に対する罪。   すなわち、侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始もしくは遂行、叉はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加

(b)戦争犯罪。   すなわち、戦争の法規叉は慣例の違反。この違反は、占領地所属もしくは占領地内の民間人の殺害、虐待、もしくは奴隷労働もしくはその他の目的のための追放、俘虜もしくは海上における人民の殺害もしくは虐待、人質の殺害、公私の財産の掠奪、都市町村の恣意的な破壊又は軍事的必要により正当化されない荒廃化を包含する。ただし、これらに限定されない。

(c)人道に対する罪。   すなわち、戦前もしくは戦時中にすぺての民間人に対して行なわれた殺人、殲滅、奴隷化、追放及びその他の非人道的行為、叉は犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、もしくはこれに関連して行なわれた政治的、人種的もしくは宗教的理由に基づく迫害行為。

上記犯罪のいずれかを犯そうとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加した指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、何人によって行なわれたかを問わず、その計画の遂行上行なわれたすべての行為につき責任を有する。」
(ニュルンベルク裁判所規約第6条)

  このとおり、戦争犯罪とは「戦争の法規又は慣例違反」のことで、「平和に対する罪」「人道に対する罪」とは別物だ。
  なお、念のために付け加えておくが、ニュルンベルク裁判所規約の制定は1945年8月8日、ポツダム宣言発表は1945年7月26日だから、ポツダム宣言の解釈がニュルンベルク裁判所規約に縛られるということはない。
  単に、連合国が戦争犯罪についてどう考えていたか、という証拠だから間違えないように。

> 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律   を立法しちゃってるじゃん♪

「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」の何処にA級戦犯が戦争犯罪人だと規定されているって言うんだよ。
  もう忘れたのか?
  戦争犯罪人どころか、犯罪者とすら規定されていないぞw

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

内閣衆質一六三第二一号
平成十七年十月二十五日
「衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書」

一の2について

  平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。

Re: 個別的又は集団的自衛の固有の権利

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 23:16 投稿番号: [12968 / 41162]
> >国連憲章を使ってどうするんだw
>
>   1945/6/26以前に、
>   アメリカが国連憲章と同様の認識を持っていたという証拠になりますねぇ〜♪

  だからさぁ〜
  安全保障理事会なんて影も形も無い1941年当時に、一体どうやって
「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」
  この条項を適用するんだよ(藁
  それとも何か?
  安全保障理事会の発足、つまり1945年10月24日国連発足以前においては「個別的又は集団的自衛の固有の権利」は保障されていたって言いたいのか?
  だったら#12795で教えてあげた不戦条約の解釈が国連憲章においてもそのまま適用されていた、ということだが。

> >国際司法裁判所規程は無視か?
>
>   あれ?
>
>   規定に書かれている内容で反論しているが?

  #12919でこう発言しているんだが。

>   おや、こんなところにICJ規程の断片が。
>   つまり、ICJ規程第38条が国際刑事裁判にも適用されると認めるわけだw
(#12919)

  と、いうことでいいんだね?(藁

>   それで?
>   個人訴追を定めた条約の規則が一体何処にあるって?
>   既に示したとおり、ヴェルサイユ条約が個人訴追を定めているというのは、日米英仏の全てが否定しているぞ(藁
(#12919)

  回答はどうした?

> 刑法に関する部分として罪刑法定主義が存在するんですねぇ〜♪

  また言っていることが変わっているぞw
  いつものことだが。

Re: 占領軍による裁判を制限する規則

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 23:15 投稿番号: [12967 / 41162]
占領軍による裁判を制限する規則

> 勝者による裁判が不当なら、
> その領域に於ける勝者である『その領域を占領している国の裁判』は正当か否か?

  答えてやろう。
  司法裁判は正当だ。
  法に基づく司法裁判ならばな。
  但し、「占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ」(ハーグ陸戦規則第43条)という条件がつく。
  軍事裁判を行う場合は、既に述べたとおり、「捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ」(ジュネーブ捕虜条約第63条)可能だ。
  文民に対する裁判については、占領地の法に依らずして裁判ができる例外として戦後、第四条約においてハーグ陸戦規則第43条の「絶対的ノ支障ナキ限」を

「第64条   被占領国の刑罰法令は、これらの法令が占領国の安全を脅かし、又はこの条約の適用を妨げる場合において、占領国が廃止し、又は停止するときを除く外、引き続き効力を有する。占領地域の裁判所は、このことを考慮し、且つ、裁判の能率的な運営を確保する必要を認め、前記の法令で定めるすべての犯罪行為についてその任務を引き続き行わなければならない。
2   もっとも、占領国は、占領地域の住民をして、自国がこの条約に基くその義務を履行し、当該地域の秩序ある政治を維持し、且つ、占領国の安全、占領軍又は占領行政機関の構或員及び財産の安全並びにそれらが使用する施設及び通信線の安全を確保することができるようにするため必要な規定に従わせることができる。」
「第66条   第64条第2項に基き占領国が公布した刑罰規定に違反する行為があった場合には、占領国は、被疑者を占領国の正当に構成された非政治的な軍事裁判所に引き渡すことができる。但し、この軍事裁判所は、被占領国で開廷しなければならない。上訴のための裁判所は、なるべく被占領国で開廷しなければならない。」

と明確化しているが、「第64条第2項に基き占領国が公布した刑罰規定」とされているように、占領軍の安全を確保する為にのみ限定的に許可されている。

  占領軍の安全が完全に保たれ、如何なる軍事的必要性も認められず、秩序が維持された日本において、アメリカにもイギリスにもフランスにもない犯罪を定め、アメリカにもイギリスにもフランスにもない証拠規則で運営され、上訴も認めていない東京裁判はあらゆる意味で正当な裁判ではない。
  元々司法裁判ではなく行政処分、同じ行政処分であっても軍律法廷の体裁すら整えていないのだから、正当な裁判でないのは当然なんだがね。

Re: 軍事裁判の規則

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 23:13 投稿番号: [12966 / 41162]
> 『戦争犯罪』には、
> 『戦争に関する犯罪(戦争開始前の行為を含む)』と
> 『戦争中の犯罪(戦争開始前の行為を含まない)』とがある。

  1944年連合国戦争犯罪委員会において、イギリス、オランダ、アメリカの代表は「個々人が侵略戦争を準備し開始するためになした行為は・・・・『戦争犯罪』ではない」という報告書を多数派意見として出している、と何度も何度も説明してやっているが。
  「個々人が侵略戦争を準備し開始するためになした行為」が、戦争開始前の行為ではないとでも?

>   軍の機関として行ったのであれば、
>   南京における日本が行った処刑と何らかわりはない。

  ほほぉ〜
  では、東京裁判の被告が一体どんな交戦法規に違反していたのか、GHQに一体どんな軍事上の必要性があったのか、そもそも東京裁判の被告は捕虜なのか、休戦が成立した後に捕虜を取ることが許容されるのか、答えて見なさい。

> 裁判をしたうえで処刑されたのであるから、
> 便衣兵として疑われただけで裁判にもかけられずに処刑された事よりは
> 正当性が認められる。

  残念でした。
  1929年ジュネーブ捕虜条約も、1949年ジュネーブ第三条約も、裁判を行う場合に恣意的な裁判を行うことを厳重に禁止しているが、交戦者資格のない敵対者を裁判にかけなければならないとは規定していない。
  僅かにハーグ陸戦規則で間諜に対する裁判を義務付けているだけだ。
  ジュネーブ捕虜条約第63条には

「俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし」

とある。
  東京裁判がこの条文に違反していることは明らかだ。
  ハーグ陸戦規則第8条には

「俘虜ハ、之ヲ其ノ権内ニ属セシメタル国ノ陸軍現行法律、規則及命令ニ服従スヘキモノトス。総テ不従順ノ行為アルトキハ、俘虜ニ対シ必要ナル厳重手段ヲ施スコトヲ得。」

とある。
  これは、捕らえている国の法令・軍律・規則・命令に反した場合以外の、捕虜に対する処罰を禁止したものだ。
(念の為に言っておくが、便意兵に捕虜となる資格はない。)
  戦後に制定された第三条約では、これを

「第98条   捕虜は、実行の時に効力があった抑留国の法令又は国際法によって禁止されていなかった行為については、これを裁判に付し、又はこれに刑罰を科してはならない。」

と、より明確化している。
  また、軍人以外の者についても、戦後、第四条約により

「第70条   被保護者は、占領前若しくは占領の一時的中断の間に行った行為又はそれらの期間中に発表した意見のために、占領国によって逮捕され、訴追され、又は有罪とされることはない。但し、戦争の法規及び慣例に違反した場合は、この限りでない。」

と「戦争の法規及び慣例に違反した場合」を除く占領前の行為に対する処罰の禁止が明確化されている。

  東京裁判を正当化する国際法など、事前にも事後にも一切無い。
  ニュルンベルク裁判所規約と東京裁判所条例が如何に異常なものであったか、少しは理解できたか。

Re: 根拠を挙げられないオオタグロくん

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 22:43 投稿番号: [12965 / 41162]
根拠を挙げられないオオタグロくん

> 根拠が挙げられていないから

「東京裁判が罪刑法定主義に反するものではなかったと主張するなら、数々の批判を覆す論拠を述べよ。」
  の質問から逃げ回っているのはキミだ。

> 批判している者が根拠となる条約を挙げていない事から

  反していないって擁護意見すら引用できないキミがこんなことを言っても負け惜しみにしか聞こえんなw

> 条約が存在しないなら、国際法上の
> 『自由主義に基づく罪刑法定主義』は存在し得ませんねぇ〜♪

  あらら。
  罪刑法定主義が近代以降の法の根本原則だってことは横に置いておくとしても・・・
  国際法の法源が条約しかないと思っているのかね、キミは?
  もう一度言うぞ。
  キミの言い草は「国際法の分野における慣習法の効力を全否定しているのと同じだと気づけ」。

> 国際法で、罪刑法定主義に反する行為を制限している条約が、
> 国際軍事裁判開廷より前に存在していた事を示し、違反である
> と主張しているものを見た事がない。

  罪刑法定主義を無視してもよかった、という開き直りを見たことはあっても、罪刑法定主義に違反していなかった、という主張は見たことが無い(藁
  そして罪刑法定主義に反する規程を設けているのは連合国による枢軸国国民に対する国際裁判だけで、それ以降のまともな国際裁判規程は、ICC規程もICTY規程もICTR規程も、刑事裁判ではなく裁判の対象が国家であるICJ規程も、全て罪刑法定主義に則った規程となっている。
  東京裁判所条例からわずか3年弱で承認された世界人権宣言も罪刑法定主義を規定している。(#12133)
  東京裁判所条例の制定が1946年1月
  東京裁判の開廷が1946年5月
  世界人権宣言案の国連総会提出が1947年
  東京裁判の判決が1948年11月
  世界人権宣言の採択が1948年12月。
  明文化に拘るなら、東京裁判の判決前に罪刑法定主義は明文化されている。
  大体、罪刑法定主義が無視できるものなら、1874年ブラッセル会議から営々と続けられてきた交戦法規の法典化は一体何の為だ?ってことになるんだが。

> 罪刑法定主義が確立していた根拠がなければ、事後法で裁く事に何ら問題はない。

  事後法で裁いた、ということは理解できたか。

> まあ、当事国として条約に拘束される事は既に述べているし

  それがでまかせだということは当事国の発言により立証済だ。

Re: 約定取消措置の導入が「法的に可能」

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 22:39 投稿番号: [12964 / 41162]
  こんなことは4月から報道されているというのに、今更の様にはしゃぐとはw

> 日証協は再発防止策とともに、かねて約定取り消し措置の導入を検討。
> 専門家研究会に約定取り消しの法律上の課題の検証を委託しており、今回、法的に可能とする結論を得た。

  錯誤無効による取消が可能なら、改めて「約定取り消し措置の導入」なんて必要ないということが何故理解できないかね?
  自分で書いているじゃないか。

> ルールは整備されていなかったのであり、
> 法律と、法律に合致していない不備のあるルールと、どちらを優先させるのかねぇ〜♪

  ってw
  単にルールが定められていないだけなら、錯誤無効が主張できるケースであれば、新たなルールを制定しなくても原契約の取消ができる。
  で、みずほ証券はこれまで、錯誤を理由とした約定の無効を主張していないww

  読売新聞の記事によれば、事後の約定取消が可能となるケースとして報告書の中で想定されているのは
  1.必要な決済が一時的に不能となる
  2.公正な価格形成が維持できない
  の二つ。どちらも約定後といえど、決済前で約定のみを取り消せばいいケースだ。
  詳細が発表されていないので推測だが、「約定取り消し措置の導入」は、取引所規則に解除条件付特約を追加しようとしているものだ。
  予め約定を取消できる条件を設定しておいて、その特約の下で取引しましょう、ということさ。
  取引ルールを変更せずに、法の適用だけで取消ができるなら、みずほ証券はそう主張している。
  でなければ、自分が訴えられるからな。

> 法的には約定取り消しが可能であると見解が出されていることから

  またそんな嘘を。
  約定取消が法的に可能、じゃなくて、約定取消措置の導入が法的に可能、と結論されているだけだ。
  予め事後約定取消の手続きが定められていて、市場参加者がそれを認識した上で行う約定取消と、取消手続きが定められていない場合の約定取消では全く意味が違う。

> 新ルールを作成すべきではあるが、
> 裁判に持ち込まれれば、判決内容に準じた条件に再改正することになると考えられる。

  解除条件付特約締結前の取引に、特約は適用されないよw

Re: 現在の民法解釈

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 22:36 投稿番号: [12963 / 41162]
> 日本の現在の民法解釈は、
> 立法者の見解に反して、ドイツの取消にすりよったのだよ♪

  ギャグかい?
  これって、キミの言っていることは「日本の現在の民法解釈」に反している、と白状しているようなものだが(藁

> つまり、取消に基づくなら、取り消し手続き時点で取消が成立しており、
> 手続きより前の相手の損害に対し賠償義務を負うのみである。

  ハイハイ、要するに錯誤無効じゃなくて、取消注文が受け付けられなかったことが問題なんだろw
  キミの言っていたことは間違い、ということだww

> 追認しても絶対的に履行し得ない内容の場合、絶対的無効が成立する。

  そんな判例があるなら挙げてみろよwww

Re: 何故日本軍は民間人を残し >横

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2006/10/03 22:12 投稿番号: [12962 / 41162]
じいさん
反論のしようもなくて逆切れか?
見苦しい。
日本軍だけを悪者にしようとしたのはじいさんだろう。


>敵前逃亡の関東軍に多少のひけめは感じてるらしいの。

どうせじいさんは一部を全部と印象操作しているのも分かっているからな。
前線で勇戦して、ソ連軍を防いで亡くなった方々に何の感慨も持たないのかね。
民間人保護に意を用い、自身はシベリアの土に還った方々には?

じいさん愚かすぎ。


ちなみに他の部分に反論してこないのは、自身の間違いを理解したと思って良いのだな。
釘を刺さないとじいさんは議論を別の方向に持って行くからな。

Re: 何故日本軍は民間人を残し >横

投稿者: kkk_html 投稿日時: 2006/10/03 21:49 投稿番号: [12961 / 41162]
このおじいさん

年食ってる割には品が無いね

妄想癖も強いみたいだし、家族が可哀想
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