Re: 約定取消措置の導入が「法的に可能」
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 22:39 投稿番号: [12964 / 41162]
こんなことは4月から報道されているというのに、今更の様にはしゃぐとはw
> 日証協は再発防止策とともに、かねて約定取り消し措置の導入を検討。
> 専門家研究会に約定取り消しの法律上の課題の検証を委託しており、今回、法的に可能とする結論を得た。
錯誤無効による取消が可能なら、改めて「約定取り消し措置の導入」なんて必要ないということが何故理解できないかね?
自分で書いているじゃないか。
> ルールは整備されていなかったのであり、
> 法律と、法律に合致していない不備のあるルールと、どちらを優先させるのかねぇ〜♪
ってw
単にルールが定められていないだけなら、錯誤無効が主張できるケースであれば、新たなルールを制定しなくても原契約の取消ができる。
で、みずほ証券はこれまで、錯誤を理由とした約定の無効を主張していないww
読売新聞の記事によれば、事後の約定取消が可能となるケースとして報告書の中で想定されているのは
1.必要な決済が一時的に不能となる
2.公正な価格形成が維持できない
の二つ。どちらも約定後といえど、決済前で約定のみを取り消せばいいケースだ。
詳細が発表されていないので推測だが、「約定取り消し措置の導入」は、取引所規則に解除条件付特約を追加しようとしているものだ。
予め約定を取消できる条件を設定しておいて、その特約の下で取引しましょう、ということさ。
取引ルールを変更せずに、法の適用だけで取消ができるなら、みずほ証券はそう主張している。
でなければ、自分が訴えられるからな。
> 法的には約定取り消しが可能であると見解が出されていることから
またそんな嘘を。
約定取消が法的に可能、じゃなくて、約定取消措置の導入が法的に可能、と結論されているだけだ。
予め事後約定取消の手続きが定められていて、市場参加者がそれを認識した上で行う約定取消と、取消手続きが定められていない場合の約定取消では全く意味が違う。
> 新ルールを作成すべきではあるが、
> 裁判に持ち込まれれば、判決内容に準じた条件に再改正することになると考えられる。
解除条件付特約締結前の取引に、特約は適用されないよw
これは メッセージ 12942 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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