Re: 軍事裁判の規則
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 23:13 投稿番号: [12966 / 41162]
> 『戦争犯罪』には、
> 『戦争に関する犯罪(戦争開始前の行為を含む)』と
> 『戦争中の犯罪(戦争開始前の行為を含まない)』とがある。
1944年連合国戦争犯罪委員会において、イギリス、オランダ、アメリカの代表は「個々人が侵略戦争を準備し開始するためになした行為は・・・・『戦争犯罪』ではない」という報告書を多数派意見として出している、と何度も何度も説明してやっているが。
「個々人が侵略戦争を準備し開始するためになした行為」が、戦争開始前の行為ではないとでも?
> 軍の機関として行ったのであれば、
> 南京における日本が行った処刑と何らかわりはない。
ほほぉ〜
では、東京裁判の被告が一体どんな交戦法規に違反していたのか、GHQに一体どんな軍事上の必要性があったのか、そもそも東京裁判の被告は捕虜なのか、休戦が成立した後に捕虜を取ることが許容されるのか、答えて見なさい。
> 裁判をしたうえで処刑されたのであるから、
> 便衣兵として疑われただけで裁判にもかけられずに処刑された事よりは
> 正当性が認められる。
残念でした。
1929年ジュネーブ捕虜条約も、1949年ジュネーブ第三条約も、裁判を行う場合に恣意的な裁判を行うことを厳重に禁止しているが、交戦者資格のない敵対者を裁判にかけなければならないとは規定していない。
僅かにハーグ陸戦規則で間諜に対する裁判を義務付けているだけだ。
ジュネーブ捕虜条約第63条には
「俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし」
とある。
東京裁判がこの条文に違反していることは明らかだ。
ハーグ陸戦規則第8条には
「俘虜ハ、之ヲ其ノ権内ニ属セシメタル国ノ陸軍現行法律、規則及命令ニ服従スヘキモノトス。総テ不従順ノ行為アルトキハ、俘虜ニ対シ必要ナル厳重手段ヲ施スコトヲ得。」
とある。
これは、捕らえている国の法令・軍律・規則・命令に反した場合以外の、捕虜に対する処罰を禁止したものだ。
(念の為に言っておくが、便意兵に捕虜となる資格はない。)
戦後に制定された第三条約では、これを
「第98条 捕虜は、実行の時に効力があった抑留国の法令又は国際法によって禁止されていなかった行為については、これを裁判に付し、又はこれに刑罰を科してはならない。」
と、より明確化している。
また、軍人以外の者についても、戦後、第四条約により
「第70条 被保護者は、占領前若しくは占領の一時的中断の間に行った行為又はそれらの期間中に発表した意見のために、占領国によって逮捕され、訴追され、又は有罪とされることはない。但し、戦争の法規及び慣例に違反した場合は、この限りでない。」
と「戦争の法規及び慣例に違反した場合」を除く占領前の行為に対する処罰の禁止が明確化されている。
東京裁判を正当化する国際法など、事前にも事後にも一切無い。
ニュルンベルク裁判所規約と東京裁判所条例が如何に異常なものであったか、少しは理解できたか。
> 『戦争に関する犯罪(戦争開始前の行為を含む)』と
> 『戦争中の犯罪(戦争開始前の行為を含まない)』とがある。
1944年連合国戦争犯罪委員会において、イギリス、オランダ、アメリカの代表は「個々人が侵略戦争を準備し開始するためになした行為は・・・・『戦争犯罪』ではない」という報告書を多数派意見として出している、と何度も何度も説明してやっているが。
「個々人が侵略戦争を準備し開始するためになした行為」が、戦争開始前の行為ではないとでも?
> 軍の機関として行ったのであれば、
> 南京における日本が行った処刑と何らかわりはない。
ほほぉ〜
では、東京裁判の被告が一体どんな交戦法規に違反していたのか、GHQに一体どんな軍事上の必要性があったのか、そもそも東京裁判の被告は捕虜なのか、休戦が成立した後に捕虜を取ることが許容されるのか、答えて見なさい。
> 裁判をしたうえで処刑されたのであるから、
> 便衣兵として疑われただけで裁判にもかけられずに処刑された事よりは
> 正当性が認められる。
残念でした。
1929年ジュネーブ捕虜条約も、1949年ジュネーブ第三条約も、裁判を行う場合に恣意的な裁判を行うことを厳重に禁止しているが、交戦者資格のない敵対者を裁判にかけなければならないとは規定していない。
僅かにハーグ陸戦規則で間諜に対する裁判を義務付けているだけだ。
ジュネーブ捕虜条約第63条には
「俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし」
とある。
東京裁判がこの条文に違反していることは明らかだ。
ハーグ陸戦規則第8条には
「俘虜ハ、之ヲ其ノ権内ニ属セシメタル国ノ陸軍現行法律、規則及命令ニ服従スヘキモノトス。総テ不従順ノ行為アルトキハ、俘虜ニ対シ必要ナル厳重手段ヲ施スコトヲ得。」
とある。
これは、捕らえている国の法令・軍律・規則・命令に反した場合以外の、捕虜に対する処罰を禁止したものだ。
(念の為に言っておくが、便意兵に捕虜となる資格はない。)
戦後に制定された第三条約では、これを
「第98条 捕虜は、実行の時に効力があった抑留国の法令又は国際法によって禁止されていなかった行為については、これを裁判に付し、又はこれに刑罰を科してはならない。」
と、より明確化している。
また、軍人以外の者についても、戦後、第四条約により
「第70条 被保護者は、占領前若しくは占領の一時的中断の間に行った行為又はそれらの期間中に発表した意見のために、占領国によって逮捕され、訴追され、又は有罪とされることはない。但し、戦争の法規及び慣例に違反した場合は、この限りでない。」
と「戦争の法規及び慣例に違反した場合」を除く占領前の行為に対する処罰の禁止が明確化されている。
東京裁判を正当化する国際法など、事前にも事後にも一切無い。
ニュルンベルク裁判所規約と東京裁判所条例が如何に異常なものであったか、少しは理解できたか。
これは メッセージ 12927 (T_Ohtaguro さん)への返信です.